○千葉県市町村職員共済組合審査委員会規程
昭和38年1月16日
公告第27号
(目的)
第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合職員(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること又は職員に対する不利益な処分を審査し、及び必要な措置を執ることを処理するため、千葉県市町村職員共済組合審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置することを目的とする。
(運営)
第2条 この規程の解釈、審査委員の職務の執行並びに運営にあたっては、この規程に定めるものの外、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく通知、行政実例等の例によりなされなければならない。
(委員及び組織)
第3条 審査委員会の委員は、3人の委員をもって組織する。
2 委員は、人格が高潔で民主的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政の処理に関し、識見を有する者のうちから組合会の同意を得て、理事長が選任する。
3 委員の選任については、次の各号による。
(1) 市町村長である組合会議員の職にあるもの 1人
(2) 市町村長以外の組合会議員の職にあるもの 1人
(3) 学識経験者 1人
4 委員の任期は、組合会議員のうちから選任されるものにあっては組合会の議員の任期によるものとし、学識経験を有する者のうちから選任される者にあっては、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査委員会に委員長を置き、委員長は、市町村長である組合会議員の職にある者のうちから選任された委員をもってこれに充てる。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
7 委員に欠員が生じたときは、すみやかに後任の委員を選任しなければならない。
(招集)
第4条 審査委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
(審査委員会の議事)
第5条 審査委員会は、委員全員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、審査委員会の委員は、その父母、配偶者、子、兄弟姉妹に関する事件については、その会議に出席して弁明することができるが決定に加わることはできない。
(審査の請求)
第6条 職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、その処分を受けた日から60日以内に審査委員会に対し、当該処分の審査を請求することができる。
2 職員が審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日
(2) 処分の内容及び処分を受けた日
(3) 処分に対する不服の事由
(4) その他説明書類
(審査の請求の受理及び却下)
第7条 審査請求書が提出されたときは、審査委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容等について調査し、審査の請求を受理又は却下すべきかを決定し、直ちにその旨を審査請求者に通知しなければならない。
(判定)
第8条 審査委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、すみやかに判定を行い、これを書面に作成しなければならない。
(1) 判定
(2) 理由
(3) 判定の日附
3 審査委員会は、判定書の写を当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に判定に対する再審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。
(指示)
第9条 審査委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、理事長に対し、書面で請求者がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。
(再審の請求)
第10条 当事者は、次の各号の一に該当する場合においては、審査委員会に対し、再審を請求することができる。
(1) 判定の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな且つ重大な証拠が発見された場合
(3) 判定に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
2 再審の請求は、判定書の送達を受けた日から6ケ月以内に行わなければならない。
3 再審の請求は、書面をもって行うこととし、その書面には、次の各号に掲げる事項を記載し、署名押印して、正副各1通を審査委員会に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名、住所及び生年月日
(2) 判定の内容及び日附
(3) 再審を請求する事由
(再審の請求の受理及び却下)
第11条 審査委員会は、再審の請求があったときは、その記載事項並びに再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
(審査の結果執るべき措置)
第12条 審査委員会は、審査の結果に基づいて、最初の判定を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の判定を修正し、又はこれにかえて新たに判定を行わなければならない。
(費用)
第13条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除く外、それぞれ当事者の負担とする。
(1) 審査委員会が職務のため喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当
(2) 審査委員会が、職務のために行った証拠調に関する費用
(3) 審査委員会が、文書の送達に要した費用
(費用の特例)
第14条 審査委員会の委員は、千葉県市町村職員共済組合組合会議員及び役員の旅費に関する規則により費用弁償を受けることができる。ただし、学識経験者である委員にあっては、理事長が定める報酬を併せて支給することができる。
附則
この規程は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。