○千葉県市町村職員共済組合組合会議員及び役員の旅費に関する規則
昭和38年1月16日
公告第3号
(目的)
第1条 この規則は、千葉県市町村職員共済組合定款第25条及び第30条の規定に基づき、千葉県市町村職員共済組合組合会議員(以下「議員」という。)及び役員の旅費の額及び支給方法を定めることを目的とする。
2 前項に規定する役員とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第11条に規定する理事長、理事及び監事をいう。
(旅費の種類)
第2条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
(旅費の額)
第3条 議員及び役員に支給する旅費の額は、鉄道賃の外別表に掲げるとおりとする。
2 鉄道賃の額は、旅客運賃の外急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
4 第2項に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合に支給する。
5 第2項に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(旅費の支給方法)
第4条 議員及び役員の旅費の支給方法は、職員の旅費の支給方法の例によるものとする。
2 理事長は、前項の規定により難いと認めるときは、特別な定めをすることができる。
附則
この規則は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年12月14日公告第102号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和41年3月15日公告第11号)
この改正は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月7日公告第7号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和42年2月17日から適用する。
附則(昭和44年9月30日公告第25号)
1 この規則は、公告の日から施行する。ただし、別表の改正規定は昭和44年10月1日から施行する。
2 第3条の改正規定は、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年10月24日公告第29号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和48年7月27日公告第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公告の日から施行し、改正後の組合会議員及び役員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(旅費の内払)
2 改正前の組合会議員及び役員の旅費に関する規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間における旅行についてすでに支払われた旅費は、改正後の規則の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和51年3月26日公告第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公告の日から施行し、昭和50年12月25日(以下「適用日」という。)から適用する。
(旅費の内払)
2 改正前の組合会議員及び役員の旅費に関する規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間における旅行についてすでに支払われた旅費は、改正後の組合会議員及び役員の旅費に関する規則の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和54年9月28日公告第28号)
1 この規則は、公告の日から施行し、昭和54年7月10日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の千葉県市町村職員共済組合組合会議員及び役員の旅費に関する規則に基づいて、適用日からこの規則の施行日の前日までの間における旅行について、すでに支払われた旅費は、改正後の規則による旅費の内払いとみなす。
附則(平成2年8月27日公告第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公告の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千葉県市町村職員共済組合組合会議員及び役員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規則は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表
船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
上級 | 実費 | 円 37 | 円 3,000 | 甲地方 | 乙地方 | 円 3,000 |
円 14,800 | 円 13,300 |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち理事長の定める地域その他これに準ずる地域で理事長の定めるものをいい、乙地方とは本邦の地域で甲地方を除いた地域をいう。
2 甲地方に宿泊した場合においても固定宿泊施設(旅館等の移動しない施設をいう。)に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。