○千葉県市町村職員共済組合職員給与規程

昭和38年1月16日

公告第20号

(目的)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号。以下「就業規則」という。)第49条の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 この規程に基づく給与は、現金で支払わなければならない。

2 いかなる給与も、規定に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第4条 給料は、正規の勤務時間(就業規則第24条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、この規程に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び業績手当を除いた全額とする。

(給料表等)

第5条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 事務職給料表(別表第1)

(2) 技能労務職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、理事長が定める。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 理事長は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級を決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長が決定する。

3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、理事長が決定する。

4 職員の昇給は、理事長が定める日に、同日前1年間を良好な成績で勤務したときに、行うものとする。

5 前項の規定により昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(その職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として理事長が定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(理事長が定める職員にあっては、56歳以上の年齢で理事長が定めるもの)に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員に関する前項の規定の適用については、勤務成績に応じて理事長が定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 業務上の負傷又は疾病その他理事長が定める理由により勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、理事長が定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

9 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。

第7条 前条に規定するものを除くほか、職員の初任給、昇給、昇格については、理事長がこれを定める。

(給料の支給)

第8条 給料は、毎月1回、月の1日から末日までの期間につき、その月の月額の全額を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合の給料の支給定日は、21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日(土曜日を除く。)を支給定日とする。

3 第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が休職若しくは停職にされた場合、休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。給与期間の初日から引き続いて休職又は停職中にある職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(休職者の給与の端数計算)

第8条の2 第34条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第9条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち次の表の職の欄に掲げる職員に対しては、その特殊性に基づき、管理職手当を支給し、その額は、当該職員の属する職務の級の区分に応じ、管理職手当の額の欄に定める額とする。

給料表

職務の級

管理職手当の額

事務職(事務局)

事務局長

8級

108,100円

事務局次長

施設長

出納長

7級

88,500円

室長

参事

7級

77,400円

課長

6級

62,400円

課長補佐

5級

51,600円

技能労務職(会館・保養所)

課長補佐

支配人

5級

51,600円

2 管理職手当の支給を受ける職員の給料が、前条第4項の規定により算出されている場合には、同項中「その給料の額は」とあるのは「その管理職手当の額は」として同項の規定を準用して得た額を管理職手当として支給する。

3 第1項の表の職の欄に掲げる職を占める職員以外の職員が、同表の職の欄に掲げる職について代理又は心得等としてその職の職務を行う場合は、理事長の承認を得た場合に限り、その代理又は心得等に係る職について定める管理職手当を支給する。

4 管理職手当の支給を受ける職員が、月の1日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当を支給しない。ただし、第34条第1項の規定に該当する場合及び業務上負傷し、又は病気にかかり、第25条第1項の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合には、この限りでない。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員が8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(地域手当)

第11条の2 千葉市に在勤する職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第11条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間も含む。第2号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(組合が職員に貸与する住宅であって、細則で定めるものに居住し、使用料を支払っている職員その他細則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(理事長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして理事長が定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、細則で定める。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で細則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例をする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、第1号及び第3号に掲げる職員にあっては月の1日からその月以後の月の末日までの期間として細則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)第2号に掲げる職員にあっては、月の1日から末日までの期間につき、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 細則により定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額

 自転車(細則で定めるものを含む。以下この号において同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては3,800円、その他の職員にあっては5,000円

 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、自動2輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等のうち、自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 別表第3に掲げる額

 自転車、普通自動車等及び原動機付自転車等を併せて使用する職員又はこれらのうちいずれか2つを併せて使用する職員 それぞれの片道の使用距離に応じて及びに掲げる額を合計した額。ただし、その合計した額がその職員の自転車等の片道の使用距離に応じた普通自動車等使用者(普通自動車等を併せて使用しない場合にあっては、原動機付自転車等使用者)に係る額を超える場合にあっては、当該額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して細則で定める区分に応じ、第1号に掲げる額及び前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、細則で定める。

(単身赴任手当)

第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(理事長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が理事長が定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて理事長が定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して理事長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して理事長が定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事長が定める職員には、前各項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第13条から第24条まで 削除

(給与の減額)

第25条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第29条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 傷病のため引き続き180日(結核性の病気又は長期の治療を要するときは2年)を超えて勤務しない者には、給料の半額を減じてこれを支給する。ただし、業務のための傷病については、この限りでない。

(時間外勤務手当)

第26条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第27条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対して、勤務1時間につき、第29条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を時間外勤務手当として支給する。

3 第1項各号の勤務時間を超えてした勤務の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間とを合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第29条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第26条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第27条 特定休日において職員が、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第29条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は、支給されない。

(端数計算)

第28条 第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第26条第26条の2又は第27条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第11条の2第2項第29条第30条第2項第31条第2項前段に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって地域手当の額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第29条 第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第26条から第27条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに業績手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから次の各号で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 事務局に勤務する職員にあっては、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における就業規則第26条第1項第1号に規定する特定休日において、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に就業規則第24条第1項第1号に規定する1日の勤務時間(千葉県市町村職員共済組合職員の再任用に関する規程(平成19年公告第13号。以下「再任用に関する規程」という。)第2条に規定する短時間勤務を要する職員にあっては、就業規則第24条第1項第1号に規定する1日の勤務時間にその者の1週間当たりの勤務時間を同号に規定する1週間の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間

(2) 保養所に勤務する職員にあっては、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間において8日(閏年にあっては9日)就業規則第24条第1項第3号に規定する1日の勤務時間(再任用に関する規程第2条に規定する短時間勤務を要する職員にあっては、就業規則第24条第1項第3号に規定する1日の勤務時間にその者の1週間当たりの勤務時間を同号に規定する1週間の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間

(管理職員特別勤務手当)

第29条の2 第9条の2に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により就業規則第26条に規定する休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第9条の2に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して理事長が別に定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額

4 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(期末手当)

第30条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の細則で定める日(次条及び第30条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第34条第6項の規定の適用を受ける職員及び細則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(第9条の2の表中職の欄が事務局長及び事務局次長、施設長、出納長の職を占める職員(第31条第2項において「特別管理職員」という。)にあっては100分の105を乗じた額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 事務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である者並びに技能労務職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として細則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に細則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で細則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、細則で定める。

第30条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第55条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第22条の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第30条の3 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の細則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(細則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特別管理職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第30条第4項の規定は、第3項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第31条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第30条の2中「前条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第31条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する細則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(業績手当)

第31条の2 会館及び保養所に勤務する職員に業績手当を支給する。

2 業績手当の支給に関し必要な事項は、細則で定める。

(時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給方法)

第32条 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与時間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、前項の規定にかかわらず、職員が第8条第4項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し又は死亡した場合には、離職し又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第33条 第26条及び第27条の規定は、第9条の2に規定する職にある職員には適用しない。

(休職者の給与)

第34条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり長期の休養を要するため休職にされたとき又は業務上並びに通勤による水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となり休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性の病気にかかり長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 前各項に規定する場合のほか、休職にされた職員(就業規則第13条第3号による場合を除く。)に対しては、その休職の期間中、いかなる給料も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第30条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第30条第1項の規定により細則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、細則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第30条の2及び第30条の3の規定を準用する。この場合において、第30条の2中「前条第1項」とあるのは、「第34条第6項」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、昭和37年12月1日から施行する。

(暫定手当)

2 職員には、当分の間、月額の暫定手当を支給する。

3 前項の暫定手当の月額は、給料表の職務の等級の号給を受けている者のその号給に対応する別表第2の暫定手当定額表に掲げる額とする。

(暫定手当を基礎とする給与)

4 職員に暫定手当を支給される間、第4条中「扶養手当、」とあるのは「扶養手当、暫定手当、」と、第29条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、第30条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、第31条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、第34条第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、第34条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(給与に関する経過措置)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)施行の際、旧千葉県市町村職員恩給組合又は旧千葉県市町村職員共済組合(以下「旧組合」という。)の職員であった者で法附則第12条の規定により引き続き組合の職員としての身分を取得した職員(以下「引継職員」という。)の職員の等級及び号給は、この規程の定めるところにより理事長が定める。

6 昇給期間の計算については、別に理事長が定める。

7 第5項の規定により、法施行の際引継職員となった者が受けることとなった給料月額が、昭和37年11月30日におけるその者の給料月額(旧組合が、昭和37年10月1日にさかのぼって給料を改定しなかったものと仮定した場合の給料月額をいう。)に達しない場合においては、当該職員に対しその差額に相当する額を警察法(昭和29年法律第162号)附則第15項及び警察法施行令(昭和29年政令第151号)附則第6項の規定の例による手当(以下「調整給」という。)として支給する。

8 前項の規定により調整給が支給されることとなった引継職員について、昭和37年12月1日以後降格、降給、減給、給与の改訂等の事由に基き、その者の給料月額が減少した場合には、その者に対する調整給の支給に関しては、これらの事由に基く給料月額の減少がなかったものとする。

9 附則第7項の規定により調整給が支給されることとなった引継職員について、昭和37年12月1日以後昇格、昇給、給与の改訂等の事由に基き、その者の給料月額が増加した場合においては、その増加の前日においてその者の受けていた調整給の額からその者の給料月額の増加した額に相当する額を控除して得た差額を調整給として支給するものとする。

10 前3項の規定による調整給は、給料とみなす。

(引継職員の期末、勤勉手当の額の支給に関する条例)

11 引継職員に係る昭和37年12月に支給する期末、勤勉手当については、第30条第2項に規定する在職期間には、法施行日に引き続いた旧組合の在職期間を通算するものとする。

12から14 削除

15 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第30条第2項及び第31条第2項の規定の適用については、第30条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、第31条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とする。

16 平成30年3月31日までの間、職員(再任用職員を除く、7級以上である者であって、その号給がその職務における最低号給でないものに限る。以下「特定職員」という。)に対する給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号のとおりとする。

(1) 給料月額の支給に当たっては、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)を減ずる。

(2) 管理職手当の支給に当たっては、第9条の2に規定する額に100分の98.5を乗じて得た額とする。

(昭和38年3月30日公告第34号)

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(引き継ぎ職員の取扱い)

2 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第12条の規定により職員となった者(以下次項において「引き継ぎ職員」という。)に係る号給は、昭和37年12月1日に定められた号給を同日において決定された次期定期昇給年月日の12月前から受けていたものとみなして、この附則の規定を適用する。この場合において、その12月前から職員でなかった者は、その職員となった日から受けていたものとみなす。

3 引き継ぎ職員のうち、昭和37年12月1日において決定された次期定期昇給年月日が昭和38年10月1日であるものは、昭和37年12月1日に定められた号給の1号下位の号給を昭和36年10月1日から受けていたものとみなして、この附則の規定を適用する。この場合において、昭和36年10月1日以後に職員となった者は、その職員となった日から受けていたものとみなす。

(号給職員の切替え)

4 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

5 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与規程第5条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第5項及び附則第6項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の給与規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に移動のあった職員のこの規程による改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第5項に規定する給料月額は、理事長の定めるところによる。

(給与の内払)

9 この規程による改正前の給与規程に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払れた給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年11月17日公告第30号)

この改正規程は、公告の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成12年12月15日公告第40号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

附則別表第1

切替表

 

等級

2

3

4

5

6

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

9

26,900

1

9

21,100

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

1

 

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

2

3

30,000

2

3

24,100

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

3

6

31,600

3

6

25,500

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

9

33,200

4

9

26,900

5

3

18,800

5

 

 

6

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

19,900

6

 

 

7

6

 

 

5

 

 

5

3

29,800

7

9

21,100

7

 

 

8

7

 

 

6

 

 

6

6

31,200

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

9

32,600

8

3

23,600

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

7

 

 

9

6

24,800

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

8

 

 

10

9

26,000

11

3

18,700

12

11

 

 

10

 

 

9

 

 

10

 

 

12

6

19,800

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

28,700

13

9

20,900

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

29,900

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

31,200

14

3

23,200

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

32,600

15

6

24,300

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

9

25,400

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

3

27,500

20

19

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

18

6

28,400

21

20

 

 

19

 

 

18

 

 

18

 

 

19

9

29,100

22

21

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

1~14

1~21

1~20

2~21

8~26

14~29

備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給まで」等を示す。

(昭和39年3月16日公告第73号)

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(改正前の給与規程の取り扱い)

2 千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の一部を改正する規程(昭和38年公告第34号。以下第4項において「旧規程」という。)による改正前の給与規程は、昭和37年9月30日から効力があったものとみなして、第4項の規定を適用する。

(引き継ぎ職員の取り扱い)

3 旧千葉県市町村職員恩給組合又は旧千葉県市町村職員共済組合(以下この項において「旧組合」という。)の職員であったもので、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第12条の規定により引き続き組合の職員としての身分を取得した職員(以下次項において「引き継ぎ職員」という。)にあっては、それぞれ旧組合の職員となった日から組合の職員であったものとみなして、第4項の規定を適用する。

(昇給期間の短縮)

4 引き継ぎ職員のうち昭和37年9月30日において旧規程による改正前の給与規程の規定により附則別表に掲げられている号給(昭和37年12月1日に決定された号給を同日以降最初の普通昇給日の12月前から受けていたものとみなした場合の号給)を受けていた職員で、同日から引き続き昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)まで在職した者に対する切替日(同日において改正前の給与規程第5条第5項の規定により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与規程第5条第5項の規定の適用については、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年12月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の給与規程の適用により職員が受けていた号給は、改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(雑則)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

1号給以上の号給

1号給以上の号給

2号給以上の号給

6号給以上の号給

12号給以上の号給

18号給以上の号給

(昭和39年6月29日公告第84号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年2月16日公告第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(引き継ぎ職員の昇給期間の短縮)

2 旧千葉県市町村職員恩給組合又は旧千葉県市町村職員共済組合(以下この項において「旧組合」という。)の職員であったもので、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第12条の規定により引き続き組合の職員としての身分を取得した職員(以下「引き継ぎ職員」という。)にあっては、それぞれ旧組合の職員となった日から組合の職員であったものとみなして、附則第3項の規定を適用する。

3 引き継ぎ職員のうち、昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給(昭和37年12月1日に決定された号給を同日以降における最初の普通昇給日の12月前から受けていたものとみなした場合の号給)を受けていた職員で理事長の定める職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与規程第6条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で理事長の定めるものを除き、昇給規定に定める期日から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの規程の施行日の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち組合の定める職員の同条の規定による改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和37年12月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第4項及び第5項の規定の適用については、改正前の給与規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

1~15

4~22

6~21

10~22

17~27

22~30

備考 本表中「1~15」等とあるのは、「給与規程の一部を改正する規程(昭和38年公告第34号)による改正前の給与規程の規定による1号給から15号給」等を示す。

(昭和40年3月29日公告第15号)

この変更は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年11月10日公告第28号)

この変更は、公告の日から施行する。

(昭和41年2月17日公告第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第11条第2項及び第3項並びに第20条の改正規定は、昭和41年3月1日から施行する。

2 第9条の2第1項の表の改正規定は、昭和41年2月1日から、第12条第2項及び第3項、第18条各号列記以外の部分、第30条第2項(100分の210を100分の220に改める部分に限る。)、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(引き継ぎ職員の昇給期間の短縮)

3 旧千葉県市町村職員恩給組合又は旧千葉県市町村職員共済組合(以下この項において「旧組合」という。)の職員であった者で、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第12条の規定により引き続き組合の職員としての身分を取得した職員(以下「引き継ぎ職員」という。)にあっては、それぞれ旧組合の職員となった日から組合の職員であったものとみなして、附則第4項の規定を適用する。

4 引き継ぎ職員のうち、昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給(昭和37年12月1日に決定された号給を同日以降における最初の普通昇給日の12月前から受けていたものとみなした場合の号給)を受けていた職員で理事長の定める職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与規程第6条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で理事長の定めるものを除き、昇給規定の定める期日から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、組合の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 改正後の給与規程第31条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

10 改正後の給与規程第30条及び第31条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第30条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、第31条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(雑則)

11 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

 

1~3

1~5

3~9

9~16

15~21

備考 本表中「1~3」等とあるのは、「給与規程の一部を改正する規程(昭和38年公告第34号)による改正前の給与規程の規定による1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和42年1月20日公告第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年2月9日公告第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第9条の2第1項の表の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 第10条第3項、第12条第2項ただし書及び同条第3項、第18条各号列記以外の部分、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により、職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和43年2月6日公告第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。

2 改正後の給与規程(同規程第30条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第31条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。)及び附則第6項、第9項及び第10項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の職務の等級が2等級である職員で改正前の給与規程の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びに切替日以降における最初の給与規程第6条第5項の規定の適用について必要な事項は、理事長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により、職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与規程の規定による当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が定める。

(旧号給の基礎)

5 附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の給与規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当と暫定手当の調整)

6 改正後の給与規程第11条の2の規定により、調整手当を支給される職員に対しては、給与規程附則第2項の規定にかかわらず、暫定手当は支給しない。

(昭和44年6月1日以降の給料月額)

7 給与規程の一部を改正する規程(昭和45年公告第14号)による改正後の給与規程別表第1に掲げる給料表の適用については、その給料月額は、その額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては改正後の別表第2に定める暫定手当の月額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては当該暫定手当の月額に相当する額をそれぞれ加えた額に読みかえるものとする。

(給与の内払)

8 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の給与規程の規定による調整手当の内払とみなす。

(雑則)

10 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和43年3月30日公告第20号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月11日公告第48号)

この規程は、昭和43年9月11日から施行する。

(昭和44年2月18日公告第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第30条第1項、同条第2項及び第31条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の給与規程第12条の規定は昭和43年5月1日から、別表第1の規定及び附則第3項から第5項までの規定は昭和43年7月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の昇給等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により、職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の給与規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和45年3月17日公告第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異に異動した職員及び理事長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の給与規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与規程第30条及び第31条の規定の適用については、同給与規程第30条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の給与規程の規定により職員が受けるべきであった」と、同給与規程第31条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与規程の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

6 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和45年5月1日公告第21号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月26日公告第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和47年3月29日公告第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

2 第10条第3項、第30条第2項及び別表第1の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給職員である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における給与規程第6条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動のあった日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、理事長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与規程第6条の適用の経過措置)

9 給与規程第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は千葉県市町村職員共済組合事務局職員給与規程の一部を改正する規程(昭和47年公告第14号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する給与規程第6条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、理事長が定める。

(給与の内払)

11 改正前の規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期日

暫定給料月額

6等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和48年3月19日公告第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

3 切替前に職務の等級を異に異動した職員及び理事長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の給与規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(雑則)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和48年12月25日公告第41号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

3 切替前に職務の等級を異に異動した職員及び理事長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の給与規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(雑則)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和49年3月28日公告第23号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第11条の2第2項の改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年6月14日公告第26号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合事務局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の千葉県市町村職員共済組合事務局職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和49年12月13日公告第30号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合事務局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第30条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の千葉県市町村職員共済組合事務局職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の規程第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18才未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18才未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる父母等で改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの規定の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。

(雑則)

11 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和50年10月30日公告第36号)

この規程は、公告の日から施行する。

(昭和50年12月1日公告第38号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合事務局職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉県市町村職員共済組合事務局職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の規程第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第11条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に細則で定める事由が生じた職員にあっては、細則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和51年10月1日公告第24号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年11月1日から施行する。

(保養所職員給与規程の廃止)

2 千葉県市町村職員共済組合保養所職員給与規程(昭和42年公告第2号)は、廃止する。

(給料の切替)

3 昭和51年11月1日(以下「切替日」という。)における保養所に勤務する職員の等級は、切替日の前日における職員の職務が1等級にある者については、4等級、2等級にある者については、5等級、3等級にある者については、6等級とする。

4 切替日における号給及び給料月額は、切替日の前日における号給及び給料月額と同額とする。

5 この規程により廃止された千葉県市町村職員共済組合保養所職員給与規程により受けていた給料は、この規程により受けていたものとみなす。

(その他必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和51年12月24日公告第45号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉県市町村職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については、次項に定める場合を除き改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

6 切替日の前日における職務の等級が1等級及び2等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給(以下「新号給」という。)とする。ただし、旧号給を受けていた期間がその者の旧号給の昇給所要期間から9月(旧号給が職務の等級の最高の号給である場合にあっては15日)を減じた期間に満たない職員は、昭和51年7月1日に新号給を受けるものとし、これらの職員の切替日から昭和51年6月30日までの間に受ける給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、新号給の1号下位の号給の給料月額と同額(旧号給が職務の等級の最低の号給である場合にあっては、新号給の給料月額を超えない範囲内で理事長が定める額)とする。

7 前項の規定により新号給を定められる職員の当該新号給を受ける期間に通算される期間は、旧号給を受けていた期間から3月を減じた期間(前項ただし書により新号給を定められる職員にあっては、旧号給を受けていた期間)とする。

8 附則第6項ただし書の規定による暫定給料月額が、他の職務の等級の給料月額と著しく均衡を失するときは、必要と認められる限度において理事長の定めるところにより必要な調整を行うものとする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和52年7月1日公告第25号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和52年12月20日公告第35号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和53年2月14日公告第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉県市町村職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の規程第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の規程第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第11条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に理事長の定める事由が生じた職員にあっては、理事長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和53年6月30日公告第26号)

この規程は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和54年6月19日公告第29号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉県市町村職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の規程第30条の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第30条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和53年6月に改正前の規程第31条の規定により支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第31条の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

9 規則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和54年12月17日公告第47号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の規程第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第11条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に理事長の定める事由が生じた職員にあっては、理事長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和55年6月24日公告第21号)

この規程は、公告の日から施行する。

(昭和55年11月14日公告第32号)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月26日公告第39号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から改正後の規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 規則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和57年1月14日公告第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替から改正後の規程の施行の日の前日までの間(以下「切替日」という。)において、改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替日において、改正前の規程第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の規程第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第11条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に理事長の定める事由が生じた職員にあっては、理事長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

7 職員給料表の適用を受ける職員のうち、その者の属する職務の等級が1等級である職員であって、理事長の定める職員の昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の規程第30条第2項及び第31条第2項の規定の適用については、同規程第30条第2項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の一部を改正する規程(昭和57年公告第237号)による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による受けるべき給料及び扶養手当の額」と、「給料月額」とあるのは、「改正前の規程の規定による給料月額」とし、同規程第31条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「千葉県市町村職員共済組合給与規程の一部を改正する規程(昭和57年公告第237号)による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により受けるべき給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の規程による規定の給料月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第11条の3又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和58年6月28日公告第23号)

この規程は、昭和58年11月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和58年6月1日から第11条の2の改正規定は、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年3月30日公告第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第30条第1項及び第31条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(昭和59年8月14日公告第28号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日公告第47号)

この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年3月27日公告第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第31条の2第2項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行日の前日までの間において、改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(昭和61年3月31日公告第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第9条の2第1項の改正規定は昭和61年4月1日から、第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(理事長の定める職員にあっては、理事長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者(理事長の定める者を除く。)については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの規程の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の規程第12条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第12条の規定による通勤手当の額が改正前の規程第12条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第12条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第12条の規定による通勤手当の額が改正前の規程第12条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和60年12月31日までの間の通勤手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

5級

6級

2等級

7級

8級

1等級

9級

10級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

1

2

1

1

1

1

1

4

3

4

4

2

3

2

2

1

1

1

5

4

5

5

3

4

3

3

1

1

1

6

5

6

6

4

5

4

4

1

1

1

7

6

7

7

5

6

5

5

1

2

1

8

7

8

8

6

7

6

6

1

3

1

9

8

9

9

7

8

7

7

1

4

1

10

9

10

10

8

9

8

8

2

5

2

11

10

11

11

9

10

9

9

3

6

3

12

11

12

12

10

11

10

10

4

7

4

13

12

13

13

11

12

11

11

5

8

5

14

13

14

14

12

13

12

12

6

9

6

15

14

15

15

13

14

13

13

7

10

7

16

15

16

16

14

15

14

14

8

11

8

17

16

17

17

15

16

15

15

9

12

9

18

17

18

18

16

17

16

16

10

13

10

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18

19

19

17

18

17

17

11

14

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20

19

20

20

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19

18

18

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19

19

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22

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20

20

14

 

 

23

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22

21

21

15

 

 

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16

 

 

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28

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

(昭和61年3月31日公告第15号)

1 この規程は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第11条の2第2項の改正規定は、昭和60年10月1日から適用する。

2 施行日においてすでに59歳に達している職員については、第6条第5項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日公告第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行日の前日までの間において、改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(昭和63年3月31日公告第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の規程第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第11条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に理事長の定める事由が生じた職員にあっては、理事長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成元年3月30日公告第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成2年3月29日公告第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の規程第12条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第12条の規定による通勤手当の額が改正前の規程第12条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第12条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第12条の規定による通勤手当の額が改正前の規程第12条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日からその日の属する月の末日までの間の通勤手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成2年3月29日公告第11号)

(施行期日)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第11条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成元年12月1日から適用する。

(平成3年3月29日公告第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第34条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級及び2級の職務である職員の切替日における号給又はこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の規程第12条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第12条の規定による通勤手当の額が改正前の規程第12条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第12条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第12条の規定による通勤手当の額が改正前の規程第12条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日からその日の属する月の末日までの間の通勤手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の規程第34条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病等のため千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号)第13条第1項第1号及び第3号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成3年3月29日公告第17号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日公告第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第10条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から、第4条の改正規定及び第29条の次に1条を加える改正規定は理事長が別に定める日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前の日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成4年3月26日公告第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年3月29日公告第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を理事長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出が」とあるのは「同項又は千葉県市町村職員共済組合給与規程の一部を改正する規程(平成4年公告第7号。以下「改正規程」という。)附則第6項の規定による届出が」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第6項の規定による届出が理事長の定める日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第6項」と「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第6項」と「のうち扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族である子、父母等で第1項又は改正規程附則第6項」とする。

8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の規程第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「理事長が定める日から30日」とする。

(1) 理事長の定める日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合

(2) 理事長の定める日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合

(3) 理事長の定める日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の規程第11条3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第11条の3の規定により、この規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行日から平成5年3月31日(同日前に理事長の定める事由が生じた職員にあっては、理事長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定めるところによる。

(平成5年12月24日公告第33号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第26条、第27条及び第28条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の規程第30条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の規程第30条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の規程第30条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規程の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として理事長が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の規程第30条第2項の規定にかかわらず、理事長の定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項までの規定を含む。)を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(雑則)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定めるところによる。

(平成7年3月30日公告第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の規程第30条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の規程第30条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の規程第30条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の規程の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として理事長が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の規程第30条第2項の規定にかかわらず、理事長の定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定めるところによる。

(平成7年10月26日公告第36号)

この改正規程は、公告の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年3月29日公告第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定は平成8年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正後の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定めるところによる。

(平成9年3月31日公告第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を越える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成9年3月31日公告第12号)

この規程は、公告の日から施行する。

(平成10年1月13日公告第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第30条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第31条第2項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額等の特例)

8 切替日から平成10年3月31日までの間においてその者の属する職務の級が次の表に掲げる職務の級である職員である期間(切替日から平成10年3月31日までの間に限る。)に係る給料月額並びに扶養手当及び住居手当の額並びに給料月額又は、扶養手当の額を算定の基礎とする手当等の額については、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の規程の相当規定による額とする。

職務の級

9級

10級

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程の一部改正)

11 千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程(昭和41年公告23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年2月17日公告第2号)

この規程は、公告の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年2月17日公告第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成11年12月27日公告第33号)

(施行期日等)

1 この規程の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第11条の3第2項第2号の改正規定を除く。)並びに次項から附則第9項までの規定 公告の日

(2) 第1条の規定(第11条の3第2項第2号の改正規定に限る。)並びに第3条の規定 平成12年1月1日

(3) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(第11条の3第2項第2号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「第1条の規定による改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の、第1条の規定による改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正後の規程の規定(この規程附則第3項から第5項までの規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成12年3月27日公告第6号)

(施行日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。

(平成14年2月27日公告第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の規程第30条第2項の規定にかかわらず、改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程第30条第2項の規定により計算して得た額とする。

3 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の規程第30条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の規程の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

4 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として理事長が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の規程第30条第2項の規定にかかわらず、理事長の定めるところにより、前項の規定に準じて計算をして得た額とする。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成15年2月1日公告第2号)

(施行期日等)

1 この規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成15年2月1日から施行する。

(特定の職務の級への切替え)

2 平成15年2月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち理事長の定めるところにより決定される職務の級)とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

3 前項の規定により新級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の第4条の規定による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「第4条の規定による改正後の規程」という。)第6条第5項又は第7項のただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(理事長の定める職員にあっては、理事長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

5 附則第2項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

6 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額の特例)

7 特定職員のうち、附則第3項、第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、第4条の規定による改正後の規程別表第1の規定並びに附則第3項、第5項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。

(給与の内払い)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

附則別表第1(附則第2項)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

職員給料表

1級

1級

2級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

8級

9級

8級

10級

9級

10級

10級

11級

附則別表第2(附則第3項)

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

 

新級

1級

2級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

8級

9級

10級

10級

11級

旧号給

新号給

新号給

新号給

新号給

暫定給料月額(円)

新号給

暫定給料月額(円)

新号給

暫定給料月額(円)

新号給

新号給

暫定給料月額(円)

新号給

新号給

暫定給料月額(円)

新号給

新号給

新号給

暫定給料月額(円)

新号給

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

1

382,800

1

2

3

2

2

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

2

395,700

2

3

4

2

3

1

 

2

 

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

3

408,500

3

4

5

2

4

1

 

3

 

2

 

2

2

 

1

1

 

1

2

4

421,500

4

5

6

2

 

2

 

4

 

3

 

3

3

 

2

2

 

1

3

5

435,200

5

6

7

2

 

3

 

5

 

4

 

4

4

 

3

3

 

1

4

6

450,800

6

7

 

2

 

4

 

6

 

5

 

5

5

 

4

4

341,300

2

5

7

466,100

7

8

 

3

 

5

 

7

278,300

6

 

6

6

 

5

5

353,700

3

6

8

481,600

8

9

 

4

 

6

 

8

287,600

7

 

7

7

 

6

6

366,100

4

7

9

496,800

9

10

 

5

 

7

 

9

297,000

8

 

8

8

 

7

7

378,200

5

8

10

510,700

10

11

 

6

 

8

243,400

10

305,700

9

 

9

9

 

8

8

390,100

6

9

11

525,100

11

12

 

7

 

9

250,300

11

315,100

10

 

10

10

 

9

9

402,000

7

10

12

539,400

12

13

 

8

 

10

257,100

12

323,200

11

 

11

11

 

10

10

413,800

8

10

13

554,200

13

14

 

9

 

11

263,900

13

331,400

12

 

12

12

 

11

11

425,800

9

11

14

565,600

14

15

 

10

 

12

270,100

14

339,500

13

 

13

13

 

12

12

437,600

10

12

15

573,500

15

16

 

11

 

13

276,400

15

347,300

14

 

14

14

 

13

13

448,700

11

13

16

580,400

 

17

 

12

 

14

282,400

16

355,200

15

 

14

15

 

14

14

458,800

12

14

17

585,100

 

18

 

13

 

15

288,300

17

363,200

16

 

15

16

418,300

15

15

468,500

12

15

 

 

 

19

 

14

 

16

294,200

18

368,500

17

371,000

16

17

426,000

15

16

476,400

13

16

 

 

 

20

 

15

 

17

300,100

19

371,900

18

378,900

17

18

432,400

16

17

483,100

14

 

 

 

 

21

 

16

 

18

305,900

20

374,900

19

386,700

18

19

437,300

17

18

488,500

15

 

 

 

 

22

 

17

 

19

311,600

21

377,800

20

394,500

19

20

442,100

18

19

492,300

16

 

 

 

 

23

 

18

 

20

316,700

22

380,400

21

400,500

20

21

446,700

19

20

496,100

17

 

 

 

 

24

 

19

 

21

321,700

23

383,000

22

405,300

21

22

451,000

20

21

499,900

18

 

 

 

 

25

 

 

 

22

324,900

24

385,600

23

408,800

22

23

455,500

21

22

503,700

19

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

25

388,200

24

412,400

23

24

460,500

22

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

26

390,900

25

415,900

24

25

464,100

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

27

393,700

26

419,400

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

28

396,500

27

422,900

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

28

426,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

29

430,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成15年7月29日公告第28号)

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行し、平成15年3月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)附則第13項又は第14項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規程第30条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規程第30条第1項後段又は第34項第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのものについて支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 改正後の給与規程の規定による給料月額並びに改正後の給与規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与規程第30条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(雑則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(千葉県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する細則の一部改正等)

9 千葉県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する細則(平成4年公告第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年7月29日公告第29号)

この規程は、公告の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。

(平成15年9月25日公告第42号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月28日公告第47号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(附則第5項において「改正前の給与規程」という。)附則第13項又は第14項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(附則第6項において「改正後の給与規程」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与規程第30条第2項の規定にかかわらず同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。

この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けた給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料が支給されなかった期間その他の理事長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成16年3月31日公告第18号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月9日公告第37号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「規程」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、規程第30条第2項の規定にかかわらず同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料が支給されなかった期間その他の理事長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成18年8月17日公告第30号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(理事長の定める職員にあっては、理事長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与規程別表第1の給料表及び改正前の給与規程附則別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれらに基づく理事長の定めに従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の一部を改正する規程(平成23年公告第38号)の施行の日において、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(理事長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年6月30日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年7月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(給与規程第6条の特例)

9 当分の間、改正後の給与規程第6条第5項の規定の適用については、同項中「4号給(その職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。

10 切替日から平成19年3月31日までの間において、改正前の給与規程により職務の級又はその号給に異動のあった職員(給与規程第9条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員を除く。)の附則第7項の規定の適用については、同項中「同日において受けていた」とあるのは、「改正前の給与規程により職務の級又はその号給に異動のあった日において受けることとなった」とする。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程の一部改正)

12 千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程(昭和41年公告第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千葉県市町村職員共済組合職員の育児・介護休業等に関する規則の一部改正)

13 千葉県市町村職員共済組合職員の育児・介護休業等に関する規則(平成18年公告第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項)

給料表

旧級

新級

給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

11級

8級

附則別表第2 号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

13

17

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

13

17

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

13

17

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

13

17

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

13

17

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

13

17

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

13

17

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

13

17

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

13

17

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

13

17

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

13

17

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

13

17

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

13

17

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

13

17

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

13

17

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

13

17

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

13

17

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

13

17

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

13

17

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

13

17

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

13

17

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

13

17

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

13

17

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

13

17

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

13

17

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

13

17

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

13

17

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

13

17

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

13

17

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

13

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

13

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

14

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

15

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

16

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

17

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

17

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

18

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

19

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

20

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

21

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

21

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

22

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

23

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

24

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

25

32

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

25

32

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

26

36

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

27

40

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

28

44

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

29

45

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

29

45

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

30

45

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

31

45

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

32

45

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

33

45

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

33

45

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

34

45

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

35

45

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

36

45

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

38

45

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

38

45

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

40

45

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

42

45

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

44

45

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

46

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

46

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

48

45

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

50

45

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

52

45

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

54

45

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

54

45

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

56

45

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

58

45

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

60

45

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

61

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

61

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

61

45

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

61

45

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

61

45

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

61

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

61

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

61

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

61

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

61

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

61

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

54

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

55

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

56

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

57

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

110

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

111

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

112

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

113

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

117

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

117

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

117

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

117

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成19年8月10日公告第30号)

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の2の規定による管理職手当の額が適用日の前日にその者が受けていた管理職手当に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月から平成23年3月31日まで 100分の25

(平成20年3月31日公告第11号)

この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日公告第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第31条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)

3 平成19年4月1日から改正後の規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで、当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定により支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

(雑則)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成20年3月31日公告第13号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年4月から平成21年3月までの間の改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程第11条の2の規定の適用については、第1項中「千葉市」とあるのは「千葉市及び鴨川市」と、第2項中「100分の10」とあるのは「千葉市に在勤する職員にあっては100分の10、鴨川市に在勤する職員にあっては100分の1」とする。

(平成20年7月1日公告第28号)

この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程は平成20年4月1日から適用する。

(平成21年7月14日公告第27号)

この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程は、平成21年6月30日から適用する。

(平成21年12月25日公告第36号)

(施行期日)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日公告第57号)

(施行期日)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日公告第38号)

(施行期日)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年6月29日公告第20号)

この規程は、公告の日から施行する。

(平成24年6月29日公告第21号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日公告第14号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日公告第36号)

この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年11月29日公告第37号)

この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日公告第12号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日公告第40号)

この規程は、平成26年12月1日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日公告第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「給与規程」という。)附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日から平成29年3月31日までの間は、切替日前から引き続きその所有に係る住宅に居住している職員(改正前の給与規程第11条の3第2項第2号の規定により、平成27年3月に係る住居手当を支給される職員)については、同条第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の給与規程第11条の3第2項第2号中「4,300円」とあるのは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「3,000円」と、同年4月1日から平成29年3月31日までの間は「1,500円」とする。

(平成28年2月16日公告第2号)

この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公告第17号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日公告第47号)

この規程は、平成28年12月1日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日公告第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の給与規程第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の給与規程第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円(給料表の職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年度における扶養手当に関する特例)

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与規程第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の給与規程第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「(給料表の職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年8月31日公告第29号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(職務の切替え)

2 平成29年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める級とする。

附則別表第1

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

(号給の切替え)

3 新級における号給は、切替日の前日に受けていた号給の給料月額と同額の号給(同額の号給がない場合は、直近上位の額の号給)とし、切替日の前日に受けていた号給の給料月額が新級の最高号給の給料月額を超える場合は、最高号給とする。

(切替日前の昇格者の号給の調整)

4 切替日前に昇格した職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の規定を適用した場合に得られる号給が前記3による号給より有利な職員については、当該有利な号給に調整する。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

5 切替後の給料月額が、切替日の前日に受けていた給料月額(平成27年給与制度の総合的見直しによる給料の経過措置として、平成27年3月31日において受けていた給料月額との差額を支給されている場合、平成30年4月1日からはその差額を除いて得た額)に達しない場合は、当分の間、その差額を給料として支給する。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

6 切替日の前日に在職していた職員に限り、技能労務職給料表(別表第2)に以下の号給等を加えた給料表を適用する。

職務の級

号給

給料月額

4級

102

329,100円

103

329,400円

104

329,800円

105

330,100円

5級

70

369,900円

71

370,500円

72

371,100円

73

371,500円

(平成29年12月1日公告第38号)

(施行期日等)

この規程は、平成29年12月1日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による別表第2は、平成29年9月1日から適用し、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日公告第39号)

この規程は、平成29年12月1日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、平成29年9月1日から適用する。

(平成30年3月30日公告第12号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日公告第13号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月16日公告第42号)

この規程は、公告の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月1日公告第54号)

この規程は、平成30年12月1日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月1日公告第55号)

この規程は、平成30年12月1日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月29日公告第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与表の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(以下「給与規程」という。)第11条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規程第11条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内の額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与規程第11条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規程第11条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年3月31日公告第12号)

この規程は、公告の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和2年12月1日公告第32号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日公告第23号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日公告第21号)

この規程は、公告の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。

(令和4年12月1日公告第36号)

この規程は、令和4年12月1日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日公告第21号)

この規程は、令和5年12月1日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第5条)

事務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600

382,500





95


296,200

344,100

382,900





96


296,600

344,500

383,300





97


296,800

344,700

383,600





98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







再任用職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、技能労務職給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第5条)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

132,300

183,600

205,600

256,400

285,600

2

133,200

185,100

206,800

257,700

287,500

3

134,200

186,600

208,200

258,900

289,100

4

135,100

188,000

209,600

260,000

290,800

5

136,100

189,200

211,000

260,900

292,700

6

137,100

190,700

212,500

262,100

294,400

7

138,100

192,200

213,900

263,200

296,100

8

139,100

193,600

215,400

264,400

297,700

9

139,900

195,100

216,800

265,500

299,200

10

140,900

196,100

218,400

266,300

301,000

11

141,900

197,400

220,000

267,600

302,800

12

143,000

198,500

221,500

268,800

304,600

13

143,800

199,900

222,800

269,800

306,000

14

144,800

201,000

224,500

270,800

307,700

15

145,800

202,200

226,200

271,800

309,400

16

146,800

203,400

227,800

272,700

311,000

17

147,900

204,400

229,000

273,700

312,500

18

149,200

205,600

230,100

274,800

314,200

19

150,400

206,600

231,300

275,800

315,800

20

151,600

207,700

232,500

276,700

317,500

21

152,700

208,600

233,600

277,700

318,500

22

153,900

209,800

235,200

278,600

319,900

23

155,100

211,000

236,700

279,600

321,300

24

156,300

212,100

238,200

280,400

322,800

25

157,400

213,200

239,700

281,300

324,000

26

158,900

214,500

241,200

282,400

325,500

27

160,400

215,800

242,600

283,500

326,900

28

161,900

217,100

244,100

284,600

328,300

29

163,300

218,400

245,000

285,600

329,900

30

164,700

219,700

246,300

286,700

331,200

31

166,200

220,900

247,600

287,700

332,500

32

167,700

222,200

248,700

288,700

333,700

33

169,100

222,800

249,800

289,400

334,800

34

170,900

224,100

251,100

290,400

335,800

35

172,700

225,300

252,200

291,300

336,900

36

174,500

226,700

253,400

292,400

338,100

37

176,200

227,200

254,700

293,000

339,300

38

177,900

228,300

255,800

293,900

340,500

39

179,600

229,500

257,100

294,800

341,700

40

181,300

230,600

258,400

295,800

342,900

41

182,800

231,400

259,500

296,400

344,000

42

184,200

232,600

260,700

297,400

345,200

43

185,500

233,600

261,600

298,400

346,400

44

186,900

234,700

262,900

299,300

347,600

45

188,400

235,900

263,800

300,100

348,500

46

189,700

236,800

264,800

301,000

349,600

47

191,100

237,900

265,900

301,900

350,700

48

192,500

238,900

266,800

302,800

351,800

49

193,800

240,000

268,100

303,500

352,900

50

194,900

241,000

269,100

304,100

353,900

51

196,000

242,000

270,200

304,900

354,900

52

197,200

243,000

270,900

305,700

355,900

53

198,300

244,100

271,800

306,300

356,800

54

199,400

245,100

273,000

307,100

357,700

55

200,300

245,900

274,200

307,800

358,600

56

201,400

246,600

275,400

308,500

359,500

57

202,500

247,500

276,200

309,200

360,300

58

203,500

248,400

277,300

310,000

361,200

59

204,500

249,300

278,400

310,800

362,100

60

205,500

250,100

279,400

311,500

363,000

61

206,600

250,900

280,400

312,100

363,800

62

207,500

251,800

281,500

312,800

364,700

63

208,400

252,700

282,400

313,500

365,600

64

209,300

253,600

283,500

314,200

366,500

65

210,000

254,500

284,300

314,700

367,100

66

210,800

255,300

285,100

315,300

367,700

67

211,500

256,100

285,900

315,900

368,300

68

212,300

256,800

286,800

316,500

368,900

69

212,700

257,500

287,400

317,100

369,300

70

213,300

258,100

288,200

317,500


71

213,600

258,500

289,000

318,000


72

214,000

258,900

289,700

318,500


73

214,200

259,200

290,500

318,800


74

214,600

259,600

291,300

319,300


75

215,100

260,100

292,100

319,800


76

215,700

260,600

292,900

320,300


77

215,900

260,900

293,500

320,500


78

216,600

261,300

294,000

320,900


79

217,100

261,800

294,500

321,300


80

217,600

262,300

294,900

321,700


81

218,300

262,600

295,300

322,100


82

218,600

262,900

295,800

322,500


83

219,200

263,200

296,300

322,900


84

219,900

263,500

296,800

323,300


85

220,500

263,700

297,200

323,600


86

220,900

264,000

297,800

324,000


87

221,300

264,300

298,400

324,400


88

222,000

264,600

299,000

324,700


89

222,500

264,800

299,300

325,000


90

223,000

265,000

299,800

325,400


91

223,500

265,400

300,300

325,700


92

223,900

265,600

300,800

326,100


93

224,300

265,900

301,200

326,300


94

224,700

266,300

301,700

326,600


95

225,100

266,700

302,200

326,900


96

225,400

267,100

302,700

327,300


97

225,700

267,300

303,000

327,600


98

226,200

267,600

303,400

327,900


99

226,700

267,800

303,900

328,200


100

227,200

268,100

304,400

328,500


101

227,600

268,400

304,800

328,800


102

228,100

268,600

305,200



103

228,700

268,900

305,600



104

229,300

269,200

306,000



105

229,700

269,400

306,300



106

230,200

269,600

306,700



107

230,500

269,900

307,100



108

230,900

270,100

307,500



109

231,100

270,400

307,800



110

231,500

270,700

308,200



111

232,000

271,000

308,600



112

232,400

271,200

309,000



113

232,600

271,400

309,200



114

233,100

271,700

309,600



115

233,600

271,900

310,000



116

234,100

272,100

310,300



117

234,400

272,400

310,600



118

234,800

272,700

311,000



119

235,200

273,000

311,300



120

235,600

273,300

311,600



121

236,000

273,500

311,800



122


273,700

312,200



123


274,000

312,500



124


274,300

312,800



125


274,500

313,000



126


274,700

313,400



127


275,000

313,700



128


275,300

314,000



129


275,500

314,200



130


275,700

314,600



131


276,000

315,000



132


276,300

315,400



133


276,500

315,600



134


276,700




135


277,000




136


277,300




137


277,500




再任用職員


194,000

205,200

227,300

248,500

280,200

備考 この表は技能労務職である職員に適用する。

別表第3

普通自動車等使用者等に係る通勤手当の月額表

職員の区分

片道の使用距離

普通自動車等使用者

原動機付自転車等使用者

4km未満

2,000円

2,000円

4km以上6km未満

4,170

4,170

6km以上8km未満

5,230

5,060

8km以上10km未満

6,290

5,950

10km以上12km未満

7,340

6,840

12km以上14km未満

8,570

8,060

14km以上16km未満

9,800

9,280

16km以上18km未満

11,020

10,490

18km以上20km未満

12,240

11,700

20km以上22km未満

13,460

12,910

22km以上24km未満

14,640

14,080

24km以上26km未満

15,820

15,260

26km以上28km未満

17,000

16,430

28km以上30km未満

18,170

17,600

30km以上32km未満

19,340

18,780

32km以上34km未満

20,430

19,790

34km以上36km未満

21,520

20,810

36km以上38km未満

22,610

21,820

38km以上40km未満

23,700

22,830

40km以上42km未満

24,790

23,840

42km以上44km未満

25,710

23,840

44km以上46km未満

26,640

23,840

46km以上48km未満

27,570

23,840

48km以上50km未満

28,500

23,840

50km以上52km未満

29,430

23,840

52km以上54km未満

30,160

23,840

54km以上56km未満

30,890

23,840

56km以上58km未満

31,630

23,840

58km以上60km未満

32,370

23,840

60km以上62km未満

33,100

23,840

62km以上64km未満

34,160

23,840

64km以上66km未満

35,220

23,840

66km以上68km未満

36,280

23,840

68km以上70km未満

37,340

23,840

70km以上72km未満

38,400

23,840

72km以上74km未満

39,460

23,840

74km以上76km未満

40,520

23,840

76km以上78km未満

41,580

23,840

78km以上80km未満

42,640

23,840

80km以上82km未満

43,700

23,840

82km以上84km未満

44,760

23,840

84km以上86km未満

45,820

23,840

86km以上88km未満

46,880

23,840

88km以上90km未満

47,940

23,840

90km以上92km未満

49,000

23,840

92km以上94km未満

50,060

23,840

94km以上96km未満

51,120

23,840

96km以上98km未満

52,180

23,840

98km以上100km未満

53,240

23,840

100km以上

54,300

23,840

千葉県市町村職員共済組合職員給与規程

昭和38年1月16日 公告第20号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7章 人事及び給与
沿革情報
昭和38年1月16日 公告第20号
昭和38年3月30日 公告第34号
昭和39年3月16日 公告第73号
昭和39年6月29日 公告第84号
昭和40年2月16日 公告第4号
昭和40年3月29日 公告第15号
昭和40年12月10日 公告第28号
昭和41年2月17日 公告第6号
昭和42年1月20日 公告第2号
昭和42年2月9日 公告第4号
昭和43年2月6日 公告第1号
昭和43年3月30日 公告第20号
昭和43年9月11日 公告第48号
昭和44年2月18日 公告第1号
昭和45年3月17日 公告第14号
昭和45年5月1日 公告第21号
昭和46年3月26日 公告第11号
昭和47年3月29日 公告第14号
昭和48年3月19日 公告第13号
昭和48年12月25日 公告第41号
昭和49年3月28日 公告第23号
昭和49年6月14日 公告第26号
昭和49年12月13日 公告第30号
昭和50年10月30日 公告第36号
昭和50年12月1日 公告第38号
昭和51年10月1日 公告第24号
昭和51年12月24日 公告第45号
昭和52年7月1日 公告第25号
昭和52年12月20日 公告第35号
昭和53年2月14日 公告第6号
昭和53年6月30日 公告第26号
昭和54年6月19日 公告第29号
昭和54年12月17日 公告第47号
昭和55年6月24日 公告第21号
昭和55年11月14日 公告第32号
昭和55年12月26日 公告第39号
昭和57年1月14日 公告第1号
昭和58年6月28日 公告第23号
昭和59年3月30日 公告第12号
昭和59年8月14日 公告第28号
昭和59年12月24日 公告第47号
昭和60年3月27日 公告第7号
昭和61年3月31日 公告第14号
昭和61年3月31日 公告第15号
昭和62年3月31日 公告第15号
昭和63年3月31日 公告第9号
平成元年3月30日 公告第7号
平成2年3月29日 公告第10号
平成2年3月29日 公告第11号
平成3年3月29日 公告第6号
平成3年3月29日 公告第17号
平成4年3月26日 公告第7号
平成4年3月26日 公告第8号
平成5年3月29日 公告第9号
平成5年12月24日 公告第33号
平成7年3月30日 公告第10号
平成7年10月26日 公告第36号
平成8年3月29日 公告第9号
平成9年3月31日 公告第11号
平成9年3月31日 公告第12号
平成10年1月13日 公告第1号
平成11年2月17日 公告第2号
平成11年2月17日 公告第3号
平成11年12月27日 公告第33号
平成12年3月27日 公告第6号
平成12年11月17日 公告第30号
平成12年12月15日 公告第40号
平成14年2月27日 公告第2号
平成15年2月1日 公告第2号
平成15年7月29日 公告第28号
平成15年7月29日 公告第29号
平成15年9月25日 公告第42号
平成15年11月28日 公告第47号
平成16年3月31日 公告第18号
平成17年12月9日 公告第37号
平成18年8月17日 公告第30号
平成19年8月10日 公告第30号
平成20年3月31日 公告第11号
平成20年3月31日 公告第12号
平成20年3月31日 公告第13号
平成20年7月1日 公告第28号
平成21年7月14日 公告第27号
平成21年12月25日 公告第36号
平成22年12月1日 公告第57号
平成23年12月26日 公告第38号
平成24年6月29日 公告第20号
平成24年6月29日 公告第21号
平成25年3月29日 公告第14号
平成25年9月26日 公告第36号
平成25年11月29日 公告第37号
平成26年3月31日 公告第12号
平成26年12月1日 公告第40号
平成27年3月31日 公告第7号
平成28年2月16日 公告第2号
平成28年3月31日 公告第17号
平成28年12月1日 公告第47号
平成29年3月31日 公告第7号
平成29年8月31日 公告第29号
平成29年12月1日 公告第38号
平成29年12月1日 公告第39号
平成30年3月30日 公告第12号
平成30年3月30日 公告第13号
平成30年8月16日 公告第42号
平成30年12月1日 公告第54号
平成30年12月1日 公告第55号
令和元年11月29日 公告第12号
令和2年3月31日 公告第12号
令和2年12月1日 公告第32号
令和3年12月1日 公告第23号
令和4年6月30日 公告第21号
令和4年12月1日 公告第36号
令和5年12月1日 公告第21号