○千葉県市町村職員共済組合那須高原ちば保健センター設置規則
昭和63年3月31日
公告第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条の規定に基づき、組合員及びその家族の保健、保養若しくは宿泊又は教養に供するための施設(以下「保健センター」という。)の設置並びに運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 保健センターは、栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山3375番637に設置する。
(名称及び通称)
第3条 保健センターの名称は、那須高原ちば保健センターと称し、通称を那須の森ヴィレッジとする。
(経理)
第4条 保健センターの取引の経理は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第6条第1項第4号に規定する保健経理において行うものとする。
(経費)
第5条 保健センターの経費は、毎年度事業計画及び予算で定める。
(開設期間)
第6条 保健センターは、原則として毎年4月下旬から11月下旬まで開設するものとし、その日程は理事長が別に定める。
(施設管理者)
第7条 業務の適正なる処理を図るため、保健センターに施設管理者を置くものとする。
(業務の委託)
第8条 保健センターの業務については委託するものとし、必要な事項は理事長が別に定める。
(利用者の範囲)
第9条 保健センターを利用できる者は、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員及びその家族、法第27条に規定する全国市町村職員共済組合連合会(以下「連合会」という。)の年金受給者及び定年により組合員資格を喪失した者並びにその家族、千葉県市町村職員互助会の会員及びその家族(以下「組合員等」という。)とする。
2 前項に規定する組合員等の利用に支障を生じない限度において、他の共済組合の組合員及びその家族並びに市町村に関係ある者若しくは組合員等の紹介に係る者(以下「準組合員等」という。)に利用させることができる。
3 前2項に規定する者が利用し、なお、余裕があるときは一般に利用させることができる。
(利用の申込み)
第10条 保健センターを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、原則としてあらかじめ、理事長に申込むものとする。
(利用申込みの承認等)
第11条 理事長は、保健センターの利用申込みを承認するとき又は承認できないときは、その旨を速やかに申込者に通知するものとする。
2 前項により保健センターの利用承認を受けた申込者は、その利用日に到着したときは、その通知書を施設管理者に提出してから利用するものとする。ただし、やむを得ない理由により提出できない場合は、この限りではない。
(利用の取消し、変更又は違約金)
第12条 申込者は、前条第1項により保健センターの利用承認を受けた後その利用を取消し又は利用人員が減少するときは、利用日前3日又は利用の申込みが利用日の3日以内であるときは、利用日前日までにその旨を理事長又は施設管理者に届出なければならない。
2 天災その他やむを得ない理由の場合を除き、前項に定める日までに届出をしなかったときは、利用しないこととなった者(満6歳以下の者を除く。)1人につき1,000円(届出の日が利用当日のときは、1人につき3,000円)の違約金を速やかに組合へ納付しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第13条 保健センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守して利用しなければならない。
(1) 特別の設備をしたり、特殊の物件を搬入しようとするとき、又は火気及び爆発するおそれのある危険物を使用するときは、あらかじめ施設管理者の承認を得ること。
(2) 利用の権利を譲渡し又は転貸しないこと。
(3) 利用者は、品位を保持しみだりに喧騒にわたることのないよう努めること。
(4) 利用者は、防災及び盗難防止について、施設管理者の指示に従うこと。
(5) 午後10時から翌日午前6時までは保健センターに出入りしてはならない。ただし、施設管理者の承認を得たときはこの限りでない。
2 施設管理者は、前項の規定に違反した者に対し、退室を求め又は故意若しくは過失により施設備品等をき損した者に、これを弁償させることができる。
(利用承認の取消し及び制限)
第14条 利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取消し又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。
(1) 利用承認の条件に違反したとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
2 前項に該当し、利用の承認を取消しされ、又は利用を制限され、若しくは利用を停止されたため利用者に損害を与えることがあっても組合はこれについて補償の責任を負わない。
(利用料金)
第15条 保健センターの利用料金は
別表のとおりとする。ただし、理事長は必要に応じて別に定めることができるものとする。
2
別表に定めるもの以外の利用料金は、理事長が別に定めるものとする。
(利用料金の支払い)
第16条 利用料金は、別に定めるものを除き、原則として利用後速やかに支払うものとする。
2 前項の規定により利用料金を計算する場合において、利用者が次の各号の一に該当するときは、総利用料金から当該助成金の額を控除するものとする。
(2) 利用者が千葉県市町村職員互助会規約(昭和45年4月1日施行)第18条の4に規定する保養所等助成金の交付対象者であるときは、同条第1号又は第2号に定める助成金に相当する金額
(3) 利用者が他の地方公務員共済組合員等であり、契約書又は宿泊施設相互利用協定(昭和44年市町村共連業第599号)に基づく宿泊施設利用助成の適用者であるときは、当該助成金に相当する金額
3 法第27条に規定する連合会から年金の支給を受けている者及び定年により組合員資格を喪失した者並びにその家族が保健センターを利用した場合において、利用料金を計算するときは、その者を組合員とみなして算出するものとする。この場合において、年金の支給を受けている者及び定年により組合員資格を喪失した者又はその家族であることの確認は、理事長が別に定める方法によるものとする。
4 他の地方公務員共済組合又は国家公務員共済組合の組合員及びその家族であっても、これらの者の利用料金を組合員とみなして算出することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日公告第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月29日公告第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日公告第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日公告第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月29日公告第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月29日公告第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日公告第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日公告第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日公告第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日公告第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日公告第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日公告第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日公告第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日公告第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日公告第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
3 利用時間は、到着日の午後3時から出発日の午前10時までとする。ただし、施設管理者が認めたときは、時間を超過して利用することができるものとする。この場合において、利用者(満3歳未満を除く。)1人当り1時間につき100円の時間超過使用料を支払うものとする。