○千葉県市町村職員共済組合保養所設置規則
昭和38年1月16日
公告第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条の規定に基づき、組合員及びその家族の保養又は宿泊のための施設(以下「保養所」という。)の設置並びに運営に関して定めることを目的とする。
(保養所の設置)
第2条 組合の保養所は、次の表に掲げる名称とし、同表に掲げる所在地に設置する。
名称
所在地
黒潮荘
千葉県鴨川市貝渚2565番地
(利用資格)
第3条 組合の組合員及びその家族、法第27条に規定する全国市町村職員共済組合連合会(以下「連合会」という。)の年金受給者及び定年により組合員資格を喪失した者並びにその家族、千葉県市町村職員互助会の会員及びその家族(以下「組合員」という。)は、保養所を利用できるものとする。
2 前項に規定する者の利用に支障を生じない限度において、他の地方公務員共済組合又は国家公務員共済組合の組合員若しくはその家族等(以下「準組合員」という。)に利用させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、保養所の秩序を乱すおそれのある者又は他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者は、保養所を利用させることができないものとする。
(利用期間)
第4条 同一人が、引き続き同一の保養所を利用できる期間の限度は、7日とする。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(申込方法)
第5条 保養所を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、その旨理事長に申込みするものとする。
(利用申込みの承認等)
第6条 理事長は、保養所の利用申込みを承認するとき又は承認できないときは、その旨を速やかに申込者に通知するものとする。
2 前項により保養所の利用承認を受けた申込者は、その利用日に当該保養所に到着したときは、その通知書を支配人に提出してから保養所を利用するものとする。ただし、やむを得ない理由により提出できない場合は、この限りでない。
(利用の取消し、変更又は違約金)
第7条 申込者は、前条第1項により保養所の利用承認を受けた後その利用を取消し又は利用人員が減少するときは、利用日前10日又は利用の申込みが利用日の10日以内であるときは、利用日前3日までにその旨を理事長又は支配人に届出なければならない。
2 天災その他やむを得ない理由の場合を除き、前項に定める日までに届出をしなかったときは、利用しないこととなった者(満6歳以下の者を除く。)1人につき1,000円(届出の日が利用当日のときは、1人につき3,000円)の違約金を速やかに組合へ納付しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 保養所を利用する者(以下「利用者」という。)は、この規則に定めるもののほか次の事項を遵守するとともに支配人の指示に従い、所内の秩序を保持し他の利用者に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。
(1) 午後10時以後保養所に出入りしないこと。
(2) 午後10時から翌日の午前6時までに、職員を使用しないこと。
(3) 外出しようとするときは、行先及び帰所予定時刻を職員に連絡すること。
(4) 施設備品等をき損しないこと。
(5) 火災予防に注意すること。
2 前項第1号及び第2号については、支配人に連絡をした場合はこの限りでない。
3 理事長又は支配人は、前2項の規定に違反した者に対し、退所を求め又は故意若しくは過失により施設備品等をき損した者に、これを弁償させることができる。
(利用料金)
第9条 利用者又はその代表者は、別表第1から別表第3までにより算出した利用料金を退所までに組合に支払わなければならない。ただし、理事長は利用料金について、必要に応じて別に定めることができるものとする。
2 前項の規定により利用料金を計算する場合において、利用者が次の各号の一に該当するときは、総利用料金から当該助成金の額を控除するものとする。
(1) 利用者が千葉県市町村職員共済組合助成金交付規則(昭和39年公告第70号)第2条第3号イに規定する保養所利用助成金の交付対象者であるときは、同規則第3条第1項に定める助成金に相当する金額
(2) 利用者が千葉県市町村職員互助会規約(昭和45年4月1日施行)第18条の4に規定する保養所等助成金の交付対象者であるときは、同条第1号又は第2号に定める助成金に相当する金額
(3) 千葉県市町村職員年金連盟の会員又は配偶者が利用したときは、千葉県市町村職員年金者連盟助成金交付規程(昭和45年4月1日施行)第3条に定める助成金に相当する金額
(4) 利用者が他の地方公務員共済組合員等であり、契約書又は宿泊施設相互利用協定(昭和44年市町村共連業第599号)に基づく宿泊施設利用助成の適用者であるときは、当該助成金に相当する金額
3 法第27条に規定する連合会から年金の支給を受けている者及び定年により組合員資格を喪失した者並びにその家族が保養所を利用した場合において、利用料金を計算するときは、その者を組合員とみなして算出するものとする。この場合において、年金の支給を受けている者及び定年により組合員資格を喪失した者又はその家族であることの確認は、理事長が別に定める方法によるものとする。
4 他の地方公務員共済組合又は国家公務員共済組合の組合員及びその家族であっても、これらの者の利用料金を組合員とみなして算出することができる。
(職員の心得)
第10条 支配人及び職員は、利用者に対して親切丁寧を旨としなければならない。
(業務の委託)
第11条 保養所の運営業務の一部については委託できるものとし、必要な事項は、別に理事長が定める。
(理事長への委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 別表第5号の休憩料は、昭和38年2月28日までの間は、旧千葉県市町村職員共済組合保養所設置規程に定める額とする。
(保養所の休止)
3 第2条に規定する保養所のうち、ホテル一条は、平成8年4月1日から当分の間、休止するものとする。
(保養所の廃止)
4 前項の規定にかかわらず、ホテル一条は、平成16年3月31日をもって廃止する。
附 則(昭和38年2月27日公告第32号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の公告日前に利用の申込をしてその承認を受けたものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和39年3月16日公告第68号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月14日公告第102号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月27日公告第8号)
この変更は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月15日公告第12号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月7日公告第8号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月7日公告第7号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年11月9日公告第51号)
この規則は、公告の日から施行する。
附 則(昭和44年3月29日公告第9号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月17日公告第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和45年4月1日から一条荘増改築工事完成までの期間に係る同荘の宿泊料は、別表第1号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
区分
組合員及びその家族
準組合員及びその家族
宿泊料(1人1泊)
550円
850円
附 則(昭和46年3月26日公告第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月29日公告第6号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、管理人を支配人に改める改正は昭和45年10月1日から、第2条及び様式第2号の改正規定は昭和46年3月31日から適用する。
附 則(昭和48年3月19日公告第12号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月22日公告第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月28日公告第15号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月26日公告第6号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月30日公告第12号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月10日公告第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月22日公告第10号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月26日公告第13号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日公告第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日公告第13号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月28日公告第22号)
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日公告第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日公告第46号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月31日公告第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日公告第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日公告第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日公告第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月29日公告第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日公告第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月29日公告第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月29日公告第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月5日公告第34号)
この規則は、公告の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日公告第14号)
この規則は、平成16年3月31日から施行する。
附 則(平成20年3月31日公告第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日公告第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日公告第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日公告第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日公告第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日公告第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)
(1) 宿泊料
区分
利用期間
1人利用
2人利用
3人利用
4人利用
5人利用
6人利用
摘要
和室8畳(定員3人)
通常期
7,500円
7,000円
6,500円
6,500円
   
1 同伴する満3歳以上小学生以下の宿泊料は、半額とする。
2 満3歳未満の宿泊料は、無料とする。ただし、寝具を使用したときは前記1と同額とする。
3 ツインルームのエキストラベッド使用料は、1泊につき1,500円(使用は、同伴する小学生以下に限る)とする。
4 準組合員の宿泊料は、通常期1,200円、繁忙期1,700円、年末年始2,200円加算とする。
繁忙期
8,500円
8,000円
7,500円
7,500円
   
年末年始
10,000円
9,500円
9,000円
9,000円
   
和室10畳(定員4人)
通常期
8,000円
7,500円
7,000円
6,500円
6,500円
 
繁忙期
9,000円
8,500円
8,000円
7,500円
7,500円
 
年末年始
10,500円
10,000円
9,500円
9,000円
9,000円
 
和室12畳(定員5人)
通常期
8,500円
8,000円
7,500円
7,000円
6,500円
6,500円
繁忙期
9,500円
9,000円
8,500円
8,000円
7,500円
7,500円
年末年始
11,000円
10,500円
10,000円
9,500円
9,000円
9,000円
和洋室(定員5人)
通常期
9,000円
8,500円
8,000円
7,500円
7,000円
7,000円
繁忙期
10,000円
9,500円
9,000円
8,500円
8,000円
8,000円
年末年始
11,500円
11,000円
10,500円
10,000円
9,500円
9,500円
ツインルーム(定員2人)
通常期
9,000円
8,500円
       
繁忙期
10,000円
9,500円
       
年末年始
11,500円
11,000円
       
(2) 飲食料
種類
料金
朝食
その都度定める。
夕食
宴会飲食その他の飲食
備考
1 通常期とは、次の2及び3以外の日とする。
2 繁忙期とは、次に掲げる日とする。
(1) 夏休み期間としてその都度定める期間
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日
3 年末年始とは、12月29日から翌年1月3日までの日(2の(2)及び(3)に掲げる日を含む。)とする。
4 利用時間は、到着日の午後3時から出発日の午前10時までとし、施設が認めたときは、時間を超過して使用することができるものとする。この場合において、利用者1人当たり1時間につき100円の時間超過使用料を支払うものとする。
5 奉仕料は、総利用料金の10パーセントに相当する金額とする。

別表第2(第9条関係)
会議室及び和室宴会場使用料
区分
面積
最大収容人員
使用料
会議室
112m2
60人
1時間につき 4,500円
和室会議室
8畳
10人
1時間につき 1,000円
和室宴会場
42畳
60人
1人につき 500円
備考
1 組合員がサークル活動を目的とし使用した場合は、50パーセントに相当する額を減じた額とする。
2 地方公共団体が職員の福利厚生に関する事業を実施するために使用した場合は、50パーセントに相当する額を減じた額とする。
3 組合員及び地方公共団体がサークル活動以外に使用した場合は、20パーセントに相当する額を減じた額とする。
4 準組合員が使用した場合は、10パーセントに相当する額を減じた額とする。
5 施設の都合により宴会場を使用した場合は、使用料を徴しないものとする。
6 附帯設備又は機械器具の使用料は、別に定める。

別表第3(第9条関係)
家族風呂及び娯楽用具使用料
区分
使用料
家族風呂
1組につき60分 1,000円
カラオケ(宴会場)
1宴会1台につき 2,000円
カラオケ(個室)
その都度定める。
その他娯楽用具
備考 家族風呂の使用料は、車椅子等を常用する者が使用する場合、徴収しないものとする。

様式第1号

市町村・都市職員共済組合

年金受給者施設利用証

 年金証書記号番号

住所

 

氏名

 

     年  月  日

千葉県市町村職員共済組合 印  

 1 本証は、全国の各市町村・都市職員共済組合が協定した宿泊施設相互利用協定に基づき、年金受給者が、各市町村・都市職員共済組合の保養所、宿泊所を利用する場合に必要なものです。

 2 保養所、宿泊所を利用する場合は、本証を提示して下さい。

 3 本証を提示した場合の利用料金は、利用する保養所、宿泊所の市町村・都市職員共済組合の組合員と同じ料金となります。

 4 本証を他人に貸与したり、譲渡することはできません。