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介護保険のあらまし

介護保険の運営(保険者)

介護保険の運営は、各市町村及び特別区(東京23区)です。そのため地域の実情に即した運営が可能です。また、国や都道府県も様々な支援を行います。


介護保険に加入する人

40 歳以上の方は全員、介護保険に加入しますが、次のとおり年齢によって区別されています。

第1号被保険者 65歳以上
第2号被保険者 40歳以上65歳未満

医療保険の被扶養者も、40歳以上であれば介護保険では被保険者となります。


共済組合への届出

適用除外等の報告

40歳以上65歳未満の組合員や被扶養者で、海外居住者(日本国内に住民票がない方)、次の施設に入所・入院している方は介護保険の適用除外となるため、「介護保険第2号被保険者資格に関する届出書」をお勤め先の共済事務担当課を通して共済組合に提出してください。また、これらの施設から退所、退院した場合も、同様の資格に関する届出書を提出してください。

適用除外
施設
  • 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項)
  • 障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項)
  • 医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号)
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により設置する施設
  • 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
  • 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  • 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第19条第1項の規定による支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  • 障害者総合支援法施行規則第2条の3に規定する施設

保険料

第1号
被保険者
所得に応じた段階別の定額制
(市町村が条例で設定)
年金月額15,000円以上の人
→年金から控除
年金月額15,000円未満の人
→個別に徴収
第2号
被保険者
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額×介護掛金率(組合員負担)
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額×介護負担金率(地方公共団体負担)
掛金と同様に毎月の給料及び期末手当等から控除

 第2号被保険者に該当する被扶養者の方からは、介護保険の掛金は徴収しません。

当組合の掛金負担割合につきましては、  『掛金と負担金』を参照してください。

介護保険のしくみ