○千葉県市町村職員共済組合職員に適用する昇給区分等に関する要綱
令和4年6月30日
公告第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(昭和38年公告第20号。以下「給与規程」という。)第6条の規定に基づき、職員の昇給区分等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この要綱の対象となる職員は、千葉県市町村職員共済組合職員の人事評価に関する規程(以下「人事評価規程」という。)第3条の適用を受ける職員とする。
(昇給区分の決定)
第3条 理事長は、職員の勤務成績を判定するための評価(以下「評価」という。)を基に提出される第6条の規定による内申に基づき、職員の昇給区分を決定する。
(昇給区分決定の基準及び昇給の号給数)
第5条 昇給区分決定の基準及び昇給区分に応じた昇給の号給数は別表第1に定めるものとする。
(昇給区分等の内申)
第6条 事務局長は、前条に基づく昇給区分等を職員ごとに記載した昇給区分等内申書を別に指定する日までに、理事長に提出するものとする。この場合において、昇給区分等内申書は、次に掲げる職員の区分ごとに作成し内申を行うものとする。
(1) 人事評価規程第2条第6号に掲げる期間にある職員
(2) 人事評価規程第2条第7号に掲げる期間にある職員
(3) 人事評価規程第2条第8号に掲げる期間にある職員
2 事務局長は、第4条に基づく総合評価点の決定以後昇給日までの間に昇給区分等の決定に特に影響するような事由が生じた場合においては、これらの事由を考慮して内申を行う。
4 人事評価システムによる評価が行われない職員のうち、別表第2に掲げる事由により昇給区分が適用される職員を除き、給与規程第6条第4項の勤務成績は良好とみなし内申を行うものとする。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例を受ける職員の号給)
第7条 給与規程第6条第6項の規定により昇給号給数の抑制に係る年齢に達している職員についての昇給区分等の内申は別表第1及び別表第2のかっこ書きの号給数により行うものとする。
(1) 事務局長
(2) 最高号給に達している職員
(3) その他事務局長が別に指定する職員
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、職員に適用する昇給区分等に関し必要な事項は、事務局長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公告の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、令和4年度及び令和5年度については、試行期間とする。
2 令和6年度に実施する定期評価に対する人事評価規程第6条第1号の適用については、同号中「毎年3月1日を基準日として基準日前1年間の評価を行う。」とあるのは、「令和7年3月1日を基準日として基準日前1年間の評価を行う。」とする。
別表第1
昇給区分決定の基準
昇給区分 | 昇給号給数 | 昇給区分決定の基準 | 分布率 |
A | 6 (3) | 総合評価点が75点以上であること。 | 25%以内 |
B | 5 (3) | 総合評価点が70点以上であること。 | |
C | 4 (2) | 総合評価点が50点以上でA、B区分以外であること。 | |
D | 3 (1) | 総合評価点が30点以上50点未満であること。 | |
E | ― | 総合評価点が30点未満であること。 |
※( )内の昇給の号給数は、昇給抑制年齢に達した職員の昇給号給数。
別表第2
療養休暇、懲戒処分等がある職員の昇給区分及び昇給の号給数
昇給区分 | 昇給号給数 | 昇給区分決定の基準 |
D | 3 (1) | ①公務傷病等以外の事由によって基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員。 ②戒告の処分を受けた職員 ③減給(2月以内)の処分を受けた職員 |
2 (1) | ④減給(2月超)の処分を受けた職員 ⑤停職(1月以内)の処分を受けた職員 | |
1 (1) | ⑥停職(1月超3月以内)の処分を受けた職員 | |
E | ― | ①公務傷病等以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員。 ②停職(2月超)の処分を受けた職員 |
※( )内の昇給の号給数は、昇給抑制年齢に達した職員の昇給号給数。
様式第1号
様式第2号