○千葉県市町村職員共済組合職員のストレスチェック制度実施規程
平成28年10月6日
公告第40号
第1章 総則
(規程の目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、組合に直接雇用される者(以下「職員」という。)に適用する。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第3条 ストレスチェック制度担当者は、ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を行う。
2 ストレスチェック制度担当者は、総務課長とする。
(ストレスチェックの実施者)
第4条 ストレスチェックの実施者は、組合の産業医とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条 ストレスチェックの実施事務従事者は、実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を行う。
2 ストレスチェックの実施事務従事者は、総務課職員とする。ただし、人事に関する直接権限を有する者を除く。
(面接指導の実施者)
第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、組合の産業医または理事長が別に定める者が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
(実施時期)
第7条 ストレスチェックは、原則として、毎年5月に実施する。
(対象者)
第8条 ストレスチェックは、この規程の適用を受ける者を対象に実施する。ただし、ストレスチェック実施時に休職及び休業していた職員は、ストレスチェックの対象外とする。
(実施方法)
第9条 ストレスチェックは、別紙1に掲げる調査項目を用いて行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第10条 ストレスチェックの個人結果の評価及び高ストレス者の選定は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に準拠し、実施者が行う。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者が作成し、実施事務従事者が、本人に配付する。
(セルフケア)
第12条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(組合への結果提供に関する同意の取得方法)
第13条 ストレスチェックの結果を各職員に通知する際に、結果を実施者から組合に提供することについて、同意の意思確認を別紙2により行う。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第14条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
(面接指導の申出の方法)
第15条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員(以下「面接指導対象者」という。)が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取ってから30日以内に、別紙3により実施者に申し出なければならない。
2 面接指導対象者から面接指導申出がなされない場合は、実施者は、申出の勧奨を行うことができる。
(面接指導の実施方法)
第16条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導の実施者との調整により、実施事務従事者が、該当する職員及び管理者に通知する。
なお、実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第17条 組合は、面接指導の実施者に対して、面接指導が終了してから30日以内に、別紙4の面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第18条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導の実施者から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事に関して権限を有する者が、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、組合が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第19条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
(集計・分析の対象集団)
第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行う。ただし、保養所・会館の職員については、それぞれ保養所・会館単位で行う。
2 実施者は、集団ごとの分析結果を組合に提供するものとする。ただし、集計・分析の単位が10人未満の場合は、集計・分析の対象となる全員の同意を得なければならない。
(集計・分析の方法)
第21条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに準拠し、実施者が行う。
(集計・分析結果の利用)
第22条 組合は、課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。
2 職員は、組合が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(組合に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第23条 組合は、職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導の実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書を、組合内で5年間保存する。
2 職員の同意が得られていない場合には、組合は実施者によるストレスチェック結果の記録の作成及び実施者を含む実施事務従事者による記録の保存が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第24条 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課で保有し、他課には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第25条 面接指導の実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、総務課で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の管理者に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第26条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課で保有し、課ごとの集計・分析結果については、当該課の管理者に提供する。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第27条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、別紙5により組合に請求しなければならない。
2 前項の請求については、別紙6により通知を行うものとする。
(苦情申し立ての手続き)
第28条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、別紙7により組合に申し立てなければならない。
2 前項の申し立てについては、組合は当該苦情に係る事情を調査し、適切かつ迅速な処理を行うものとする。
(守秘義務)
第29条 ストレスチェックに従事する者、または従事していた者は、それらの業務を通じて知り得た職員の秘密を他人に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(組合が行わない行為)
第30条 組合は、ストレスチェック制度に関して、次の行為を行ってはならない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を組合に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導の実施または面接指導の実施者から意見を聴取するなどの法令上に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導の実施者の意見とはその内容・程度が著しく異なるなど、面接指導の実施者の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
① 解雇すること。
② 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
③ 退職勧奨を行うこと。
④ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
⑤ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、公告の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
別紙1
別紙2
別紙3
別紙4
別紙5
別紙6
別紙7