○千葉県市町村職員共済組合歯科口腔健康診査利用規則

平成28年3月31日

公告第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条の規定に基づき、組合員の歯科疾患を早期に発見して早期に治療するため、歯科口腔健康診査を行い、もって組合員の福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用者の資格要件)

第2条 歯科口腔健康診査を利用できる者は、当該実施年度内において25歳以上10歳刻みの年齢に達する組合員(継続長期組合員及び任意継続組合員を除く。)とする。

(委託)

第3条 歯科口腔健康診査は、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が一般社団法人千葉県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に業務を委託して行うものとし、歯科医師会と契約を締結するものとする。

(健診費用の負担)

第4条 歯科口腔健康診査に要する費用は、前条の委託契約において定める委託料とし、組合が全額負担するものとする。

(実施期間)

第5条 実施期間は、「歯科口腔健康診査受診券」(以下「受診券」という。)に掲げる期間とする。

(実施方法)

第6条 歯科口腔健康診査の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 組合は、第2条に定める対象者に歯科口腔健康診査の実施方法等の必要事項を記載した受診券及び「歯科口腔健康診査票」(以下「健診票」という。)を交付する。

(2) 前項の対象者のうち歯科口腔健康診査の受診を希望する者は、歯科医師会に属する千葉県内の実施歯科医療機関(以下「歯科医療機関」という。)の中から希望する歯科医療機関に予約をし、受診当日受付時に「受診券」及び「健診票」を提出して受診するものとする。

(3) 歯科医療機関は、次条の規定に基づき歯科口腔健康診査を実施する。

(実施内容)

第7条 前条第3号の歯科医療機関が実施する歯科口腔健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 現在歯(健全歯、未処置歯及び処置歯)の状況、喪失歯の状況、歯周組織の状況、口腔粘膜の状況及び口腔清掃状況を検査することとする。

(2) 検査の結果については、検査を行った歯科医療機関が組合員に対し直接指導を実施することとする。

(委託料の請求)

第8条 歯科医師会は、第5条に定める期間内に実施した歯科口腔健康診査に係る委託料を書面にて当該実施月の翌々月10日までに組合に請求することとする。また、当該請求にあたっては、「受診券」及びその他集計資料を添付するものとする。

(委託料の支払)

第9条 委託料の支払いにあたっては、組合で前条の請求期日までに受け付けた請求書類等を確認のうえ、当該請求期日の属する月の末日までに歯科医師会へ支払うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めのない歯科口腔健康診査を受けた場合、受診後に組合員資格喪失後の受診が判明した場合又は受診券の再交付等による重複受診が確認された場合は、その受診費用について受診者が全額負担するものとする。また、受診後の償還払いを受けることはできないものとする。

(理事長への委託)

第11条 この規則に定めるもののほか、歯科口腔健康診査利用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日公告第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

千葉県市町村職員共済組合歯科口腔健康診査利用規則

平成28年3月31日 公告第11号

(平成29年4月1日施行)