○千葉県市町村職員共済組合職員の給与臨時特例に関する規程

平成25年11月29日

公告第38号

(給与規程の特例)

第1条 この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(昭和38年公告第20号。以下「給与規程」という。)第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年公告第30号)附則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の4(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。この場合において、給与規程附則第16項第1号の規定は、適用しない。

2 特例期間においては、給与規程第34条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与規程第34条第1項 前項に定める額

(2) 給与規程第34条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与規程第34条第4項又は第5項 前項に定める額に、同条第4項又は第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与規程第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第29条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額に支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与規程第25条第2項に規定する給与は、第1項で定める額の半額を減じて支給する。

5 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち地域手当、期末手当及び勤勉手当の支給にあたっては、給与規程附則第16項第1号の規定は、適用しない。

(育児・介護休業等に関する規則の特例)

第2条 特例期間においては、千葉県市町村職員共済組合職員の育児・介護休業等に関する規則(平成18年公告第29号)第13条第5項及び第14条第5項の規定の適用については、同条中「給与規程第29条」とあるのは、「千葉県市町村職員共済組合職員の給与臨時特例に関する規程(平成25年公告第38号)第1条第3項」とする。

(給与の額の算出の基礎となる給料月額)

第3条 給与規程に規定する手当のうち給料月額がその手当の額の算出の基礎となる手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第1条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(端数計算)

第4条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規程は、平成25年12月1日から施行する。

千葉県市町村職員共済組合職員の給与臨時特例に関する規程

平成25年11月29日 公告第38号

(平成25年12月1日施行)