○千葉県市町村職員共済組合出産費等内払金支払規程

平成22年3月31日

公告第16号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第111条の規定に基づく出産費及び家族出産費並びに千葉県市町村職員共済組合定款第35条及び第37条に規定する出産費附加金及び家族出産費附加金(以下「出産費等」という。)の支給の申請が行われる蓋然性が高いと認められる場合において、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が当該出産費等の内払金を支払うために必要な事項を規定する。

(内払金の支払方法)

第2条 組合員から、「出産費等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年8月4日付け総行福第246号)の別添「『出産費等の医療機関等への直接支払制度』実施要綱」に基づき作成された明細書(以下「明細書」という。)が添えられた、直接支払制度差額申請用の出産費、家族出産費等請求書の提出があったときは、組合は当該組合員に対し、千葉県市町村職員共済組合給付金等支払実施要綱(昭和58年公告第37号)第14条に規定する送金通知書を交付し、出産費等の内払金を支払うものとする。

(出産費等の内払金の額)

第3条 組合員に対する出産費等の内払金の額は、組合において最終的に支給することとされている出産費等の額から明細書に記載されている医療機関等の代理受取額を控除した額とする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、出産費等の内払金の支払に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、公告の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

千葉県市町村職員共済組合出産費等内払金支払規程

平成22年3月31日 公告第16号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成22年3月31日 公告第16号