○千葉県市町村職員共済組合診療報酬明細書等開示規程

平成10年3月31日

公告第18号

(目的)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)における診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示請求又は開示依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ、組合の組合員等へのサービスの一層の充実を図るとともに、組合におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(業務処理体制)

第2条 レセプトの開示に係る業務責任者は、理事長とする。

2 理事長は、事務局長に前項の事務について委任することができる。

(開示対象レセプトの範囲)

第3条 開示の対象は、組合が保管する5年分のレセプトとする。

(開示請求対象者又は開示依頼対象者の範囲)

第4条 開示請求対象者又は開示依頼対象者の範囲は、次の各号に定める者とする。

(1) 組合員又は被扶養者本人(組合員であった者及び被扶養者であった者を含む。以下「組合員」という。)

(2) 組合員が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

(3) 組合員からレセプトの開示請求に関する委任を受けた代理人(任意代理人)

(4) 組合員が死亡している場合にあっては、当該組合員の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

(6) 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた代理人(任意代理人)

(業務処理方法)

第5条 業務処理方法は、理事長が別に定める診療報酬明細書等の開示に関する事務取扱要領により適正に処理しなければならない。

この規程は、公告の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成15年11月28日公告第48号)

この規程は、公告の日から施行する。

(平成17年9月15日公告第34号)

この規程は、公告の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日公告第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

千葉県市町村職員共済組合診療報酬明細書等開示規程

平成10年3月31日 公告第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9章 その他
沿革情報
平成10年3月31日 公告第18号
平成15年11月28日 公告第48号
平成17年9月15日 公告第34号
平成24年3月30日 公告第5号