○千葉県市町村職員共済組合医療費増高対策委員会要綱

昭和56年3月27日

公告第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の短期給付事業の健全な運営を図るため、医療費増高対策に関する委員会の設置及びその運営について定めることを目的とする。

(委員会の設置及び名称)

第2条 組合に医療費増高対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第3条 委員会は、組合の理事長の諮問にもとづき、医療費の増高対策に関する調査研究を行い、その結果を理事長に資料を添えて答申するものとする。

(構成)

第4条 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 市町村長である理事のうちから 2名

(2) 市町村長以外の理事のうちから 2名

(3) 医師である学識経験者及び組合事務局長の職にある者 2名

2 委員は、理事長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 委員の任期は、組合の理事の任期による。

(2) 医師である学識経験者の委員の任期は、2年とする。

(3) 委員に欠員を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第6条 委員会に委員長を置くものとする。

2 委員長は、市町村長である理事の委員のうちから理事長が指名するものとする。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の運営に当るものとする。

4 委員会の招集は、理事長の承認を得て委員長が行うものとする。

5 理事長の指名する組合事務局職員は、委員会に出席するものとする。

(答申の処理)

第7条 答申は、組合の理事長に付し、その結果にもとづき、所要の対策を行うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、組合事務局で行うものとする。

(費用)

第9条 委員会の開催に要する費用及び委員の旅費は、組合の負担とする。

2 委員に支給する出席旅費の額及びその支給方法は、千葉県市町村職員共済組合組合会議員及び役員の旅費に関する規則(昭和38年公告第3号)の例による。

3 医師である学識経験者の委員に支給する報酬は、委員会に出席の都度支給するものとし、その額は理事長が定めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

千葉県市町村職員共済組合医療費増高対策委員会要綱

昭和56年3月27日 公告第17号

(昭和56年3月27日施行)