○共済だよりモニター設置要綱

昭和54年6月19日

公告第34号

(目的)

第1条 千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が発行する広報紙(共済だより)の編集企画に関する組合員の意見・要望を的確に把握し、組合員に密着した広報紙作りをするため共済だよりモニターを設置する。

(定数及び配置)

第2条 共済だよりモニターの定数は41名とし、組合員の中から次の区分により組合が無作為に選出する。

区分

定数

26名

町村

10名

一部事務組合

5名

(任期及び委嘱)

第3条 共済だよりモニターの任期は、2年とする。

2 共済だよりモニターは、各区分毎に所属所長の承認を得て理事長が委嘱する。

(解任)

第4条 共済だよりモニターが次の各号の一に該当するときは、委嘱を解くものとする。

(1) 組合員の資格を喪失したとき。

(2) 疾病等によりその活動を継続できなくなったとき。

(3) 辞退の申し出があったとき。

(欠員補充)

第5条 前条により解任した場合は、すみやかに第3条第2項により欠員の補充をするものとする。

2 前項により委嘱した共済モニターの任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第6条 共済だよりモニターの主な業務は、次のとおりとする。

(1) 共済だよりに関する意見・要望の調査及び報告

(2) 共済だよりの編集に関する情報の提供

(3) 組合の実施する各種調査に対する回答

(報酬及び活動費)

第7条 共済だよりモニターには、報酬を支給しない。ただし、記念品を支給することができる。

2 組合が主催する会議に出席した場合には、交通費(実費)及び日当1,800円を組合が負担する。

3 通信費は、組合が負担する。

この要綱は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年5月20日公告第18号)

この要綱は、昭和55年6月1日から施行する。

共済だよりモニター設置要綱

昭和54年6月19日 公告第34号

(昭和55年5月20日施行)

体系情報
第9章 その他
沿革情報
昭和54年6月19日 公告第34号
昭和55年5月20日 公告第18号