○共済だよりモニター設置要綱
昭和54年6月19日
公告第34号
(目的)
第1条 千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が発行する広報紙(共済だより)の編集企画に関する組合員の意見・要望を的確に把握し、組合員に密着した広報紙作りをするため共済だよりモニターを設置する。
(定数及び配置)
第2条 共済だよりモニターの定数は41名とし、組合員の中から次の区分により組合が無作為に選出する。
区分 | 定数 |
市 | 26名 |
町村 | 10名 |
一部事務組合 | 5名 |
(任期及び委嘱)
第3条 共済だよりモニターの任期は、2年とする。
2 共済だよりモニターは、各区分毎に所属所長の承認を得て理事長が委嘱する。
(解任)
第4条 共済だよりモニターが次の各号の一に該当するときは、委嘱を解くものとする。
(1) 組合員の資格を喪失したとき。
(2) 疾病等によりその活動を継続できなくなったとき。
(3) 辞退の申し出があったとき。
2 前項により委嘱した共済モニターの任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第6条 共済だよりモニターの主な業務は、次のとおりとする。
(1) 共済だよりに関する意見・要望の調査及び報告
(2) 共済だよりの編集に関する情報の提供
(3) 組合の実施する各種調査に対する回答
(報酬及び活動費)
第7条 共済だよりモニターには、報酬を支給しない。ただし、記念品を支給することができる。
2 組合が主催する会議に出席した場合には、交通費(実費)及び日当1,800円を組合が負担する。
3 通信費は、組合が負担する。
附則
この要綱は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年5月20日公告第18号)
この要綱は、昭和55年6月1日から施行する。