○共済事務地区別打合会開催要綱
昭和53年7月1日
(目的)
第1条 この打合会は、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が実施する各種事業に関し、共済事務担当者に周知せしめるとともに意見を聴取することを目的とする。
(開催方法)
第2条 打合会は、必要の都度開催する。
2 打合会は、千葉県市町村職員共済組合定款(昭和38年公告第1号)第9条第3項に規定する選挙区の地区ごとにそれぞれ開催するものとする。
(出席者の範囲)
第3条 打合会に出席できる者は、市町村(一部事務組合及び地方公営企業を含む。以下同じ。)の共済主管課の職員とする。
(打合事項)
第4条 組合が実施する事業に関する事務的諸問題について打ち合せる。
(費用負担)
第5条 第3条の規定に基づき打合会に出席する者の旅費については、当該市町村が負担する。
2 前項に規定する以外の経費については、組合が負担する。
(その他必要な事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、打合会の開催に関し必要な事項は、その都度理事長が定める。
附則
この要綱は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日公告第63号)
この要綱は、公告の日から施行する。