○地区別共済制度研修会開催要綱
昭和48年5月22日
公告第22号
(目的)
第1条 この研修会は、地方公務員制度の重要な一環である地方公務員の共済制度に関し、組合員がこの制度をより一層認識し、もって千葉県市町村職員共済組合の健全な運営と発展が図られることを目的とする。
(地区及び回数)
第2条 研修会は、定款第9条第3項に規定する選挙区の地区ごとにそれぞれ開催するものとする。
2 研修会は、年度内に2回開催することを原則とする。ただし、理事長においてその必要を認めた場合にあっては、この限りでない。
(主催及び開催方法)
第3条 研修会は、理事長が主催する。
2 理事長が研修会を開催するに際しては、当該地区の職員代表議員と協議して得た方法によるものとする。
(出席者の範囲)
第4条 研修会に出席できるものの範囲は、直近に執行された組合会議員の選挙において定款第13条第2項に規定する代議員であった者を原則として、現に組合員の資格を有するもののうちから、当該任命権者が指名した者とする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村(一部事務組合及び地方公営企業を含む。以下同じ。)の共済事務主管課の職員は、常にこの研修会に出席できるものとする。
(経費の負担)
第5条 前条の規定に基づき、研修会に出席する者の旅費については、当該市町村が負担するものとする。
2 前項に規定する以外の経費については、共済組合において負担するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、研修会の運営に関し、必要な事項は、その都度理事長が定めるものとする。
附則
この要綱は、昭和48年5月22日から施行する。