○長期経理の資金による職員住宅の取得に関する要綱

昭和46年10月20日

公告第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年/総理府/文部省/自治省/令第1号)第14条第1項第2号の規定により、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)を組織する市町村及び一部事務組合(以下「市町村」という。)の職員住宅を積極的に建設し、取得するために必要な事項を定めるものとする。

(取得の条件)

第2条 組合が取得する職員住宅は、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 職員住宅の建設地が市町村の所有地であること。

(2) 鉄筋コンクリート造及び鉄骨プレハブ造であること。

(3) 建物1戸当りの面積(共有部分を含む。)は、60平方メートル以内とし、物置を必要とする場合には、その10パーセント以内の面積を加算したものであること。

(取得計画)

第3条 翌年度において、長期経理資金により職員住宅の建設を希望する市町村は、翌年11月末日までに、職員住宅建設申請書(様式第1号)により、組合に申請するものとする。

2 組合は、前項の職員住宅建設申請書を取りまとめ、所要見込額について他の事業を総合的に勘案して、翌年度の不動産投資の額を決定する。

(建設申請額が不動産投資額を上廻る場合の措置)

第4条 前条第1項に規定する建設申請額が、同条第2項に規定する不動産投資の額を上廻る場合は、次の各号に掲げる要件を備えている市町村から優先的に行うものとする。

(1) 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第6条の2に規定する普通交付税の交付を受けている市町村

(2) 掛金及び負担金の納入状況が良好である市町村

(3) 建築課等専門の建築技術者を置いている市町村

(建設計画の協議)

第5条 組合は、建設希望市町村と建設計画について協議するものとする。

(建設の内示)

第6条 前条の協議の結果、第2条又は第4条に該当することを確認し建設市町村を決定し、職員住宅建設内示書(様式第2号)により内示するものとする。

(提出書類)

第7条 市町村は、前条の内示を受けた場合は、すみやかに次の各号に掲げる書類をそれぞれ3部提出するものとする。

(1) 建設工事実施計画書

(2) 建設地の附近図並びに建物の平面図、立面図及び配置図

(3) 予算書

(4) 債務負担行為議決見込書

(5) 職員住宅賃借料払込年次表

(6) その他理事長が必要と認める書類

(組合会の議決)

第8条 職員住宅の取得並びに当該年度の事業計画及び予算について、組合会の議決を得るものとする。

(自治大臣の承認)

第9条 組合は、前条の議決を得た後、自治大臣の承認を受けるものとする。

(建設の決定)

第10条 組合は、前条の承認を受けた後当該市町村に対して、その旨通知するものとする。

(建設の協定)

第11条 組合は、市町村と職員住宅建設協定書(様式第3号)により、建設の協定を締結するものとする。

(工事の実施)

第12条 市町村は、建設協定締結後当該市町村の建設工事に関する法令に基づき、第7条第1号に規定する建設工事実施計画書に基づく工事を入札に付し、請負人を決定し工事契約を締結するものとする。

(建設資金の支払)

第13条 市町村は、建設費の額が確定したときは、前条の工事契約書の写を添えてすみやかに建設費の額を組合に通知するものとする。

2 市町村は、工事の請負人から建設代金の請求を受けたときは、職員住宅建設費交付申請書(様式第4号)に請負人からの請求書の写を添えて組合に請求するものとする。

3 組合は、市町村からの請求に基づき、当該市町村へ支払うものとする。

4 市町村は、組合から交付された建設費の受領及び請負人に対する支払については、当該市町村の会計に関する法令に基づき処理するものとする。

(竣工検査)

第14条 市町村は、建設工事が完成したときは、理事長を立会人として竣工検査を行うものとする。

(建物の引渡)

第15条 市町村は、建設工事費の支払いを完了したときは、当該支払いを完了した日と同日をもって工事の請負人から建物の引き渡しを受け、これを7日以内に組合へ引き渡すものとする。

(登記事務)

第16条 組合は、市町村から建物の引き渡しを受けたときは、すみやかに組合を所有権者とする登記の手続きを市町村に委任するものとする。

(所有権の譲渡)

第17条 建物の所有権は、賃貸期間経過後組合会の議決を得て、当該市町村に無償譲渡するものとする。

(賃貸料等)

第18条 組合は、建物を市町村に賃貸するものとし、賃貸期間は、25年とする。

2 賃貸料は、建物の建設に要した資金(建設事務費を含む。以下「建設資金」という。)及び次の各号により算出した建設資金に対する利息に相当する額並びに公租公課(損害保険料に相当する金額を含む。)に相当する額の合計額に相当する額とする。

(1) 賃貸期間 25年

(2) 利率 年6パーセント

(3) 算出方法 元利均等

3 賃借料は、年1回(3月)払とする。ただし、公租公課及び損害保険料に相当する賃貸料は、この規定にかかわらず、組合の指定する方法により、払い込むものとする。

4 前3項に定めるもののほか、理事長が特に必要と認めたときは、繰上払い込みができるものとする。

(賃貸借契約)

第19条 組合は、市町村から建物の引き渡しを受けたときは、賃貸借契約書(様式第5号)により、当該建物に係る賃貸借契約を締結するものとし、職員住宅賃借料払込年次表(様式第6号)を添えるものとする。

(維持管理)

第20条 建物の維持管理の責任は、当該市町村が負うものとする。

2 建物の修繕費は、当該市町村が負担するものとする。

(公租公課)

第21条 公租公課は、組合が負担するものとする。

2 組合は、公租公課を納付した後、当該市町村に対して、公租公課相当額納入通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 市町村は、前項の通知を受けたときは、組合の指定した日までに組合に払い込むものとする。

(損害保険)

第22条 組合は、その負担において、当該建物を損害保険に付するものとする。

2 組合は、損害保険料を納付した後、当該市町村に対して、損害保険料相当額納入通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 市町村は、前項の通知を受けたときは、組合の指定した日までに、組合に払い込むものとする。

(かし担保及危険負担)

第23条 賃貸借契約期間中の建物のかし担保の責任は、組合が負うものとし、危険負担の責任は、当該市町村が負うものとする。

(事故報告及び再建申請)

第24条 市町村は、賃貸借契約期間中当該建物が火災その他の非常災害により損害を受けたときは、すみやかに事故報告をするものとする。

2 当該建物の再建を必要とする場合には、再建申請書(様式第9号)により再建を申請するものとする。

(再建の決定)

第25条 組合は、市町村から前条に規定する再建について申請を受けた場合は、すみやかにその内容を審査し、再建することを決定するものとする。

2 再建に係る事務手続は、第7条から第23条までの規定の例によるものとする。

(実施細則)

第26条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 記

1 この要綱は、昭和46年7月26日から施行する。

2 第3条の規定は、昭和46年度に取得する職員住宅には、適用しない。

(昭和59年6月26日公告第25号)

この要綱は、公告の日から施行する。

様式第1号

画像画像画像

様式第2号

画像

様式第3号

画像画像画像

様式第4号

画像

様式第5号

画像画像

様式第6号

画像

様式第7号

画像

様式第8号

画像

様式第9号

画像画像

長期経理の資金による職員住宅の取得に関する要綱

昭和46年10月20日 公告第27号

(昭和59年6月26日施行)