○千葉県市町村職員共済組合団体短期貸付規程

昭和41年4月12日

公告第25号

(目的)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第16条第1項第2号の規定に基づき、組合を組織する地方公共団体(以下「団体」という。)の一時借入に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(借入要件)

第2条 資金の貸付けを受けようとする団体は、次の各号に掲げる要件を具備していなければならない。

(1) 償還の見込みが確実であること。

(2) 財務の経理が明確であること。

(3) 組合に払込むべき掛金及び負担金を滞納していないこと。

(貸付けの方法)

第3条 貸付けの方法は、証書貸付によるものとする。

(借入れの申込)

第4条 貸付けを受けようとする団体は、次の各号に掲げる書類を理事長に提出しなければならない。

(1) 貸付金借入申込書(様式第1号)

(2) 一時借入れに関する議決書又は専決処分書(写)

(3)及び(4) 削除

2 前項に定めるもののほか、理事長は、団体に対し、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(貸付金の限度額及び単位)

第5条 貸付金は、全国市町村職員共済組合連合会と協議の上、一時貸付の限度額を定め、組合の予算の範囲内の金額で貸し付けるものとする。

2 貸付金は10万円を単位とする。

(貸付けの条件)

第6条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第12条第2項(同規程附則及びこれらに基づく総務省の通知を含む。)に定める利率を下回ることはできないものとする。

(2) 貸付期間は、当該貸付の日の属する年度内とする。

(3) 延滞利息は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条に規定する財務大臣の定める率とする。

(貸付けの決定)

第7条 理事長は、借入れの申込みを受けたときは、手許資金を勘案し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、貸付けを行なうことに決定した団体に対しては、貸付決定通知書(様式第2号)を送付し、貸付けを行なわないことに決定した団体に対しては、その旨通知するものとする。

(貸付金の交付及び受領)

第8条 団体は、前条の貸付決定通知書の送付を受けたときは、借用証書(様式第3号)を理事長に提出するものとし、組合はこれと引き換えに貸付金を交付するものとする。

2 前項の規定による貸付金の交付を受けたときは、借入金領収書(様式第4号)を理事長に提出するものとする。

(貸付金の償還)

第9条 貸付金は、貸付期間満了の日に、その全額を償還するものとする。ただし、貸付金の一部(10万円を単位とする。)又は全部を、貸付期間満了の日までに随時償還することができるものとする。

2 前項ただし書の規定により繰上償還しようとする団体は、その償還の日前20日までにその旨を理事長に通知するものとする。

(利息の払込み)

第10条 団体は、借入日の翌日から前条の規定に基づく貸付金償還の日までの利息を払い込むものとする。

(償還の手続)

第11条 団体は第9条の規定により貸付金を償還するときは、借入金償還内訳書(様式第5号)を理事長に送付するものとする。

(借用証書の返還)

第12条 理事長は、貸付金及び利息の償還が完了したときは、直ちに、借用証書を団体に返還するものとする。

(延滞利息の払込み)

第13条 貸付金の元金及び利息の支払期日にその全部又は一部の払込みをしなかった団体は、延滞金額に対し元金及び利息の支払期日の翌日から払込み当日までの延滞利息を払い込まなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により延滞したと認められる場合においては、貸付けの利率により計算した金額に相当する金額まで延滞利息を軽減することができる。

(実施細則)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、公告の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年5月17日公告第23号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月26日公告第14号)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に貸付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和44年3月29日公告第13号)

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に貸付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和46年3月26日公告第10号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年5月22日公告第20号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和53年2月14日公告第5号)

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

2 第6条第1号の改正規定は、昭和53年1月1日以後に貸付ける貸付金から適用し、同日前に貸付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和54年2月22日公告第5号)

この規程は、公告の日から施行する。ただし、同日前に貸付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和55年3月25日公告第9号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日公告第14号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

様式第1号

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様式第2号

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様式第3号

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様式第4号

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様式第5号

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千葉県市町村職員共済組合団体短期貸付規程

昭和41年4月12日 公告第25号

(平成19年3月31日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
昭和41年4月12日 公告第25号
昭和42年5月17日 公告第23号
昭和43年3月26日 公告第14号
昭和44年3月29日 公告第13号
昭和46年3月26日 公告第10号
昭和48年5月22日 公告第20号
昭和53年2月14日 公告第5号
昭和54年2月22日 公告第5号
昭和55年3月25日 公告第9号
平成19年3月31日 公告第14号