○千葉県市町村職員共済組合職員の業績手当の支給に関する細則

平成15年9月25日

公告第43号

(趣旨)

第1条 この細則は、千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(昭和38年公告第20号。以下「給与規程」という。)第31条の2第2項の規定により、職員の業績手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(業績手当の支給を受ける職員)

第2条 給与規程第31条の2第1項の規定により業績手当の支給を受ける職員は、千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号。以下「就業規則」という。)第24条第1項第2号及び第3号の規定の適用を受ける職員とする。ただし、業績手当の支給を受ける月の前月において、就業規則第34条第35条の表第11号、第23号及び千葉県市町村職員共済組合職員の育児・介護休業等に関する規則に規定する休暇並びに欠勤を除算した日数が15日に満たない者に対しては、支給しない。

(業績手当の額等)

第3条 毎月支給する業績手当は、毎事業年度の決算において、各々の施設収入(手数料、雑収入及び奉仕料を除く。)の額が当初予算の額を超えた場合、当該超過額に会館にあっては10,000分の11を、保養所にあっては10,000分の15を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額とする。

2 業績手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(支給期間)

第4条 前条第1項に規定する額の支給期間は、翌事業年度の10月から翌々事業年度の9月までの間とする。

(端数計算)

第5条 第3条第1項の規定により計算した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補則)

第6条 この細則に定めるもののほか、業績手当の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。

この細則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年12月9日公告第38号)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日公告第60号)

この細則は、公告の日から施行する。

千葉県市町村職員共済組合職員の業績手当の支給に関する細則

平成15年9月25日 公告第43号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第7章 人事及び給与
沿革情報
平成15年9月25日 公告第43号
平成17年12月9日 公告第38号
平成22年12月1日 公告第60号