○千葉県市町村職員共済組合職員の住居手当の支給に関する細則
昭和46年3月26日
公告第14号
(趣旨)
第1条 この細則は、千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(昭和38年公告第20号。以下「給与規程」という。)第11条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 給与規程第11条の3第1項の細則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和43年公告第15号)で定める公舎
(2) 前号に準ずるもので理事長が定めるもの
2 給与規程第11条の3第1項の細則で定める職員は、父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員とする。
(届出)
第3条 新たに給与規程第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第1号様式)により、その居住の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、別に定める基準に従い、任命権者が行なうものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与規程第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与規程第11条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか又は住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第8条 この細則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、公告の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日からこの細則の施行の日の前日までの間において、給与規程第11条の3第1項及び保養所職員給与規程第12条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この細則の施行の日以後すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この細則の施行の日から60日」とする。
3 この細則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与規程第11条の3第1項及び保養所職員給与規程第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同項第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この細則の施行の日から60日」とする。
別記第1号様式(第3条)
別記第2号様式(第4条第3項)