○千葉県市町村職員共済組合職員表彰規程
昭和38年1月16日
公告第24号
第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号。以下「就業規則」という。)第54条の規定に基づき職員の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 勤務年数の算定は採用の日から起算し、毎年9月30日現在をもって次の各号により計算する。
(1) 1箇月に満たない端数は1箇月とする。
(2) 在職年数の中断した者は前後の期間を合算する。
(3) 休職及び無給(育児休業及び介護休業を除く。)の職員であった期間又は他の地方公共団体から組合に勤務した場合におけるその者に係る他の公共団体に勤務した期間は、通算しない。
第3条 就業規則第54条第2項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めた場合は、表彰の期日を変更することができる。
第4条 この規程により表彰を要すると認められる者があるときは、事務局長(会館職員及び保養所職員に関しては、施設長。以下同じ。)は、厳査のうえ、直ちに第1号様式により理事長に報告しなければならない。
2 事務局長は、第2号様式による表彰台帳を備え表彰事績その他の事項を明瞭にしておかなければならない。
第5条 表彰の詮議は、理事長がこれを行う。
第6条 被表彰者と決定した者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状はこれを遺族に贈る。
第7条 就業規則第54条第1項第1号、第2号及び第6号に基づき、表彰を行ったときは、その氏名、理由を組合公報に登載する。
附則
1 この規程は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
2 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第12条の規定により旧千葉県市町村職員恩給組合及び旧千葉県市町村職員共済組合(昭和27年5月1日以後において、千葉県町村職員健康保険組合(千葉県市町村職員健康保険組合を含む。)の職員となり引き続き勤務する者の採用の月は、当該組合に採用された月を旧千葉県市町村職員共済組合に採用された月とみなす。)の職員がそれぞれ引き続き組合の職員としての身分を取得した者の就業規則第54条の勤続年数については、それぞれ当該組合の勤続年数についても通算するものとする。
附則(昭和40年11月10日公告第28号)
この変更は、公告の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日公告第20号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年9月11日公告第48号)
この規程は、昭和43年9月11日から施行する。
附則(昭和51年10月1日公告第29号)
この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日公告第14号)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
附則(平成20年7月1日公告第30号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式