○千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程

昭和41年4月12日

公告第23号

(目的)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号。以下「就業規則」という。)第50条の規定に基づき職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この規程の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち、常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は諸規程等により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この規程(第5条中11年以上25年未満の期間勤続した者の死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第6条中業務上の傷病又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(退職手当の支払)

第2条の2 次条及び第7条の6の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第12条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第2条の3 退職した者に対する退職手当の額は、第3条から第6条の3まで及び第7条の2から第7条の4までの規定により計算した退職手当の基本額に、第7条の5の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(退職手当の基本額の算定の基礎となる給料月額)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の基本額の算定の基礎となる給料の月額は、退職した日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤務期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき、100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき、100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき、100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

第4条 削除

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(昭和60年公告第32号)第2条の規定により退職した者(同規程第4条の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 就業規則第17条第2項の規定により解雇された者、業務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程第2条の規定により退職した者(同規程第4条の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第11条第3項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、職員としての引き続いた在職期間(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたことがある場合における当該退職手当の支給に係る退職の日以前の期間及び第11条第1項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間を除く。)をいう。

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条の3 第6条第1項に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日給料月額に

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、

第6条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第7条 削除

(退職手当の基本額の最高限度額)

第7条の2 第3条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第7条の3 第6条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第6条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第7条の4 第6条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条の2

第3条から第6条まで

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の

第7条の3

第6条の2第1項の

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の

同項第2号ロ

第6条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第7条の3第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第7条の3第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号ロ

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号ロ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第7条の5 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第13条の規定による休職(就業規則第13条第3号及び業務上の傷病による休職を除く。)就業規則第56条第3号の規定による停職、千葉県市町村職員共済組合職員の育児・介護休業等に関する規則(平成18年公告第29号)第2条の規定による育児休業その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第8条第4項において「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに、当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額)以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 6万5,000円

(2) 第2号区分 5万9,550円

(3) 第3号区分 5万4,150円

(4) 第4号区分 4万3,350円

(5) 第5号区分 3万2,500円

(6) 第6号区分 2万7,100円

(7) 第7号区分 2万1,700円

(8) 第8号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、別に定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうちその者の都合により退職した者(第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうちその者の都合により退職した者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 退職した者のうちその者の都合により退職した者で勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 退職した者のうちその者の都合により退職した者で勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第7条の6 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合に乗じて得た額に満たないときは、第2条の3第6条第6条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の基本給月額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

(勤続期間の計算)

第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第11条各号の一に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(ただし、育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については、その月数の3分の1に相当する月数)前各項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第5条第1項又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

6 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

第9条及び第10条 削除

(退職手当の支給制限)

第11条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 就業規則第56条第4号の規定による懲戒解雇の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 就業規則第22条の規定により失職又はこれに準ずる退職をした者

2 一般の退職手当のうち、第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 第3条第1項及び第6条の2の規定により計算した退職手当の基本額が零である者並びに第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの

(2) その者の非違により退職した者(前項各号に掲げる者を除く。)で別に定めるもの

3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第12条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額が、これらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第13条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前号に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第13条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱い)

第14条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次条第5項において同じ。)をされた場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は、支給しない。ただし、禁以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(退職手当の支給の一時差止め)

第14条の2 理事長は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、業務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

2 前項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、第2項の書面及び前項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(退職手当の返納)

第14条の3 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたときは、理事長は、その支給した一般の退職手当等の額の全額を返納させることができる。

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関して必要な事項は、別に定める。

(口座振替による支給)

第14条の4 退職手当は、退職手当の支給を受けるものからの申し出により、口座振替の方法により支給することができる。

(実施規定)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(特例措置)

2 平成9年8月1日から平成10年3月31日までの間において、理事長が別に定める平成9年度千葉県市町村職員共済組合職員希望退職者募集要綱の規定に基づき退職した職員の退職手当については、当該要綱に定めるところにより支給することとし、当該要綱に基づき支給した額をもって、この規程に基づき支給した額とみなす。

3 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間に退職する職員のうち、千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の一部を改正する規程(平成10年公告第1号)附則第8項に規定する職員に退職手当を支給する場合の退職手当の額の算定については、同項の規定は、適用しない。

4 当分の間、第3条第5条第6条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、第3条から第6条まで及び附則第8項から第13項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

5 当分の間、43年以上の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第6条又は附則第9項の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得た額をその者の退職手当の額とする。

6 当分の間、第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第4項及び第9項の規定の例により計算して得られる額とする。

7 当分の間、第6条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第4項及び第9項の規定の例により計算して得られる額とする。

8 当分の間、第5条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則第8項」とする。

9 当分の間、第6条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「第6条又は附則第9項」とする。

10 千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(昭和38年公告第20号)附則第17項の規定により、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料月額の改定は、第6条の2に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。

11 当分の間、第5条第1項及び第6条第1項に規定する者のうち、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で、退職の日において定められているその者に係る定年が60歳を超える者に対する第6条の3及び第7条の4の規定の適用については、第6条の3本文中「6月」とあるのは「零月」とする。

12 当分の間、第6条第1項に規定する者のうち、就業規則第17条第2項の規定により解雇された者、業務上の傷病又は死亡により退職した者であって60歳に達する日前に退職したときにおける第6条の3及び第7条の4の規定の適用については、第6条の3の表第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第7条の4の表第7条の2の項、第7条の3第1号の項及び第7条の3第2号の項中「100分の2」とあるのは、「60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

13 当分の間、第6条第1項に規定する者のうち、定数の減少、組織の改廃、予算の減少等の場合において勧奨を受け、若しくはその意に反して退職した者、業務上の傷病若しくは死亡により退職した者であって60歳に達する日以後に退職したときにおける第6条の3及び第7条の4の規定の適用については、第6条の3の表第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第7条の4の表第7条の2の項、第7条の3第1号の項及び第7条の3第2号の項中「100分の2」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(昭和43年2月6日公告第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。

2 改正後の給与規程(同規程第30条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第31条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。)及び附則第6項、第9項及び第10項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月30日公告第20号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月4日公告第61号)

この規程は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和46年4月6日公告第20号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(特例措置)

2 第9条の規定の適用を受ける職員のうち、旧恩給職員又は旧共済職員として支給を受けた退職手当の額に退職手当の支給を受けた日から昭和45年8月31日までの期間に応ずる年5分5厘の複利計算による利子に相当する金額(1年未満の端数に係る計算については、直線補問の方法によるものとする。)を加算した金額を昭和45年9月1日から120日以内に千葉県市町村職員共済組合に一時に納入した場合には、第10条の規定にかかわらず第3条から第6条の2まで及び第7条の2の規定により計算した額を、その者の退職手当の額とする。

(実施規定)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に理事長が定める。

(昭和47年12月28日公告第41号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和50年4月21日公告第18号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年10月1日公告第27号)

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和60年11月1日公告第34号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第13条及び第14条第2項の改正は、昭和58年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和62年6月30日公告第25号)

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第3条第2項に1号を加える改正規定、第5条の改正規定、同条第2項及び第3項を加える改正規定、第6条第1項の改正規定並びに附則第2項の規定は昭和62年3月31日から、第6条の次に1条を加える改正規定並びに第7条の2の改正規定は昭和63年3月30日から施行する。

(平成3年3月29日公告第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過規定)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附則第3項から第6項まで 削除

7 次の表の左欄にかかげる期間中においては、同表の中欄にかかげる者に対する退職手当の額は、新規程第3条から第6条の2まで、第7条の2及び改正後の附則第3項から第6項までの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(新規程第6条の2の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定の適用後の給料月額をいう。)に当該右欄に定める附則別表に規定する勤続期間に対応する月数を乗じて得た額をもってこれらの規定による退職手当の額とする。

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

(1) 新規程第3条に該当し退職した者

附則別表第1

(2) 新規程第5条、第6条及び改正後の附則第3項に該当し退職した者

附則別表第2

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

(3) 新規程第3条に該当し退職した者

附則別表第3

(4) 新規程第5条、第6条及び改正後の附則第3項に該当し退職した者

附則別表第4

附則別表第1

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.000

1.083

1.166

1.249

1.333

1.416

1.499

1.583

1.666

1.749

1.833

1.916

2

2.000

2.083

2.166

2.249

2.333

2.416

2.499

2.583

2.666

2.749

2.833

2.916

3

3.000

3.083

3.166

3.249

3.333

3.416

3.499

3.583

3.666

3.749

3.833

3.916

4

4.000

4.083

4.166

4.249

4.333

4.416

4.499

4.583

4.666

4.749

4.833

4.916

5

5.000

5.083

5.166

5.249

5.333

5.416

5.499

5.583

5.666

5.749

5.833

5.916

6

6.000

6.083

6.166

6.249

6.333

6.416

6.499

6.583

6.666

6.749

6.833

6.916

7

7.000

7.083

7.166

7.249

7.333

7.416

7.499

7.583

7.666

7.749

7.833

7.916

8

8.000

8.083

8.166

8.249

8.333

8.416

8.499

8.583

8.666

8.749

8.833

8.916

9

9.000

9.083

9.166

9.249

9.333

9.416

9.499

9.583

9.666

9.749

9.833

9.916

10

10.000

10.091

10.183

10.274

10.366

10.458

10.549

10.641

10.733

10.824

10.916

11.008

11

11.100

11.191

11.283

11.374

11.466

11.558

11.649

11.741

11.833

11.924

12.016

12.108

12

12.200

12.291

12.383

12.474

12.566

12.658

12.749

12.841

12.933

13.024

13.116

13.208

13

13.300

13.391

13.483

13.574

13.666

13.758

13.849

13.941

14.033

14.124

14.216

14.308

14

14.400

14.491

14.583

14.674

14.766

14.858

14.949

15.041

15.133

15.224

15.316

15.408

15

15.500

15.591

15.683

15.774

15.866

15.958

16.049

16.141

16.233

16.324

16.416

16.508

16

16.600

16.691

16.783

16.874

16.966

17.058

17.149

17.241

17.333

17.424

17.516

17.608

17

17.700

17.791

17.883

17.974

18.066

18.158

18.249

18.341

18.433

18.542

18.616

18.708

18

18.800

18.891

18.983

19.074

19.166

19.258

19.349

19.441

19.533

19.624

19.716

19.808

19

19.900

21.069

21.171

21.274

21.377

21.480

21.582

21.685

21.788

21.890

21.994

22.096

20

23.100

23.210

23.320

23.430

23.540

23.650

23.760

23.870

23.980

24.090

24.200

24.310

21

24.420

24.530

24.640

24.750

24.860

24.976

25.140

25.303

25.466

25.630

25.793

25.956

22

26.120

26.283

26.446

26.610

26.773

26.936

27.100

27.263

27.426

27.590

27.753

27.916

23

28.080

28.243

28.406

28.570

28.733

28.896

29.060

29.223

29.386

29.550

29.713

29.876

24

30.040

30.203

30.366

30.530

30.693

30.856

31.020

31.183

31.346

31.510

31.673

31.836

25

34.250

34.385

34.522

34.657

34.794

34.930

35.066

35.202

35.338

35.474

35.610

35.747

26

35.883

36.019

36.155

36.291

36.427

36.563

36.699

36.835

36.972

37.107

37.244

37.380

27

37.516

37.652

37.788

37.924

38.060

38.197

38.332

38.469

38.605

38.741

38.877

39.013

28

39.150

39.285

39.422

39.557

39.694

39.830

39.966

40.102

40.238

40.374

40.510

40.647

29

40.783

40.919

41.055

41.191

41.327

41.463

41.599

41.735

41.872

42.007

42.144

42.280

30

42.416

42.545

42.674

42.803

42.932

43.062

43.190

43.320

43.449

43.578

43.707

43.837

31

43.966

44.095

44.224

44.353

44.482

44.612

44.740

44.870

44.999

45.128

45.257

45.387

32

45.516

45.645

45.744

45.903

46.032

46.162

46.290

46.420

46.549

46.678

46.807

46.937

33

47.066

47.195

47.324

47.453

47.582

47.712

47.840

47.970

48.099

48.228

48.357

48.487

34

48.616

48.745

48.874

49.003

49.132

49.262

49.390

49.520

49.649

49.778

49.907

50.037

35

50.166

50.295

50.424

50.553

50.682

50.812

50.940

51.070

51.199

51.328

51.457

51.587

36

51.716

51.845

51.974

52.103

52.232

52.362

52.490

52.620

52.749

52.878

53.007

53.137

37

53.266

53.395

53.524

53.653

53.782

53.912

54.040

54.170

54.299

54.428

54.557

54.687

38

54.816

54.945

55.074

55.203

55.332

55.462

55.590

55.720

55.849

55.978

56.107

56.237

39

56.366

56.495

56.624

56.753

56.882

57.012

57.140

57.270

57.399

57.528

57.657

57.787

40

57.916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 勤続期間が40年を超える者については、その者の勤続期間を40年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第2

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.766

1.913

2.060

2.207

2.355

2.502

2.649

2.797

2.944

3.091

3.238

3.385

2

3.533

3.680

3.827

3.974

4.122

4.269

4.416

4.563

4.710

4.857

5.005

5.152

3

5.300

5.447

5.594

5.741

5.888

6.035

6.182

6.330

6.477

6.624

6.772

6.919

4

7.066

7.213

7.360

7.507

7.655

7.802

7.949

8.097

8.244

8.391

8.538

8.685

5

8.833

8.980

9.127

9.274

9.422

9.569

9.716

9.863

10.010

10.157

10.305

10.452

6

10.600

10.747

10.894

11.041

11.188

11.335

11.482

11.630

11.777

11.924

12.072

12.219

7

12.366

12.513

12.660

12.807

12.955

13.102

13.249

13.397

13.544

13.691

13.835

13.985

8

14.133

14.280

14.427

14.574

14.722

14.869

15.016

15.163

15.310

15.457

15.605

15.752

9

15.900

16.047

16.194

16.341

16.488

16.635

16.782

16.930

17.077

17.224

17.372

17.519

10

17.666

17.817

17.969

18.120

18.272

18.423

18.574

18.726

18.877

19.028

19.180

19.331

11

19.483

19.634

19.785

19.936

20.088

20.239

20.391

20.542

20.694

20.845

20.997

21.148

12

21.300

21.451

21.602

21.753

21.905

22.056

22.207

22.359

22.510

22.661

22.813

22.964

13

23.116

23.267

23.419

23.570

23.722

23.873

24.024

24.176

24.327

24.478

24.630

24.781

14

24.933

25.084

25.235

25.386

25.538

25.689

25.841

25.992

26.144

26.295

26.447

26.598

15

26.750

26.901

27.052

27.203

27.355

27.506

27.657

27.809

27.960

28.111

28.263

28.414

16

28.566

28.717

28.869

29.020

29.172

29.323

29.474

29.626

29.777

29.928

30.080

30.231

17

30.383

30.534

30.685

30.836

30.988

31.139

31.291

31.442

31.594

31.745

31.897

32.042

18

32.200

32.351

32.502

32.653

32.805

32.956

33.107

33.259

33.410

33.561

33.713

33.864

19

34.016

34.167

34.319

34.470

34.622

34.773

34.924

35.076

35.227

35.378

35.530

35.681

20

36.883

37.060

37.237

37.414

37.592

37.769

37.946

38.123

38.300

38.477

38.655

38.832

21

39.010

39.187

39.364

39.541

39.718

39.895

40.072

40.250

40.427

40.604

40.782

40.959

22

41.136

41.313

41.490

41.667

41.845

42.022

42.199

42.377

42.554

42.731

42.908

43.085

23

43.263

43.440

43.617

43.794

43.972

44.149

44.326

44.503

44.680

44.857

45.035

45.212

24

45.390

45.567

45.744

45.921

46.098

46.275

46.452

46.630

46.807

46.984

47.162

47.339

25

47.516

47.693

47.870

48.047

48.225

48.402

48.579

48.757

48.934

49.111

49.288

49.465

26

49.643

49.820

49.997

50.174

50.352

50.529

50.706

50.883

51.060

51.237

51.415

51.592

27

51.770

51.947

52.124

52.301

52.478

52.655

52.832

53.010

53.187

53.364

53.542

53.719

28

53.896

54.073

54.250

54.427

54.605

54.782

54.959

55.137

55.314

55.491

55.668

55.845

29

56.023

56.200

56.377

56.554

56.732

56.909

57.086

57.263

57.440

57.617

57.795

57.972

30

58.150

58.301

58.452

58.603

58.755

58.906

59.057

59.209

59.360

59.511

59.663

59.814

31

59.966

60.117

60.269

60.420

60.572

60.723

60.874

61.026

61.177

61.328

61.480

61.631

32

61.783

61.934

62.085

62.236

62.388

62.539

62.691

62.842

62.994

63.145

63.297

63.448

33

63.600

63.751

63.902

64.053

64.205

64.356

64.507

64.659

64.810

64.961

65.113

65.264

34

65.416

65.567

65.719

65.870

66.022

66.173

66.324

66.476

66.627

66.778

66.930

67.081

35

67.233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第3

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.000

1.083

1.166

1.249

1.333

1.416

1.499

1.583

1.666

1.749

1.833

1.916

2

2.000

2.083

2.166

2.249

2.333

2.416

2.499

2.583

2.666

2.749

2.833

2.916

3

3.000

3.083

3.166

3.249

3.333

3.416

3.499

3.583

3.666

3.749

3.833

3.916

4

4.000

4.083

4.166

4.249

4.333

4.416

4.499

4.583

4.666

4.749

4.833

4.916

5

5.000

5.083

5.166

5.249

5.333

5.416

5.499

5.583

5.666

5.749

5.833

5.916

6

6.000

6.083

6.166

6.249

6.333

6.416

6.499

6.583

6.666

6.749

6.833

6.916

7

7.000

7.083

7.166

7.249

7.333

7.416

7.499

7.583

7.666

7.749

7.833

7.916

8

8.000

8.083

8.166

8.249

8.333

8.416

8.499

8.583

8.666

8.749

8.833

8.916

9

9.000

9.083

9.166

9.249

9.333

9.416

9.499

9.583

9.666

9.749

9.833

9.916

10

10.000

10.091

10.183

10.274

10.366

10.458

10.549

10.641

10.733

10.824

10.916

11.008

11

11.100

11.191

11.283

11.374

11.466

11.558

11.649

11.741

11.833

11.924

12.016

12.108

12

12.200

12.291

12.383

12.474

12.566

12.658

12.749

12.841

12.933

13.024

13.116

13.208

13

13.300

13.391

13.483

13.574

13.666

13.758

13.849

13.941

14.033

14.124

14.216

14.308

14

14.400

14.491

14.583

14.674

14.766

14.858

14.949

15.041

15.133

15.224

15.316

15.408

15

15.500

15.591

15.683

15.774

15.866

15.958

16.049

16.141

16.233

16.324

16.416

16.508

16

16.600

16.691

16.783

16.874

16.966

17.058

17.149

17.241

17.333

17.424

17.516

17.608

17

17.700

17.791

17.883

17.974

18.066

18.158

18.249

18.341

18.433

18.524

18.616

18.708

18

18.800

18.891

18.983

19.074

19.166

19.258

19.349

19.441

19.533

19.624

19.716

19.808

19

19.900

20.530

20.627

20.724

20.821

20.919

21.015

21.113

21.210

21.307

21.405

22.502

20

23.100

23.210

23.320

23.430

23.540

23.650

23.760

23.870

23.980

24.090

24.200

24.310

21

24.420

24.530

24.640

24.750

24.860

24.976

25.080

25.190

25.300

25.410

25.520

25.630

22

25.740

25.850

25.960

26.070

26.180

26.290

26.400

26.510

26.620

26.730

26.840

26.950

23

27.060

27.170

27.280

27.390

27.500

27.610

27.720

27.830

27.940

28.050

28.160

28.270

24

28.380

28.490

28.600

28.710

28.820

28.930

29.040

29.150

29.260

29.370

29.480

29.590

25

34.000

34.130

34.261

34.391

34.522

34.652

34.783

34.913

35.044

35.174

35.305

35.436

26

35.566

35.697

35.827

35.958

36.088

36.219

36.349

36.480

36.611

36.741

36.872

37.002

27

37.133

37.263

37.394

37.524

37.655

37.786

37.916

38.047

38.177

38.308

38.438

38.569

28

38.700

38.830

38.961

39.091

39.222

39.352

39.483

39.613

39.744

39.874

40.005

40.136

29

40.266

40.397

40.527

40.658

40.788

40.919

41.049

41.180

41.311

41.441

41.572

41.702

30

41.833

41.949

42.066

42.182

42.299

42.416

42.532

42.649

42.766

42.882

42.999

43.116

31

43.233

43.349

43.466

43.582

43.699

43.816

43.932

44.049

44.166

44.282

44.399

44.516

32

44.633

44.749

44.866

44.982

45.099

45.216

45.332

45.449

45.566

45.682

45.799

45.916

33

46.033

46.149

46.266

46.382

46.499

46.616

46.732

46.849

46.966

47.082

47.199

47.316

34

47.433

47.549

47.666

47.782

47.899

48.016

48.132

48.249

48.366

48.482

48.599

48.716

35

48.833

48.949

49.066

49.182

49.299

49.416

49.532

49.649

49.766

49.882

49.999

50.116

36

50.233

50.349

50.466

50.582

50.699

50.816

50.932

51.049

51.166

51.282

51.399

51.516

37

51.633

51.749

51.866

51.982

52.099

52.216

52.332

52.449

52.566

52.682

52.799

52.916

38

53.033

53.149

53.266

53.382

53.499

53.616

53.732

53.849

53.966

54.082

54.199

54.316

39

54.433

54.549

54.666

54.782

54.899

55.016

55.132

55.249

55.366

55.482

55.599

55.716

40

55.833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 勤続期間が40年を超える者については、その者の勤続期間を40年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第4

退職手当支給率表

勤続期間

0月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.633

1.769

1.905

2.041

2.177

2.313

2.449

2.586

2.722

2.858

2.994

3.130

2

3.266

3.402

3.538

3.674

3.811

3.947

4.083

4.219

4.355

4.491

4.627

4.763

3

4.900

5.036

5.172

5.308

5.444

5.580

5.716

5.852

5.988

6.124

6.261

6.397

4

6.533

6.669

6.805

6.941

7.077

7.213

7.349

7.486

7.622

7.758

7.894

8.030

5

8.166

8.302

8.438

8.574

8.711

8.847

8.983

9.119

9.255

9.391

9.527

9.663

6

9.800

9.936

10.072

10.208

10.344

10.480

10.616

10.752

10.888

11.024

11.161

11.297

7

11.433

11.569

11.705

11.841

11.977

12.113

12.249

12.386

12.522

12.658

12.794

12.930

8

13.066

13.202

13.338

13.474

13.611

13.747

13.883

14.019

14.155

14.291

14.427

14.563

9

14.700

14.836

14.972

15.108

15.244

15.380

15.516

15.652

15.788

15.924

16.061

16.197

10

16.333

16.477

16.622

16.766

16.911

17.055

17.199

17.344

17.488

17.632

17.777

17.921

11

18.066

18.210

18.355

18.499

18.644

18.788

18.933

19.077

19.222

19.366

19.511

19.655

12

19.800

19.944

20.088

20.232

20.377

20.521

20.666

20.810

20.955

21.099

21.244

21.388

13

21.533

21.677

21.822

21.966

22.111

22.255

22.399

22.544

22.688

22.832

22.977

23.121

14

23.266

23.410

23.555

23.699

23.844

23.988

24.133

24.277

24.422

24.566

24.711

24.855

15

25.000

25.144

25.288

25.432

25.577

25.721

25.866

26.010

26.155

26.299

26.444

26.588

16

26.733

26.877

27.022

27.166

27.311

27.455

27.599

27.744

27.888

28.032

28.177

28.321

17

28.466

28.610

28.755

28.899

29.044

29.188

29.333

29.477

29.622

29.766

29.911

30.055

18

30.200

30.344

30.488

30.632

30.777

30.921

31.066

31.210

31.355

31.499

31.644

31.788

19

31.933

32.077

32.222

32.366

32.511

32.655

32.799

32.944

33.088

33.232

33.377

33.521

20

35.766

35.937

36.108

36.279

36.451

36.622

36.793

36.964

37.135

37.306

37.477

37.648

21

37.820

37.991

38.162

38.333

38.504

38.675

38.846

39.017

39.188

39.359

39.531

39.702

22

39.873

40.044

40.215

40.386

40.557

40.728

40.899

41.071

41.242

41.413

41.584

41.755

23

41.926

42.097

42.268

42.439

42.611

42.782

42.953

43.124

43.295

43.466

43.637

43.808

24

43.980

44.151

44.322

44.493

44.664

44.835

45.006

45.177

45.348

45.519

45.691

45.862

25

46.033

46.204

46.375

46.546

46.717

46.888

47.059

47.231

47.402

47.573

47.744

47.915

26

48.086

48.257

48.428

48.599

48.771

48.942

49.113

49.284

49.455

49.626

49.797

49.968

27

50.140

50.311

50.482

50.653

50.824

50.995

51.166

51.337

51.508

51.679

51.851

52.022

28

52.193

52.364

52.535

52.706

52.877

53.048

53.219

53.391

53.562

53.733

53.904

54.075

29

54.246

54.417

54.588

54.759

54.931

55.102

55.273

55.444

55.615

55.786

55.957

56.128

30

56.300

56.444

56.588

56.732

56.877

57.021

57.166

57.310

57.455

57.599

57.744

57.888

31

58.033

58.177

58.322

58.466

58.611

58.755

58.899

59.044

59.188

59.332

59.477

59.621

32

59.766

59.910

60.055

60.199

60.344

60.488

60.633

60.777

60.922

61.066

61.211

61.355

33

61.500

61.644

61.788

61.932

62.077

62.221

62.366

62.510

62.655

62.799

62.944

63.088

34

63.233

63.377

63.522

63.666

63.811

63.955

64.099

64.244

64.388

64.532

64.677

64.821

35

64.966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。

(平成9年8月12日公告第24号)

この規程は、公告の日から施行し、平成9年8月1日から適用する。

(平成10年1月13日公告第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。

(平成12年3月27日公告第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公告の日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程第14条の2の規定は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成16年3月31日公告第21号)

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第5条第2項及び第6条第2項の改正規定 平成16年3月1日

(2) 附則第5項及び附則第6項の改正規定 平成16年3月31日

(経過措置)

2 平成16年3月31日から平成17年3月30日までの間に退職した職員に対する新規程附則第5項の規定の適用については、同規程第5項中「退職手当の額は」とあるのは、「退職手当の額は、第7条の2の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは、「100分の107」とする。

(平成18年8月17日公告第30号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年8月10日公告第31号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公告の日から施行し、平成18年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

第2条 この規程による改正後の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、適用日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程(以下「旧規程」という。)の規定を適用する。

第3条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が適用日以後に退職することにより新規程の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が平成18年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧規程第3条から第6条の2まで、第7条の2及び附則第4項から第7項までの規定により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規程第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規程附則第4項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新規程第2条の4から第6条の3まで、第7条の2から第7条の6まで及び附則第4項から第7項までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

第4条 職員が適用日以後平成21年6月30日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新規程等退職手当額がその者が平成18年3月31日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧規程第3条から第6条の2まで及び第7条の2の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規程等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第7条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(2) 適用日以後平成19年6月30日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新規程第7条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年7月1日以後平成21年6月30日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新規程第7条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(平成20年7月1日公告第29号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過規定)

2 この規程による改正後の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程の規定を適用する。

(平成25年3月29日公告第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程附則第4項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程の一部を改正する規程附則第3条の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成27年3月31日公告第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日公告第3号)

この規程は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成30年3月30日公告第14号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日公告第13号)

この規程は、公告の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和6年3月27日公告第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程の一部を改正する規程(令和6年公告第4号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員という。)」とあるのは、「千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程の一部を改正する規程(令和6年公告第4号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程

昭和41年4月12日 公告第23号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第7章 人事及び給与
沿革情報
昭和41年4月12日 公告第23号
昭和43年2月6日 公告第1号
昭和43年3月30日 公告第20号
昭和43年12月4日 公告第61号
昭和46年4月6日 公告第20号
昭和47年12月28日 公告第41号
昭和50年4月21日 公告第18号
昭和51年10月1日 公告第27号
昭和60年11月1日 公告第34号
昭和62年6月30日 公告第25号
平成3年3月29日 公告第7号
平成9年8月12日 公告第24号
平成10年1月13日 公告第1号
平成12年3月27日 公告第6号
平成16年3月31日 公告第21号
平成18年8月17日 公告第30号
平成19年8月10日 公告第31号
平成20年7月1日 公告第29号
平成25年3月29日 公告第16号
平成27年3月31日 公告第8号
平成28年2月16日 公告第3号
平成30年3月30日 公告第14号
令和2年3月31日 公告第13号
令和6年3月27日 公告第7号