○千葉県市町村職員共済組合職員の職務分類基準に関する規程

昭和41年4月12日

公告第27号

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(昭和38年公告第20号)第5条第2項の規定に基づき、職員の職務分類基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 事務職給料表及び技能労務職給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同種の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第3条 職務の級別区分に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、公告の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年1月20日公告第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年3月30日公告第20号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月25日公告第42号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年9月11日公告第48号)

この規程は、昭和43年9月11日から施行する。

(昭和45年10月24日公告第32号)

1 この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

2 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(昭和49年3月28日公告第24号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表一事務局職員の表中6等級の欄の改正規定は昭和48年10月1日から適用する。

(昭和51年10月1日公告第25号)

この規程は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和53年6月30日公告第27号)

この規程は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和58年7月29日公告第35号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日公告第16号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成7年10月26日公告第37号)

この規程は、公告の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成10年8月11日公告第28号)

この規程は、公告の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成15年2月1日公告第3号)

この規程は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年9月25日公告第38号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年8月17日公告第31号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年7月1日の前日において職務の級別(区分)が9級であった課長の区分は、7級とする。

(雑則)

3 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成25年3月29日公告第15号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日公告第30号)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年12月1日公告第40号)

この規程は、公告の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成29年9月1日から適用する。

(令和5年3月31日公告第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日の前日において職務の級が5級であった主幹の職務の区分の者は、当分の間、別表第1の事務職給料表5級及び別表第2の技能労務職給料表の5級に格付けすることができるものとする。

(雑則)

3 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

別表第1

給料表

職務の級

基準となる職務

事務職(事務局)

1級

主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする主事の職務

3級

主任主事の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

7級

1 事務局次長の職務

2 施設長の職務

3 出納長の職務

4 室長の職務

5 参事の職務

8級

事務局長の職務

別表第2

給料表

職務の級

基準となる職務

技能労務職(会館・保養所)

1級

1 主事の職務

2 技師の職務

3 調理士の職務

4 調理員の職務

5 応接員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする技師の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする調理士の職務

4 高度の知識又は経験を必要とする調理員の職務

5 高度の知識又は経験を必要とする応接員の職務

3級

1 主任主事の職務

2 主任技師の職務

3 主任調理士の職務

4 主任調理員の職務

5 主任応接員の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

3 副支配人の職務

4 高度の知識又は経験を必要とする主任主事の職務

5 高度の知識又は経験を必要とする主任技師の職務

6 高度の知識又は経験を必要とする主任調理士の職務

7 高度の知識又は経験を必要とする主任調理員の職務

8 高度の知識又は経験を必要とする主任応接員の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 支配人の職務

千葉県市町村職員共済組合職員の職務分類基準に関する規程

昭和41年4月12日 公告第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章 人事及び給与
沿革情報
昭和41年4月12日 公告第27号
昭和42年1月20日 公告第2号
昭和43年3月30日 公告第20号
昭和43年7月25日 公告第42号
昭和43年9月11日 公告第48号
昭和45年10月24日 公告第32号
昭和49年3月28日 公告第24号
昭和51年10月1日 公告第25号
昭和53年6月30日 公告第27号
昭和58年7月29日 公告第35号
昭和61年3月31日 公告第16号
平成7年10月26日 公告第37号
平成10年8月11日 公告第28号
平成15年2月1日 公告第3号
平成15年9月25日 公告第38号
平成18年8月17日 公告第31号
平成25年3月29日 公告第15号
平成29年8月31日 公告第30号
平成29年12月1日 公告第40号
令和5年3月31日 公告第7号