○千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程

昭和60年11月1日

公告第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号)第22条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢65年とする。

(定年による退職の特例)

第4条 理事長は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第10条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職(第7条に規定する職をいう。以下この条及び第8条から第12条までにおいて同じ。)を占めている職員については、第10条第1項又は第2項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて理事長の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず業務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず業務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により業務の運営に著しい支障が生ずること。

2 理事長は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 理事長は、第1項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 理事長は、第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員又は第2項の規定により期限が延長された職員について、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項各号に掲げる事由がなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、理事長が定める。

(定年退職者の再雇用)

第5条 定年退職者の再任用に関しては、別に定める。

(定年に関する施策の調査等)

第6条 理事長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等)

第7条 理事長は、管理監督職(千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(昭和38年公告第20号)第9条の2に規定する管理職手当を支給される職員の職をいう。以下この規程において同じ。)を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この規程において同じ。)(第4条の規定において延長された期間を含む。以下この規程において同じ。)に、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職(以下この条においてこれらの職を「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この規程の他の規定により当該職員について他の職への昇任、降任若しくは転任をした場合及び当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

(管理監督職勤務上限年齢)

第8条 前条に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。

(他の職への降任等をするに当たって遵守すべき基準)

第9条 理事長は、第7条に規定する他の職への降任等(以下この条、次条及び第12条において「他の職への降任等」という。)をするに当たっては、次の各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(以下この項において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職及び管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第10条 理事長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次の各号に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この条から第12条までにおいて同じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 理事長は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第11条 理事長は、前条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長する場合は、当該職員の同意を得なければならない。

(異動期間の延長事由がなくなった場合の措置)

第12条 理事長は、第10条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、延長された当該異動期間の末日の到来前に当該延長の事由がなくなったときは、他の職への降任等をするものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第13条 理事長は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員が退職する場合を除く。)をした者(以下「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下同じ。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

(実施規程)

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、昭和61年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公告の日から施行する。

(平成19年3月31日公告第13号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日公告第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公告の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定年に関する経過措置)

第2条 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

第3条 理事長は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員を除く。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第4条 理事長は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係るこの規程による改正前の職員の定年等に関する規程(以下「旧規程」という。)第3条に規定する定年(以下「旧規程定年」という。)に達している者を、従前の勤務実績その他規程等で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧規程第2条の規定により退職した者

(2) 旧規程第4条第1項若しくは第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過するまでの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

2 令和14年3月31日までの間、理事長は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係るこの規程による改正後の職員の定年等に関する規程(以下「新規程」という。)第3条に規定する定年(以下「新規程定年」という。)に達している者を、従前の勤務実績その他規程等で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新規程第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新規程第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新規程第13条の規定により採用された者のうち、任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過するまでの間にある者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前4号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

5 理事長は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第5条 理事長は、前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新規程第13条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧規程定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧規程定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧規程定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他規程等で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、理事長は、前条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新規程定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新規程定年をいう。次条において同じ。)に達している者(新規程第13条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他規程等で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、附則第4条第3項から第5項までの規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第6条 理事長は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新規程定年相当年齢が基準日の前日における新規程定年相当年齢を超える短時間勤務の職及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職(以下この条において「新規程原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新規程第13条に規定する年齢60年以上退職者(基準日前から新規程第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新規程原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新規程定年相当年齢に達している者(短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新規程第13条の規定により採用することができず、新規程原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新規程第13条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新規程原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新規程定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(千葉県市町村職員共済組合職員の再任用に関する規程の廃止)

第7条 千葉県市町村職員共済組合職員の再任用に関する規程(平成19年公告第13号)は、廃止する。

千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程

昭和60年11月1日 公告第35号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第7章 人事及び給与
沿革情報
昭和60年11月1日 公告第35号
平成19年3月31日 公告第13号
令和6年3月27日 公告第4号