○千葉県市町村職員共済組合職員の任用に関する規程

昭和38年1月16日

公告第18号

(目的)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号)第10条の規定に基づき、職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、組合職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし、事務局長及び非常勤職員については、適用しない。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に組合の職員でない者を組合の職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 現に任用されている職員を当該職員の有する職又は級より上位の職又は級に任命することをいう。

(3) 降任 現に任用されている職員を当該職員の有する職又は級より下位の職又は級に任命することをいう。

(4) 転任 現に任用されている職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。

(試験の区分)

第4条 競争試験(以下「試験」という。)は、次のとおりとし、必要のつど行うものとする。ただし、第10条の規定により選考によることが認められている場合は、選考によるものとする。

職員採用上級試験

職員採用中級試験

職員採用初級試験

第5条 削除

(試験の方法)

第6条 試験は、第4条に規定する試験の区分に応じて、次の各号に掲げる方法の一により行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性向、教育程度、経歴、適性智能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 第1号及び前号の方法を合せ用いる方法

(受験資格)

第7条 受験資格は、試験の区分に応じ、当該試験の対象となる職の職務を遂行する上に必要とされる年齢、学歴、免許等について、そのつど理事長が定めるものとする。

(公告の方法)

第8条 採用試験の公告は、組合公報、共済組合だよりその他適切な報道手段により行うものとする。

(公告の内容)

第9条 採用試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の種類

(2) 試験の対象となる職の職務と責任の概要及び給与

(3) 受験資格

(4) 試験の時期及び場所

(5) 試験の方法

(6) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続

(7) その他必要と認める注意事項

(選考により採用又は昇任できる職)

第10条 次の各号に掲げる職への採用又は昇任は、選考によるものとする。

(1) 医師、2級、1級の職員(事務系職員を除く。)

(2) 給料表4級、3級以上の職若しくはこれと同等以上と理事長が認める職への採用又は昇任

(3) 国若しくは地方公共団体等の試験又は選考に合格した者で、当該試験又は選考に係る職と同等以下の職への採用又は昇任

(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、この者がかつて任用されていた職と同等以下の職への採用

2 職員が職務遂行のため死亡し若しくは著しい障害になった場合又は離職、病気危篤若しくは死亡に際し在職中勤務成績が特に優れていると認められる場合理事長は、選考により昇任させることができる。

(選考の方法)

第11条 選考は、前条に規定する職について、選考される者の職務遂行の能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、経歴評定その他の方法を用することができる。

2 選考は必要のつど行うものとする。

(選考の基準)

第12条 選考の基準は、経歴、学歴、勤務成績又は知識、技能若しくは資格、免許等について、理事長がそのつど定める。

(選考資料)

第13条 理事長は、第10条の規定に基づく選考をする場合においては、その採用し、又は昇任させようとする職ごとに、次の書類を整えなければならない。

(1) 採用し、又は昇任させようとする者の履歴書の写

(2) 採用しようとする者の身体検査証、身元調査書及び最終学校の最終学年成績証明書又は昇任させようとする者の勤務成績を証する書類

(3) 第10条第1項第3号に該当する選考にあっては、採用し、又は昇任させようとする者の合格を証する書類の写

(4) 採用し、又は昇任させようとする職員の職が、法令等により資格要件を必要とするものにあっては、その資格の取得を証する書類

(5) 採用し、又は昇任させようとする職員の職が、特殊の技術又は技能を必要とするものにあっては、その技術又は技能の習得を証する書類

第14条 削除

(臨時的任用を行うことができる場合)

第15条 理事長は、次の各号に掲げる場合にあっては、臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任等の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用期間の更新)

第16条 臨時的任用の期間は、6月をこえない期間で更新することができる。ただし、前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、この限りでない。

(事務の委託)

第17条 理事長は、必要があると認めるときは、その必要な限度において、千葉県人事委員会に対して、競争試験に関する事務の一部又は全部を委託することができる。

(秘密を守る義務)

第18条 試験機関に属する者その他職員は、受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもって特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。

この規程は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和43年3月30日公告第20号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日公告第21号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条、第8条第2項及び第9条第2項の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和51年10月1日公告第28号)

この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(平成11年6月29日公告第25号)

この規程は、公告の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし第3条並びに第10条第1項第1号及び第2号の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

千葉県市町村職員共済組合職員の任用に関する規程

昭和38年1月16日 公告第18号

(平成11年6月29日施行)