○千葉県市町村職員共済組合監事報酬支給規則

昭和38年1月16日

公告第12号

(目的)

第1条 この規則は、千葉県市町村職員共済組合定款第29条の規定に基づき、監事の報酬の額及びその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬の額及び支給方法)

第2条 監事の報酬の額は、次のとおりとする。

監査区分

報酬の額

決算監査

77,000円

施設監査

76,000円

上半期監査

77,000円

2 前項に規定する報酬は、その職務を行ったつど支給する。

この規則は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年3月16日公告第72号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月27日公告第7号)

この変更は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和45年3月17日公告第10号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日公告第10号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日公告第13号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日公告第24号)

この規則は、公告の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成6年3月29日公告第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日公告第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年7月29日公告第27号)

この規則は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合監事報酬支給規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

千葉県市町村職員共済組合監事報酬支給規則

昭和38年1月16日 公告第12号

(平成15年7月29日施行)

体系情報
第7章 人事及び給与
沿革情報
昭和38年1月16日 公告第12号
昭和39年3月16日 公告第72号
昭和40年3月27日 公告第7号
昭和45年3月17日 公告第10号
昭和50年3月28日 公告第10号
昭和56年3月27日 公告第13号
昭和62年6月30日 公告第24号
平成6年3月29日 公告第12号
平成13年3月29日 公告第15号
平成15年7月29日 公告第27号