○千葉県市町村職員共済組合監事報酬支給規則
昭和38年1月16日
公告第12号
(目的)
第1条 この規則は、千葉県市町村職員共済組合定款第29条の規定に基づき、監事の報酬の額及びその支給方法を定めることを目的とする。
(報酬の額及び支給方法)
第2条 監事の報酬の額は、次のとおりとする。
監査区分 | 報酬の額 |
決算監査 | 77,000円 |
施設監査 | 76,000円 |
上半期監査 | 77,000円 |
2 前項に規定する報酬は、その職務を行ったつど支給する。
附則
この規則は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年3月16日公告第72号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月27日公告第7号)
この変更は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月17日公告第10号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日公告第10号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日公告第13号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月30日公告第24号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月29日公告第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日公告第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月29日公告第27号)
この規則は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合監事報酬支給規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。