○千葉県市町村職員共済組合庁用自動車管理規程

昭和42年5月17日

公告第24号

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車(以下「自動車」という。)を適正に管理し、もってその効率的運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で自動車とは、組合が所有する道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。

(所管)

第3条 自動車の管理は、総務課の所管とする。

(自動車台帳)

第4条 総務課長(以下「管理者」という。)は、自動車台帳(様式第1号)を備え、所要事項を記入し、常に整理しておかなければならない。

(車体検査)

第5条 自動車は、すべて法令によるほか、必要と認める車体検査ならびに車体整備をおこなうものとする。

(修理)

第6条 修理は、すべて管理者が発注するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事故その他の理由により緊急の修理を要するときは、この限りでない。ただし、事後ただちに管理者に報告するものとする。

(使用申込)

第7条 自動車を使用しようとするときは、使用の前日までに庁用自動車使用申込簿(様式第2号)により決裁を受けなければならない。ただし、緊急用務その他やむを得ないと認められる場合にはこの限りでない。

2 前項ただし書の場合は、使用後ただちに所定の手続きをとるものとする。

(運転)

第8条 自動車は、すべて法令にしたがって運転しなければならない。

2 自動車は、公務の遂行のため運転を命ぜられた者以外は、運転してはならない。

3 交通事故が発生したときは、当該自動車の運転者は法令の定める処置をおこなうほか、ただちに管理者に連絡し、その指示をうけるものとする。

4 運転者は、第2項の運転が終了したときは、運転日誌(様式第3号)により報告しなければならない。

(カギの管理)

第9条 管理者は、自動車のカギを管理するものとする。

この規程は、公告の日から施行し、昭和42年4月21日から適用する。

様式第1号

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様式第2号

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様式第3号

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千葉県市町村職員共済組合庁用自動車管理規程

昭和42年5月17日 公告第24号

(昭和42年5月17日施行)