○千葉県市町村職員共済組合職員給食規程
昭和43年3月30日
公告第19号
(目的)
第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号)第75条の規定に基づき、職員の給食に関する事項を定めることを目的とする。
(給食希望者)
第2条 給食をうけようとする職員は、そのうけようとする前日までに事務局長又は支配人(以下「長」という。)にその旨申し出るものとする。
(給食費)
第3条 事務局及び会館に勤務する職員の給食費は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 朝食 350円
(2) 昼食 350円
(3) 夕食 350円
2 保養所に勤務する職員の給食費は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 朝食 150円
(2) 昼食 250円
(3) 夕食 250円
(給食費の改定)
第4条 給食費は、職員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して速やかに改定の措置を講ずるものとする。
(給食費の納入)
第5条 給食費は、その月分を翌月の給料支給定日までに納入するものとする。
(給食の状況)
第6条 長は、給食報告書を記録整理し、常に給食の状況を明らかにしておかなければならない。
(報告)
第7条 長は、毎月5日までに前月分の給食報告書を理事長に提出するものとする。
附則
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年5月1日公告第23号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月24日公告第32号)
1 この規程は、昭和45年10月1日から施行する。
2 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(昭和46年3月26日公告第16号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日公告第12号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月21日公告第19号)
この規程は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日公告第31号)
1 この規程は、昭和50年10月25日から施行する。
2 保養所職員の給食費は、改正後の第3条の規定にかかわらず、次の各号に定める期間にあっては、当該各号の表に掲げる額とする。
(1) 昭和51年10月25日から昭和51年10月31日までの期間
朝食 | 70円 |
昼食 | 70円 |
夕食 | 80円 |
(2) 昭和51年11月1日から昭和52年3月31日までの期間
朝食 | 80円 |
昼食 | 100円 |
夕食 | 100円 |
(3) 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの期間
朝食 | 90円 |
昼食 | 150円 |
夕食 | 150円 |
(4) 昭和53年4月1日から平成7年3月31日までの期間
朝食 | 100円 |
昼食 | 200円 |
夕食 | 200円 |
附則(平成6年5月24日公告第22号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月29日公告第24号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月12日から適用する。
附則(平成14年3月27日公告第18号)
この規程は、公告の日から施行し、平成13年12月18日から適用する。
附則(平成22年12月1日公告第56号)
この規程は、公告の日から施行する。
[様式ダウンロード]