○千葉県市町村職員共済組合住宅資金融資あっせん要綱
昭和57年1月14日
公告第3号
(目的)
第1条 この要綱は、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(継続長期組合員及び任意継続組合員を除く。)で住宅又は土地を取得するために資金を必要とする者を対象に、組合の理事長(以下「理事長」という。)が、別に締結した中央労働金庫の千葉県内の各支店(以下「中央労働金庫」という。)及び株式会社千葉銀行(以下「貸出金融機関」という。)との協定に基づき実施する住宅資金(以下「資金」という。)の融資のあっせんの取扱いに関する必要な事項を定めることを目的とする。
(制度の名称)
第2条 この制度は、千葉県市町村職員共済組合住宅資金融資あっせん(略称「千葉県市町村共済住宅ローン」)と称する。
(借受資格)
第3条 資金の融資のあっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 組合員として引き続き1年以上の在職期間があり、融資あっせん申込みを組合の住宅貸付(災害貸付を含む。)の申込と同時にする者であること。
(2) 申込時の年齢が20歳以上60歳未満で、70歳未満(株式会社千葉銀行にあっては、75歳未満)で約定完済ができること。
(3) 貸出金融機関指定の団体信用生命保険に加入できること。
(4) 中央労働金庫から借受けを希望する者のあっせんについては、原則として職員組合の組合員であること。ただし、レインボー倶楽部に加入する者であれば非組合員及び職員組合未組織団体の者であってもあっせんを受けることができるものとする。
(資金の使途)
第4条 資金の使途は、組合員が自己の用に供するため住宅を新築、増築、改築、修理若しくは購入(土地付住宅を含む。)または住宅の敷地を購入するものであること。
(融資対象物件)
第5条 この要綱に基づく融資物件は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 住宅については、2室以上の居室と台所及び便所等を有するものとし、敷地面積(私道部分は除く。)が82平方メートル以上あること。ただし、住宅金融公庫併用の場合は、この限りではない。
(2) 建築物は、建築基準法及びその他の法令の定める規定に合致していること。
(3) 住宅の敷地については、市街化区域で面積140平方メートル以上(第1種、第2種住居専用地域、住居地域)の物件とし、無指定地域では上記に準ずる住宅環境が整備された物件とする。なお、投機的でないこと及び取得後5年以内に住宅建築に着手するものであること。
(あっせんの決定等)
第7条 理事長は、前条に規定する申込書を受理した場合は、その内容を審査し、あっせんの可否を決定するものとし、あっせんを決定したときは直ちに申込書を貸出金融機関に送付するものとする。
(資金の限度額等)
第8条 この要綱に基づいて実施する資金の融資あっせん限度額及び融資期間については別表のとおりとする。
(融資の可否及び融資金額の決定)
第9条 資金の融資の可否及び融資金額は、貸出金融機関が決定する。
2 貸出金融機関は、第6条に定める申込書の送付を受け、資金の融資を内定したときは、借受申込人及び理事長に通知するものとする。
(借受手続)
第10条 前条第2項の融資内定の通知を受けた借受申込人は、貸出金融機関で所定の手続きを行い、当該資金の貸付けを受けるものとする。
(団体信用生命保険等の加入義務)
第11条 資金の借受申込人は、貸出金融機関が指定する団体信用生命保険に加入し、当該生命保険の受領に関して貸出金融機関の定める契約を締結しなければならない。
2 借受申込人は、貸出金融機関との契約に基づき貸出金融機関が指定する損害保険の長期火災保険に加入しなければならない。
(担保の提供義務)
第12条 借受申込人は、資金の融資を受けるときは貸出金融機関に対して担保を提供しなければならない。
2 担保については、融資対象不動産とし、借受申込人と貸出金融機関との契約に基づき次に掲げる権利を設定する。
(1) 第1順位の抵当権(住宅金融公庫その他公的金融機関の融資を併用するため第1順位の抵当権を設定できない場合は、当該貸出金融機関と協議のうえ後順位とすることができる。)
(連帯保証人等)
第13条 借受申込人は、貸出金融機関から融資を受けるときは、次の各号に定める保証人等を要するものとする。
ア 職員組合の組合員である者については、所属職員組合の証明と社団法人日本労働者信用基金協会の保証を受けるものとする。なお、それに係る事務取扱手数料及び保証料は借受申込人の負担とする。
イ レインボー倶楽部に加入する者については、社団法人日本労働者信用基金協会の保証を受けるものとし、事務取扱手数料及び保証料は借受申込人が負担するものとする。
(2) 株式会社千葉銀行から融資を受けるときは、千葉信用保証株式会社の保証を受けるものとし、事務取扱手数料及び保証料は借受申込人が負担するものとする。
(償還)
第14条 償還金の償還方法は、貸出金融機関所定の方法により行うものとする。
2 借受申込人が組合員としての資格を喪失したときは、この要綱に基づく借受金の残額を一括償還しなければならない。
(費用の負担)
第15条 この要綱に基づく資金の借受け手続きに要する費用は、借受申込人の負担とする。
(その他必要な事項)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、貸出金融機関との協議に基づき理事長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年10月29日公告第26号)
この要綱は、公告の日から施行し、年利8.16パーセントに改正する規定は、昭和57年5月1日から適用し、年利7.98パーセントに改正する規定は、昭和57年4月26日から適用する。
附則(昭和57年10月29日公告第27号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和57年10月6日から適用する。
附則(昭和58年3月28日公告第9号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和58年1月17日から適用する。
附則(昭和58年6月28日公告第29号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和58年5月11日から適用する。
附則(昭和59年3月30日公告第11号)
この要綱は、年利8.04パーセントに改正する規定は昭和58年12月1日から適用し、年利7.86パーセントに改正する規定は昭和58年11月16日から適用する。
附則(昭和59年6月26日公告第24号)
この要綱は、公告の日から施行し、年利7.86パーセントに改正する規定は、昭和59年5月1日から適用し、年利7.68パーセントに改正する規定は、昭和59年4月26日から適用する。
附則(昭和60年3月27日公告第6号)
この要綱は、公告の日から施行し、年利7.68パーセントに改正する規定及び1年以上30年以内に改正する規定は、昭和59年12月1日から適用し、年利7.50パーセントに改正する規定は、昭和59年11月26日から適用する。
附則(昭和60年6月27日公告第18号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和60年2月26日から適用する。
附則(昭和60年6月27日公告第19号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和60年3月18日から適用する。
附則(昭和60年6月27日公告第20号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和60年4月22日から適用する。
附則(昭和60年6月27日公告第21号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和60年5月13日から適用する。
附則(昭和60年11月1日公告第28号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和60年6月24日から適用する。
附則(昭和60年11月1日公告第29号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和60年11月1日公告第30号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和60年7月22日から適用する。
附則(昭和60年11月1日公告第31号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和60年8月26日から適用する。
附則(昭和60年11月1日公告第32号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和60年9月2日から適用する。
附則(昭和61年3月31日公告第7号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和60年10月28日から適用する。
附則(昭和61年3月31日公告第8号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和60年11月11日から適用する。
附則(昭和61年3月31日公告第9号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和61年1月13日から適用する。
附則(昭和61年3月31日公告第10号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和60年12月23日から適用する。
附則(昭和61年3月31日公告第11号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和61年1月27日から適用する。
附則(昭和61年3月31日公告第12号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和61年2月3日から適用する。
附則(昭和61年6月30日公告第35号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和61年3月24日から適用する。
附則(昭和61年6月30日公告第36号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和61年3月31日から適用する。
附則(昭和61年6月30日公告第37号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和61年4月21日から適用する。
附則(昭和61年6月30日公告第38号)
この要綱は、公告の日から施行し、昭和61年4月21日から適用する。
附則(昭和61年11月6日公告第51号)
この要綱は、公告の日から施行する。
附則(平成13年7月19日公告第38号)
この要綱は、公告の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日公告第17号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条の継続長期組合員を除く改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成15年11月28日公告第49号)
この要綱は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日公告第17号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月3日公告第26号)
(施行期日)
この規則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
別表
| 中央労働金庫 | 株式会社千葉銀行 | ||||||
融資限度額 | 1 融資単位は100,000円とし、限度額は100,000円以上30,000,000円以内で次に定める範囲内の金額とする。 | 1 融資単位は100,000円とし、限度額は100,000円以上30,000,000円以内で次に定める範囲内の金額とする。 | ||||||
2 年間償還額は、他からの借入併用の場合は、その借入金に係る年間償還額を含むものとし、以下の比率以内とする。 | 2 前年度税込年収金額に占める年間償還額の割合が次の範囲内であること。 | |||||||
|
|
| ||||||
|
|
|
| 年収金額 | 割合 |
| ||
| 前年の税込年収額(同居家族の年収を含む。) | 割合 |
| 2,000,000円以下 | 30% | |||
2,000,000円超4,000,000円以下 | 35% | |||||||
5,000,000円未満 | 35% | 4,000,000円超 | 40% | |||||
5,000,000円以上 | 40% |
|
|
| ||||
|
|
| ||||||
3 担保の評価基準は、評価額の90%以内とする。 | 3 物件取得価格の80%以内(ただし、土地は70%以内、借地上の建物は50%以内、土地所有者でその土地の上の住宅新築は100%以内)かつ保証会社の担保評価額以内とする。 | |||||||
償還期間 | 1年以上35年以内 | 1年以上35年以内 | ||||||
保険料 | 1 長期火災保険については、保険金額が100,000円以上30,000,000円までは中央労働金庫が負担する。 | 1 長期火災保険については、借受人が負担する。 | ||||||
2 団体信用生命保険については、保険金額が100,000円以上100,000,000円までは中央労働金庫が負担する。 なお、貸付期間中に満70歳を超えた時は対象外とする。 | 2 団体信用生命保険については、千葉銀行が負担する。 |
別紙様式