○千葉県市町村職員共済組合旅行あっせん要綱

昭和56年1月21日

公告第2号

(目的)

第1条 この要綱は、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(継続長期組合員を除く。)及びその家族の健康増進並びに余暇の善用に資するため、組合が指定する旅行業者(国土交通大臣登録業者に限る。以下「旅行業者」という。)が企画した旅行に低廉な費用で参加できるよう便宜を図るものとし、その実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行の種類)

第2条 前条の規定により、組合があっせんする旅行は、国内旅行又は海外旅行とする。

2 前項に規定する旅行の実施回数及び旅行先は、毎事業年度当初において理事長が定める。

(参加者の範囲)

第3条 組合があっせんする旅行に参加できる者は、組合員とその家族とする。

(旅行業者の指定)

第4条 旅行業者の指定にあたっては、毎事業年度当初において、見積参加業者(なるべく5業者以上とする。)をあらかじめ定めることとし、あっせんする旅行の都度見積書を徴し、理事長が指定する。

(募集及び申込方法)

第5条 募集及び申込方法は、組合が前条により指定された旅行業者(以下「旅行引受業者」という。)と協議して定める。

(旅行実施中の補償責任)

第6条 組合があっせんする旅行の実施中、全行程に発生したる不慮の事故等に関しては、旅行引受業者において定める旅行業約款に基づき、旅行引受業者が全責任を負うものとする。

(費用の負担)

第7条 組合は、組合のあっせんする旅行の参加者に対する旅行傷害保険の保険料の一部を負担するほか、費用の負担は行わないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、その都度理事長が定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日公告第12号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日公告第14号)

この要綱は、公告の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年3月27日公告第16号)

(施行期日)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。ただし、継続長期組合員を除く改正規定は、同年3月31日から施行する。

(平成16年3月31日公告第16号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年12月3日公告第26号)

(施行期日)

この規則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

千葉県市町村職員共済組合旅行あっせん要綱

昭和56年1月21日 公告第2号

(平成27年12月3日施行)

体系情報
第5章 福祉事業
沿革情報
昭和56年1月21日 公告第2号
平成4年3月26日 公告第12号
平成13年3月29日 公告第14号
平成14年3月27日 公告第16号
平成16年3月31日 公告第16号
平成27年12月3日 公告第26号