○千葉県市町村職員共済組合那須高原ちば保健センターの運営に関する規程

昭和63年11月8日

公告第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合那須高原ちば保健センター設置規則(昭和63年公告第8号)第17条の規定に基づき、千葉県市町村職員共済組合那須高原ちば保健センター(以下「保健センター」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(出納員)

第2条 保健センターに地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府、文部省、自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第20条に規定する出納員を置く。

2 出納員は、理事長が任命する。

3 出納員は、出納役の命ずるところにより保健センターの現金受理事務を行うものとする。

(管理責任者)

第3条 理事長は、保健センターに千葉県市町村職員共済組合那須高原ちば保健センター設置規則(昭和63年公告第8号)第8条の規定に基づく業務委託者から、管理責任者を指定するものとする。

(帳簿類)

第4条 保健センターに施行規程に定めるもののほか、運営に必要な帳簿類を備えて、常にその状況を整理記録しなければならない。

2 前項に規定する書類の様式その他必要な事項は、理事長が別に定める。

(出納の締切り)

第5条 保健センターの毎日の出納の締切り時刻は、午後零時とする。出納員は、現金を収納した場合には、当該取引に係る証ひょう書類に領収日付印及び認印を押し、領収書を相手方に交付しなければならない。

2 出納員は、出納締切後すみやかに帳簿と現金の残高とを照合し現金を理事長の指定する取引金融機関の預金口座に預け入れなければならない。

3 前項に規定する現金の取扱については、現金出納帳を備えつけその収入の状況を明らかにしておくとともに、その都度、1週間以内に日報によりこれを出納役に報告しなければならない。

(未収金の処理)

第6条 管理者は、理事長があらかじめ指示した場合のほか保健センターの収入につき未収金を生じないよう努めなければならない。

2 出納員は、未収金が生じたときは、その状況を前条第3項の日報により出納役に報告しなければならない。

(小口現金)

第7条 出納員は、10万円の範囲で小口現金を保管することができる。

2 小口現金の出納は、出納員が行い、次の各号に該当する場合に支払いに充てることができる。

(1) 日常消費する物品(飲食材料を除く。)の購入代金

(2) 小口現金による支払いをしなければ業務上不都合が生ずるとき。

3 出納員は、小口現金出納帳を備え、常時小口現金の収支を明らかにしておかなければならない。

(つり銭)

第8条 出納員は、事業運営上のつり銭として50万円の範囲で現金を保管することができる。

(物品の購入及び管理)

第9条 日常消費する飲食材料その他の事業用消耗品(以下「物品」という。)の購入については、毎年度当初において、あらかじめ理事長が選定した者から購入するものとする。

2 物品を購入するときは、物品購入伺又は仕入伝票によって発注するものとする。

3 管理責任者は、物品が納入された都度検収及び物品の管理を行うものとする。

4 管理責任者は、出庫伝票に基づいて物品の払い出しを行うとともに関係帳票を整理し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(器具及び備品の保管)

第10条 管理者は、保健センターにおける器具及び備品等の台帳を備え付け常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 管理者は、器具及び備品等に棄損、滅失を生じたとき又は新たに購入の必要が生じたときは、理事長に報告し、その指示を受けなければならない。

(防火管理者)

第11条 保健センターに消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を置くものとする。

2 防火管理者は、保健センター消防計画を作成し、防火管理上必要な職務を行うものとする。

(火災及び盗難予防)

第12条 管理責任者は、火災及び盗難の予防等について次の各号に掲げる事項に留意するとともに業務の委託を引き受けた者に対し周知徹底させなければならない。

(1) 火気の取締り及び確認

(2) 非常時における利用者の避難、誘導及び救急の方法等の熟知

(3) 保健センターに設置してある消防用設備及び避難器具の取扱いの熟知

2 保健センターの防災については、前項に定めるもののほか消防計画によるものとする。

(報告)

第13条 管理者は、保健センターの資産その他管理運営に関し、事故があったときは、直ちに理事長に報告し、その措置について指示を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

この規程は、公告の日から施行し、昭和63年7月2日から適用する。

(平成17年3月31日公告第18号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

千葉県市町村職員共済組合那須高原ちば保健センターの運営に関する規程

昭和63年11月8日 公告第33号

(平成17年3月31日施行)