○保健施設運営要綱

平成13年3月29日

公告第13号

(目的)

第1 この要綱は、千葉県市町村職員共済会館設置規則(昭和51年公告第11号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、組合員及びその被扶養者(以下「組合員等」という。)が利用する保健施設の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方法)

第2 保健施設は、次の各号の区分により運営するものとする。

1 温浴施設(スパ・スカイビュー)

組合員等の疲労の回復、健康の増進のため、組合員等が自由に利用できるものとする。

2 貸室(宿泊経理へ賃貸)

組合員等の健康増進、疲労回復及び体力保持のために、組合員等が利用できるよう宿泊経理において使用できるものとする。

3 リラックスルーム

組合員等のくつろぎの場として椅子等を設け、組合員等において自由に利用できるものとする。

(面積及び収容人数)

第3 各施設の面積及び収容人数は、次の表のとおりとするものとする。

施設名

床面積

収容人数

平方メートル

温浴施設(スパ・スカイビュー)

(男)

141.50

42.88

24人

(女)

130.00

39.39

18人

貸室

57.00

17.27

リラックスルーム

19.00

5.76

6人

(開設日及び開設時間)

第4 保健施設は、原則として年中開設し、開設時間は午後3時から午後11時までとする。

(企画並びに運営)

第5 保健施設における事業の企画及び運営は、事務局福祉課とする。

(利用の特例)

第6 保健施設の利用については、規則第6条第1項から第3項の規定に基づき、組合員等以外の者が利用することを妨げない。ただし、この場合にあっては、規則別表に定める利用料金を支払わなければならないものとする。

(その他)

第7 その他必要な事項は、理事長が別に定める。

(実施期日)

1 この要綱は、公告の日から実施する。

(共済クラブ運営要綱の廃止)

2 共済クラブ運営要綱(昭和51年公告第15号)は、廃止する。

(平成19年3月31日公告第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

(平成26年3月31日公告第13号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

保健施設運営要綱

平成13年3月29日 公告第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5章 福祉事業
沿革情報
平成13年3月29日 公告第13号
平成19年3月31日 公告第9号
平成26年3月31日 公告第13号