○千葉県市町村職員共済会館駐車場管理運営規程

平成14年3月27日

公告第15号

(目的)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済会館(以下「オークラ千葉ホテル」という。)の管理する自動車駐車場の円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 駐車場の名称はオークラ千葉ホテル駐車場と称し、千葉市中央区中央港1丁目13番3号に設置する。

(定義)

第3条 この規程における用語の意義は次のとおりとする。

(1) 車両とは、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定する自動車をいう。

(2) 利用者とは、オークラ千葉ホテルを利用する目的で駐車場を利用する者をいう。

(使用時間及び使用料)

第4条 駐車場は原則として、年中無休とし、利用者については無料とする。

(使用休止)

第5条 次の場合には、駐車場の全部または一部について使用休止、駐車場の隔絶、車両の通行止め、または駐車した車両の退避等を行うことができるものとする。

(1) 天災地変による災害、浸水、偶発、施設又は機器等の損壊その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生する恐れがあると認められる場合

(2) 保安上、営業の継続が困難であると認められる場合

(3) 工事、清掃又は消毒を行うため、必要があると認められる場合

(4) その他駐車場の管理上、緊急の措置をとる必要があると認められる場合

(駐車場内の運行)

第6条 利用者は、駐車場内における運行については、道路交通関係法令に定める例によるほか次の事項を守らなければならない。

(1) 常に徐行運転をすること。

(2) 追い越しはしないこと。

(3) 駐車位置を離れる車両を優先すること。

(4) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。

(5) 標識、誘導表示の指示に従うこと。

(駐車位置の変更)

第7条 駐車場の管理上、必要があると認めたときは、駐車位置を変更させることができるものとする。

(遵守事項)

第8条 第6条に定めるほか、利用者は駐車場内において、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の位置以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 吸殻、塵芥は所定の場所、容器に捨てること。

(3) 駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物若しくはその取付物を滅失し、き損し、又は汚損しないこと。

(4) その他オークラ千葉ホテルの業務又は利用者の妨げとなる行為はしないこと。

(駐車拒否等)

第9条 オークラ千葉ホテルは、駐車場が満車である場合のほか、次の場合には、入庫又は出庫を断り、若しくは車両を退去させることができるものとする。

(1) 第3条第2号の規定により目的外利用が確認されたとき。

(2) 施設若しくは器物又は他の車両、その積載物若しくはその取付物を滅失し、き損し、又は汚損する恐れがあるとき。

(3) 引火物、爆発物その他危険物を積載し、又は取り付けているとき。

(4) 著しく騒音又は臭気を発するとき。

(5) 非衛生的なものを積載し、若しくは取り付けているとき。

(6) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。

(7) その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(事故等の届け出及び応急処置)

第10条 利用者は次の場合は直ちにオークラ千葉ホテル係員にその旨を届け出なければならない。

(1) 利用者が駐車場内で交通事故を引き起こしたとき。

(2) 利用者が駐車場内で施設若しくは器物又は車両、その積載物若しくはその取付物を滅失し、き損し、又は汚損したとき。

(3) 利用者又は車両、その積載物若しくは取付物の異常を発見したとき、又は被害の発生があったとき。

2 係員は、前項の届出があったとき、又は利用者若しくは車両について事故を発見したとき若しくは事故が発生する恐れがあると認めたときは、利用者の同意を得て速やかに必要な措置をとるものとする。ただし、緊急の場合は利用者の同意を得ないで必要な措置をとることができるものとする。

(損害賠償)

第11条 オークラ千葉ホテルは、その責に帰すべき事由により車両を滅失し、き損し、又は汚損したときは、当該車両の時価、損害の程度等を考慮し、その損害の範囲内で賠償するものとする。

(車両の積載物、取付物に関する免責)

第12条 オークラ千葉ホテルは、駐車場に駐車する車両の積載物、又は取付物に関する損害については、一切賠償の責は負わないものとする。

(車両又は利用者の損害に関する免責)

第13条 オークラ千葉ホテルは、次の事由その他オークラ千葉ホテルの責に帰することのできない事由によって生じた車両又は利用者の損害については、その責は負わないものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力による事故

(2) 当該車両、その積載物若しくは取付物の瑕疵、又は積載物若しくは取付物の性質による事故

(3) オークラ千葉ホテルの責に帰さない事由により生じた衝突、接触その他駐車場内における事故

(4) オークラ千葉ホテルの責に帰さない事故による第9条の規定による措置

(利用者の損害賠償)

第14条 オークラ千葉ホテルは、利用者の帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対し損害賠償の請求をすることができるものとする。

(雑則)

第15条 この規程に定めのない事項については、法令の規定によるものとし、法令に定めのない事項については、必要な都度、理事長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行し、平成13年12月18日から適用する。

(千葉県市町村職員共済会館駐車場の使用及び管理規程の廃止)

2 千葉県市町村職員共済会館駐車場の使用及び管理規程(昭和51年公告第33号)は、廃止する。

千葉県市町村職員共済会館駐車場管理運営規程

平成14年3月27日 公告第15号

(平成14年3月27日施行)