○オークラ千葉ホテル貸切バス等利用助成金の交付に関する要綱

昭和54年6月19日

公告第35号

(目的)

第1条 この要綱は、千葉県市町村職員共済会館(通称オークラ千葉ホテル。以下「オークラ千葉ホテル」という。)を結婚披露宴のために利用した場合において、貸切バス及びマイクロバス(以下「貸切バス等」という。)を使用したとき、助成金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者の範囲)

第2条 助成金を交付する対象者の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 千葉県市町村職員共済組合の組合員の三親等内の親族(組合員、被扶養者及び被扶養者でない子を除く。)又は組合の年金受給者、定年により組合員資格を喪失した者及び千葉県市町村職員互助会会員並びにその三親等内の親族(以下「組合員等」という。)

(2) 他の共済組合の組合員及びその家族並びに市町村に関係する者若しくは当組合の組合員、年金受給者、定年により組合員資格を喪失した者及び千葉県市町村職員互助会会員の紹介に係る者(以下「準組合員等」という。)

(交付の条件)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる条件を備えている者をいう。

(1) 対象者が、オークラ千葉ホテルを結婚披露宴のために利用したとき。

(2) 有料の貸切バス等を使用したとき。

(3) 貸切バス等の利用人数が20名以上であったとき。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 組合員等 貸切バス等契約料金の90パーセントに相当する額(当該金額が12万円を超えるときは、12万円)とする。

(2) 準組合員等 貸切バス等契約料金の70パーセントに相当する額(当該金額が4万5,000円を超えるときは、4万5,000円)とする。

(3) 助成金の交付を受けることのできる貸切バス等の台数は、両家において、それぞれ1台とする。

(4) 助成金の交付を受けようとする者が、貸切バス等を2日以上にわたり使用した場合は、その日数で除した額を契約料金とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、オークラ千葉ホテル貸切バス等利用助成金交付申請書(別紙様式第1号)に所定の事項を記入のうえ、貸切バス等の領収書(写)又は請求書(写)を添えて提出するものとする。

(助成金の交付)

第6条 理事長は、前条により申請があったときは、その内容を審査し、助成金を速やかに交付するものとする。

(助成金の請求権及び消滅)

第7条 第4条第1号及び第2号に規定する助成金を受ける権利は、その給付事由が生じた日から起算して2年を経過した日をもって消滅する。

(助成金明細簿)

第8条 理事長は、対象者に対して助成金の交付をしたときは、オークラ千葉ホテル貸切バス等助成金明細簿(別紙様式第2号)に所要の事項を記載し整理しておかなければならない。

(理事長への委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に理事長が定める。

この要綱は、昭和54年9月1日から実施する。

(昭和55年3月25日公告第7号)

この要綱は、昭和55年4月1日から実施する。

(昭和56年3月27日公告第1号)

この要綱は、昭和56年4月1日から実施する。

(昭和57年3月26日公告第15号)

この要綱は、昭和57年4月1日から実施する。

(昭和58年3月28日公告第8号)

この要綱は、昭和58年4月1日から実施する。

(平成3年3月29日公告第11号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日公告第12号)

この要綱は、公告の日から実施する。

(平成14年3月27日公告第14号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公告第13号)

この要綱は、公告の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(別紙様式第1号)

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(別紙様式第2号)

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(別紙様式第3号)

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オークラ千葉ホテル貸切バス等利用助成金の交付に関する要綱

昭和54年6月19日 公告第35号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第5章 福祉事業
沿革情報
昭和54年6月19日 公告第35号
昭和55年3月25日 公告第7号
昭和56年3月27日 公告第11号
昭和57年3月26日 公告第15号
昭和58年3月28日 公告第8号
平成3年3月29日 公告第11号
平成13年3月29日 公告第12号
平成14年3月27日 公告第14号
平成28年3月31日 公告第13号