○千葉県市町村職員共済会館の運営に関する規程
昭和53年4月28日
公告第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済会館設置規則(昭和51年公告第11号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき千葉県市町村職員共済会館(以下「会館」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
2 出納役は、職員のうちから理事長が任命する。
3 出納役は、宿泊経理の取引の命令に関する事務をつかさどるものとする。
(出納主任)
第3条 会館に施行規程第18条の規定に基づく出納主任を置く。
2 出納主任は、職員のうちから理事長が任命する。
3 出納主任は、出納役の命ずるところにより宿泊経理の取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひょう書類の保存に関する事務を行うものとする。
(出納員)
第4条 会館に施行規程第20条に規定する出納員を置く。
2 出納員は、職員のうちから理事長が任命する。
3 出納員は、出納役の命ずるところにより会館の現金受理事務を行うものとする。
(保健施設に係る出納員等)
第4条の2 保健施設に施行規程第20条第2項に規定する出納員を置く。
2 出納員は、職員のうちから理事長が任命する。
3 出納員は、施行規程第17条第1項に規定する出納役の命ずるところにより保健施設の現金受理事務を行うものとする。
4 業務の適正な処理を図るため、保健施設に保健施設管理者を置く。
5 保健施設管理者は、職員のうちから理事長が任命する。
(帳簿類)
第5条 会館に施行規程に定めるもののほか、運営に必要な帳簿類を備えて、常にその状況を整理記録しなければならない。
2 前項に規定する書類の様式その他必要な事項は、理事長が別に定める。
(出納の締切り)
第6条 会館の毎日の出納の締切り時刻は、午後零時とする。出納主任は、現金を収納した場合には、当該取引に係る証ひょう書類に領収日付印及び認印を押し、領収書を相手方に交付しなければならない。
2 出納主任は、出納締切後すみやかに帳簿と現金の残高とを照合し現金を理事長の指定する取引金融機関の預金口座に預け入れなければならない。
3 前項に規定する現金の取扱いについては、現金出納帳を備えつけ、その収入の状況を明らかにしておくとともに翌日の午後4時までに取引別売上日報及び科目別売上日報によりこれを出納役に報告しなければならない。
(未収金の処理)
第7条 施設長は、理事長があらかじめ指示した場合のほか、会館の収入につき未収金を生じないよう努めなければならない。
2 出納主任は、未収金が生じたときは、その状況を前条第3項の取引別売上日報により出納役に報告しなければならない。
(現金)
第8条 出納主任は、日常消費する物件を購入する等の目的のため、50万円の範囲で現金を保管することができる。
2 現金の出納は、出納主任が行い、施行規程第48条第1項第5号及び第6号の規定に基づく支払いに充てることができる。
3 出納主任は、現金出納帳を備え、常時現金の収支を明らかにしておかなければならない。
(つり銭)
第9条 出納主任は、事業運営上のつり銭として50万円の範囲で現金を保管することができる。
(運営状況等の報告等)
第10条 施設長は、会館の毎月の運営状況等を翌月10日までに理事長に報告しなければならない。
2 会館の運営において重要と認められる事項が生じたときは、その都度理事長に報告するものとする。
(備品等の購入及び管理)
第11条 備品及び物品(以下「備品等」という。)は、あらかじめ理事長が選定した者から購入することを原則とする。
2 備品等を購入するときは、別に定めるものを除くほか備品等購入伺(又は仕入伝票等)によって発注するものとする。
3 備品等の検収は、発注を行った職員以外の者のうちから理事長が指定する者が行う。
4 前項の検収にあたっては、原則として理事長の指定する職員が立ち合わなければならない。
5 理事長は、備品等の管理にあたらせるため、管理責任者を定めなければならない。
6 管理責任者は、出庫伝票に基づいて備品等の払い出しを行うとともに、関係帳票を整理し、常にその状況を明らかにしなければならない。
(火気取締責任者)
第12条 会館に火気取締責任者を置き、職員の中から理事長が命ずる。
2 火気取締責任者は、会館における火気及び電気の保全及び取締に従事するものとする。
(火災、盗難の予防及び非常)
第13条 職員は火災、盗難の予防及び非常について、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 職員は、火気の取締り及び戸締りをし、これを確認しなければならない。
(2) 職員は、消火器の使用法を熟知しておかなければならない。
(3) 職員は、非常の場合における利用者の避難誘導方法等に熟知するとともに、救急業務にあっては、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(4) 職員は、会館又はその近くに火災、その他の非常災害が発生したときは、速かに出動し、重要品の搬出及び重要物件の警戒にあたらなければならない。
(防火及び防災計画)
第14条 会館における防火及び防災については、この規程に定めるもののほか別に定める防火及び防災計画によってその徹底を期するよう努めなければならない。
(委託業務管理責任者)
第15条 理事長は、規則第8条第2項の規定に基づく運営業務委託者と協議のうえ、あらかじめ定めた委託業務管理責任者を置くものとする。
2 委託業務管理責任者は、規則及びこの規程に基づく会館の運営について、職員と共同して従事するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、会館の設置及び運営について必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日公告第11号)
この規程は、公告の日から施行する。
附則(平成15年7月29日公告第26号)
この規程は、公告の日から施行する。
附則(平成15年9月25日公告第38号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。