○保養所・会館・保健センター会議室等使用料の補助に関する要綱
平成15年3月31日
公告第15号
(目的)
第1条 この要綱は、組合員(組合の年金受給者及び千葉県市町村職員互助会員を含む。)及びその家族(以下「組合員等」という。)が利用する組合の保養所、会館及び保健センター(以下「直営施設」という。)の会議室及び研修室(以下「会議室等」という。)の使用料の補助に関し、必要な事項を定める。
(補助の要件)
第2条 会議室等使用料の補助は、次の各号の一に該当するときに行うものとする。
(1) 組合員等が、文化及び教養の向上並びに健康増進のため、直営施設の会議室等を利用したとき。
(2) 地方公共団体が、職員の福利厚生に資する事業を実施するために、直営施設の会議室等を利用したとき。
2 前項に定める利用は、1日につき6時間を限度とする。
(補助金の額)
第3条 会議室等利用料金(組合員等以外が利用した場合の利用料金)の50パーセントに相当する額とする。
(補助金の申請)
第4条 第2条に定める要件により会議室等を利用した場合は、その申請があったものとみなす。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、会議室等利用料金から第3条に定める額を控除することにより、交付されたものとみなす。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。