○千葉県市町村職員共済組合助成金交付規則

昭和39年3月16日

公告第70号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条の規定に基づき、組合員(継続長期組合員を除く。)の健康の増進と親睦を図りもって組合員の福祉を向上させることを目的とする。

(助成金の種類及び交付要件)

第2条 助成金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その交付要件は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地区競技大会助成金 2以上の所属所長が協議して、所属組合員のための地区競技大会を実施したとき、又は実施しようとするとき。

(2) 会館利用助成金

イ 組合員及びその被扶養者若しくは被扶養者でない配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下本条次号及び第4号において「内縁の配偶者」という。)を含む。)並びに2親等以内の親族(配偶者又は内縁の配偶者の2親等以内の親族を含む。)が、組合の会館(以下「会館」という。)を宿泊のため利用したとき。

ロ 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が、会館を当該人の主催による冠婚葬祭のため利用した場合において、有料の貸切バス及びマイクロバス(以下「貸切バス等」という。)を20名以上で使用したとき。

(3) 保養所利用助成金

イ 組合員及びその被扶養者若しくは被扶養者でない配偶者(内縁の配偶者を含む。)並びに2親等以内の親族(配偶者又は内縁の配偶者の2親等以内の親族を含む。)が、組合の保養所(以下「保養所」という。)を宿泊のため利用したとき。

ロ 組合員又はその被扶養者が保養所を当該人の主催による宿泊及び会議等のため利用した場合において、貸切バス等を使用したとき。

(4) 保健センター利用助成金

イ 組合員及びその被扶養者若しくは被扶養者でない配偶者(内縁の配偶者を含む。)並びに2親等以内の親族(配偶者又は内縁の配偶者の2親等以内の親族を含む。)が、組合の保健センター(以下「保健センター」という。)を宿泊のため利用したとき。

ロ 組合員又はその被扶養者が、保健センターを当該人の主催による宿泊及び会議等のため利用した場合において、貸切バス等を使用したとき。

(5) 契約施設利用助成金 組合員又はその被扶養者が保健、保養又は宿泊のために組合が契約した施設を利用したとき。

(6) 遊園施設利用助成金 組合員又はその被扶養者が健全なレクリエーションを通じて健康増進を図るために組合が契約した施設を利用したとき。

(7) 妊婦保健助成金 組合員又はその被扶養者が出産し、法第63条に規定する出産費若しくは家族出産費の受給権が発生したとき、又は妊娠4ケ月未満の異常分娩若しくは母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく妊娠4ケ月未満の胎児の人工妊娠中絶手術をしたとき。

(8) 療養助成金 組合員又はその被扶養者が、人工腎臓透析(以下「人工透析」という。)のため通院したとき。

(9) 婦人科検診助成金

イ 35歳以上の組合員又はその被扶養者が子宮ガン検診を受け、その検査費用の全部、又は一部を自己負担したとき。

ロ 35歳以上の組合員又はその被扶養者が乳ガン検診を受け、その検査費用の全部、又は一部を自己負担したとき。

(10) 大腸内視鏡検査助成金 35歳以上の組合員又はその被扶養者が大腸内視鏡検査を受け、その検査費用の全部、又は一部を自己負担したとき。

(助成金の額及び算定方法等)

第3条 前条に規定する助成金の額は、毎年度事業計画及び予算で定めるものとし、理事長は、助成金の額その他必要な事項を公告するものとする。

2 前条第1号に規定する助成金は、地区競技大会に参加した所属所の4月1日現在における組合員数に当該年度の事業計画及び予算に定める組合員1人当りの助成額を乗じて得た額(その額が3,000円に満たない場合には、3,000円とする。)の範囲内で、その事業に要する額の全部又は一部を助成するものとする。

3 前条第2号ロに規定する助成金の額は、貸切バス等契約料金の90パーセントに相当する額(当該金額が12万円を超えるときは、12万円)とする。ただし、助成金の交付を受けようとする者が、貸切バス等を2日以上にわたり使用した場合は、その日数で除した額を契約料金とする。

4 前条第3号ロ又は第4号ロに規定する助成金の額は、貸切バス等契約料金の50パーセントに相当する額(当該金額が5万円を超えるときは、5万円)とする。ただし、助成金の交付を受けようとする者が、貸切バス等を2日以上にわたり使用した場合は、その日数で除した額を契約料金とする。

(助成金の申請等)

第4条 第2条第1号に規定する助成金の交付を受けようとするときは、当該大会に参加した所属所の長のうちから協議により定めた代表所属所長が、地区競技大会助成金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる報告書又は事業計画書を添えて、提出するものとする。

(1) 事業が実施された後に申請するときは、地区競技大会実施状況報告書(様式第2号)

(2) 事業の実施前に申請するときは、地区競技大会事業計画書(様式第3号)

2 第2条第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号又は第6号に規定する助成金の適用者は、当該施設を利用するときに理事長が別に定める利用券を提出するものとする。この場合において、当該施設からその者の身分を証する書類の提示を求められた場合にあっては、自らの身分を証する書類を提示しなければならない。

3 第2条第2号ロに規定する助成金の交付を受けようとするときは、会館(貸切バス等)利用助成金交付申請書(様式第4号)に、貸切バス等の領収書(写)又は請求書(写)を添えて提出するものとする。

4 第2条第3号ロ又は第4号ロに規定する助成金の交付を受けようとするときは、保養所・保健センター(貸切バス等)利用助成金交付申請書(様式第9号)に、貸切バス等の領収書(写)又は請求書(写)を添えて提出するものとする。

5 第2条第7号に規定する助成金は、法第63条に規定する出産費又は家族出産費の請求があったときに、その申請があったものとみなす。ただし、妊娠4ケ月未満の異常分娩又は母体保護法に基づく妊娠4ケ月未満の胎児の人工妊娠中絶手術をしたときは、妊婦保健助成金交付申請書(様式第5号)を提出するものとする。

6 第2条第8号に規定する助成金の交付を初めて受けようとするときは、療養(人工透析)助成金交付申請書(様式第6号)を提出するものとする。

7 第2条第9号イ又はロに規定する助成金の交付を受けようとするときは、婦人科(子宮ガン・乳ガン)検診助成金交付申請書(様式第7号)に、検査医療機関の領収書(写)を添えて、提出するものとする。

8 第2条第10号に規定する助成金の交付を受けようとするときは、大腸内視鏡検査助成金交付申請書(様式第10号)に、検査医療機関の領収書(写)を添えて、提出するものとする。

(助成金の交付)

第5条 理事長は、前条(第2項を除く。)の規定により申請があったときは、その内容を審査し、助成金を速やかに交付するものとする。

2 第2条第2号イ、第3号イ又は第4号イに規定する助成金の適用者が会館、保養所又は保健センターを利用した場合において、千葉県市町村職員共済組合保養所設置規則(昭和38年公告第5号)第9条第2項第1号、千葉県市町村職員共済会館設置規則(昭和51年公告第11号)第17条第2項及び千葉県市町村職員共済組合那須高原ちば保健センター設置規則(昭和63年公告第8号)第16条第2項第1号の規定により、第3条第1項の規定による助成金に相当する金額を総利用料金から控除したときは、第2条第2号イ、第3号イ又は第4号イに規定する助成金を組合員に交付したものとみなす。

3 第2条第2号ロに規定する助成金の交付は、次のいずれかに掲げる方法によるものとする。

(1) 第3条第3項の規定による助成金に相当する金額を総利用料金から控除したとき、組合員に交付したものとみなす。

(2) 第3条第3項の規定による助成金に相当する金額を振込みしたとき、組合員に交付したものとみなす。

4 第2条第3号ロ又は第4号ロに規定する助成金は、第3条第4項の規定による助成金に相当する金額を振込みしたとき、組合員に交付したものとみなす。

5 組合員又はその被扶養者が、利用券により第2条第5号又は第6号に規定する施設を利用した後当該施設から組合に請求があったときは、当該各号に規定する助成金に相当する額を当該施設に支払うものとする。

6 前項の規定により助成金に相当する額を当該施設に支払ったときは、第2条第5号又は第6号に規定する助成金を組合員に交付したものとみなす。

(実施報告書の提出及び助成金の返還)

第6条 所属所長又は代表所属所長は、第2条第1号に規定する助成金を当該事業の実施前に受けた場合において、その事業が終了したときは、速やかに様式第2号による実施状況報告書を理事長に提出するものとする。この場合において、当該事業に要した費用が、あらかじめ交付された助成金の額を下回るときは、その差額を直ちに返還しなければならない。

2 前項の規定による実施状況報告書を当該事業が終了した日から起算して30日以内に提出しないとき、又は第2条第1号の規定に違反して助成金を使用したときは、理事長は助成金相当額の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、当該所属所長は、直ちに返還しなければならない。

3 組合員が、第2条第2号から第10号までに規定する助成金を不正に受けたときは、理事長は助成金相当額を返還させることができる。この場合において、組合員は、直ちに返還しなければならない。

(助成金の請求権及び消滅)

第7条 第2条第1号に規定する助成金を受ける権利は、その事業を実施した日の属する年度内に交付申請をしないときは、消滅するものとする。

2 第2条第7号、第9号及び第10号に規定する助成金を受ける権利は、その給付事由が生じた日から起算して2年間を経過した日をもって消滅する。

3 第2条第8号に規定する助成金を受ける権利は、組合員の資格を喪失したとき、当該助成金を受給中の被扶養者が、被扶養者の要件を欠くに至ったとき又は人工透析を取りやめたときは、当該事由の発生した日の属する月の翌月(当該事由の発生した日が月の初日の場合はその月)から失う。この場合において、受給者は、療養(人工透析)助成金受給権消滅報告書(様式第8号)を速やかに理事長に提出しなければならない。

(理事長への委任)

第8条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、別に理事長が定める。

附則

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和39年12月14日公告第102号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

附則(昭和40年3月27日公告第10号)

この変更は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年3月15日公告第18号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和46年3月26日公告第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年3月29日公告第10号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第5号及び第6号の規定は、出産費・配偶者出産費・療養の給付・療養費又は家族療養費に係る給付事由が昭和47年4月1日以後に生じたものについて適用する。

附則(昭和48年3月19日公告第11号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第6号の規定は、育児手当金の給付事由が昭和48年4月1日以後に生じたものについて適用する。

3 改正後の第4条第6項の規定は、療養の給付、療養費又は家族療養費の給付事由が昭和48年4月1日以後生じたものについて適用し、当該給付事由が同日前に生じたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和50年3月28日公告第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 育児助成金は、第2条第6号及び第4条第5項を削る改正規定にかかわらず、育児手当金の給付事由が昭和50年3月31日までに生じたものについては、なお従前の例による。

3 組合員に係る療養助成金は、改正後の第2条第6号の規定にかかわらず、昭和50年3月31日までの入院については、なお従前の例による。

4 改正後の第2条第6号の規定は、昭和50年4月1日に現に入院している被扶養者で同日以後引き続いて入院しているものについても適用する。

附則(昭和51年6月18日公告第12号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

附則(昭和52年6月10日公告第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年3月22日公告第15号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年6月30日公告第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年3月26日公告第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月27日公告第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月30日公告第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月31日公告第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月31日公告第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月29日公告第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月29日公告第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月29日公告第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行し、第2条第11号の規定は、施行日以後生じたものについて適用する。

附則(平成7年3月30日公告第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月26日公告第8号)

(施行期日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月29日公告第9号)

この規則は、公告の日から施行する。

附則(平成14年3月27日公告第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条の継続長期組合員を除く改正規定は、同年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第10号の規定は、施行日以後に介護機器をレンタルで利用又は購入したことにより行った助成から適用し、施行日前から引き続き介護機器をレンタルで利用していることにより行った助成については、なお従前の例による。

附則(平成15年2月18日公告第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

2 改正後の第2条第7号の規定は、出産の日(妊娠4ケ月未満の異常分娩又は母体保護法に基づく妊娠4ケ月未満の胎児の人工妊娠中絶手術をしたときを含む。)が適用日以後であるときについて適用し、出産の日が適用日前であるときは、なお従前の例による。

附則(平成16年3月31日公告第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日公告第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日公告第7号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 施行後の第2条第8号の規定は、療養助成金の給付事由が平成25年4月1日以後に生じたものについて適用し、当該給付事由が同日前に生じたものについては、なお従前の例による。

附則(平成27年12月3日公告第26号)

(施行期日)

この規則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

附則(平成28年3月31日公告第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日公告第5号)

この規則は、公告の日から施行する。

附則(令和3年3月31日公告第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年6月29日公告第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

様式第1号

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様式第2号

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様式第3号

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様式第4号

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様式第5号

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様式第6号

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様式第7号

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様式第8号

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様式第9号

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様式第10号

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千葉県市町村職員共済組合助成金交付規則

昭和39年3月16日 公告第70号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第5章 福祉事業
沿革情報
◆ 昭和39年3月16日 公告第70号
◇ 昭和39年12月14日 公告第102号
◇ 昭和40年3月27日 公告第10号
◇ 昭和41年3月15日 公告第18号
◇ 昭和46年3月26日 公告第8号
◇ 昭和47年3月29日 公告第10号
◇ 昭和48年3月19日 公告第11号
◇ 昭和50年3月28日 公告第12号
◇ 昭和51年6月18日 公告第12号
◇ 昭和52年6月10日 公告第23号
◇ 昭和53年3月22日 公告第15号
◇ 昭和53年6月30日 公告第23号
◇ 昭和54年3月26日 公告第12号
◇ 昭和56年3月27日 公告第9号
◇ 昭和59年3月30日 公告第8号
◇ 昭和62年3月31日 公告第11号
◇ 昭和63年3月31日 公告第5号
◇ 平成2年3月29日 公告第5号
◇ 平成3年3月29日 公告第2号
◇ 平成6年3月29日 公告第8号
◇ 平成7年3月30日 公告第6号
◇ 平成11年3月26日 公告第8号
◇ 平成13年3月29日 公告第9号
◇ 平成14年3月27日 公告第12号
◇ 平成15年2月18日 公告第9号
◇ 平成16年3月31日 公告第12号
◇ 平成23年3月31日 公告第3号
◇ 平成25年3月29日 公告第7号
◇ 平成27年12月3日 公告第26号
◇ 平成28年3月31日 公告第12号
◇ 平成31年3月29日 公告第5号
◇ 令和3年3月31日 公告第8号
◇ 令和3年6月29日 公告第22号