○千葉県市町村職員共済組合災害り災者見舞品支給要綱

昭和55年5月1日

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条の規定に基づき、り災した組合員(継続長期組合員を除く。)に災害り災者見舞品(以下「見舞品」という。)を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。

(支給要件)

第2条 組合員がり災し、法第73条に規定する災害見舞金が支給されるときは、見舞品を支給する。

(見舞品の額等)

第3条 見舞品の額その他必要な事項は、毎年度事業計画及び予算で定めるものとする。

(申請手続)

第4条 第2条に規定する見舞品は、同条に係る災害見舞金の請求があったときに、その申請があったものとみなす。

(支給の特例)

第5条 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失した場合等明らかに、第2条に該当すると認められる場合は、特例として前条の手続前であっても見舞品を支給することができるものとする。

(見舞品の返還)

第6条 組合員が見舞品を不正に受けたときは、理事長は見舞品若しくは見舞品相当額を返還させることができる。この場合において、組合員は直ちに返還しなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この要綱は、昭和55年5月1日から施行し、同年4月1日以後に生じた災害から適用する。

(平成14年3月27日公告第11号)

(施行期日)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。ただし、継続長期組合員を除く改正規定は、同年3月31日から施行する。

(平成16年3月31日公告第11号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日公告第62号)

この要綱は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合災害り災者見舞品支給要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日公告第18号)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日以前に給付事由の生じた災害り災者見舞品については、なお従前の例による。

(平成27年12月3日公告第26号)

(施行期日)

この規則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

千葉県市町村職員共済組合災害り災者見舞品支給要綱

昭和55年5月1日 種別なし

(平成27年12月3日施行)

体系情報
第5章 福祉事業
沿革情報
昭和55年5月1日 種別なし
平成14年3月27日 公告第11号
平成16年3月31日 公告第11号
平成22年12月1日 公告第62号
平成25年3月29日 公告第18号
平成27年12月3日 公告第26号