○千葉県市町村職員共済組合補装具等支給規則
昭和38年1月16日
公告第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条の規定に基づき、組合員(継続長期組合員を除く。)及びその被扶養者に対し、補装具等の購入若しくは修理に要した費用の全部又は一部を支給することにより組合員の経済的安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補装具等」とは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定により厚生労働大臣が定めるものをいう。ただし、同法の施行時において日常生活用具に見直された種目についても、見直しがなかったものとし、引き続き適用するものとする。
(支給の事由及びその基準)
第3条 組合員又はその被扶養者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の別表(身体障害者の範囲)に掲げる程度の身体障害者に該当し、補装具等の購入又は修理をした場合において、法令によりその全額が支給されるときを除き定額を組合員に支給することができるものとする。
(1) 組合員の場合にあっては、自己が負担した補装具等の購入費用又は補装具等の修理に要した費用の全額
(2) 被扶養者の場合にあっては、組合員が負担した補装具等の購入費用又は補装具等の修理に要した費用の全額
(申請手続)
第5条 補装具等の購入費又はその修理費の支給を受けようとする者は、補装具等購入費・修理費交付申請書(様式第1号)を所属所長を経由して、理事長に提出しなければならない。
(支給金の返還)
第6条 理事長は、次の各号の一に該当する場合において、既に支給した補装具等購入費(修理代を含む。)の一部又は全部に対し、即時返還を命ずることができる。
(1) きょ偽の書類を提出し支給を受けたとき。
(2) 必要以上に修理を行ったとき。
(3) 故意に補装具を破損せしめ支給を受けたとき。
(4) その他不正な手段により支給を受けたとき。
(支給制限)
第7条 組合員又は被扶養者が、資格喪失後身体障害者になったとき又は補装具等の購入若しくは修理をした場合にあっては、支給することができない。
(理事長への委任)
第8条 理事長は、この規則の実施に関し必要な事項は別に定めることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
(従前からの身体障害者に関する経過措置)
2 組合員又はその被扶養者が、この規則の適用日前から身体障害者福祉法の別表(身体障害者の範囲)に掲げる程度の身体障害者である場合において、その者がこの規則の公告後に補装具等の購入又は修理をしたときは、この規則を適用し定額を組合員に支給する。
(旧規程に関する経過措置)
3 旧千葉県市町村職員共済組合補装具等支給規程(昭和33年公告第49号)の規定にもとづいてしたすべての行為は、同一性をもってこの規則中の相当する規定によってした行為とみなす。
附則(昭和39年12月14日公告第102号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和41年3月15日公告第16号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日公告第7号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日公告第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日公告第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日公告第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年3月27日公告第10号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、継続長期組合員を除く改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成16年3月31日公告第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月13日公告第29号)
この規則は、公告の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月3日公告第26号)
(施行期日)
この規則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日公告第4号)
この規則は、公告の日から施行する。
附則(令和3年6月29日公告第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公告の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
様式第1号