○千葉県市町村職員共済組合物資供給規則

昭和46年3月26日

公告第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項第5号及び千葉県市町村職員共済組合定款第41条第4号の規定に基づき、組合員の需要する生活必需物資の供給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業運営の原則)

第2条 この規則による事業は、その収益をもって、一切の損費を償うよう運営するものとする。

(財源)

第3条 この規則による事業資金は、退職等年金預託金管理経理及び貯金経理からの借入金をもって充てる。

(取扱品目及び特約店)

第4条 物資の取扱品目は、自動車とする。

2 自動車の販売は、理事長の指定する自動車販売特約店(以下「特約店」という。)による店頭販売とする。

3 理事長は、特約店の指定にあたっては、千葉県内において相当の営業実績を有し、かつ、信用状態が確実であると認められる者を選定しなければならない。

(利用資格)

第5条 組合員(継続長期組合員及び任意継続組合員を除く。)は、組合員の資格を取得した日からこの規則より自動車を購入することができる。

(購入限度額)

第6条 購入金額は、10万円以上1万円単位とし、組合員1人について、常時、300万円を限度とする。

(購入の申込み)

第6条の2 この規則により自動車を購入しようとする組合員は、物資購入票(様式第1号)に所定の事項を記入押印のうえ、所属所長に提出しなければならない。

2 所属所長は、前項の物資購入票を受理したときは、購入限度額を記入するとともにその他記載事項を調査確認のうえ押印し、組合員に交付するものとする。

3 前項の規定により交付を受けた後、特約店において自動車を購入した組合員(以下「購入者」という。)は、購入金額を記入した後当該特約店を経由して当該物資購入票を理事長に提出するものとする。

(償還期間、償還金額及び手数料)

第7条 購入者は、年利1.33パーセントに相当する額を手数料として負担するものとし、別表第1で定める償還回数表により、購入金額に応じた償還回数以内で、購入者の選択により、毎月元金と手数料の均等償還(以下「毎月元利均等償還」という。)又は毎月元利均等償還と期末勤勉手当からの償還(6月及び12月の年2回の償還をいう。)を併用して償還(以下「ボーナス時増額償還」という。)するものとする。

(1) 手数料に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 手数料は、前月の末日の残高について、月の初日に1ケ月分を付するものとする。

2 償還金の払込みの開始は、自動車を購入した日の属する月の2月後(自動車を購入した日が月の26日以後の場合にあっては、3月後)からとする。

3 第1項及び第12条の規定にかかわらず、任期の定めのある職員である組合員は、物資の購入に係る購入代金を、自動車を購入した日の属する月の2月後(自動車を購入した日が月の26日以後にあっては、3月後)から任期の終了する月までに当該物資購入代金の償還が終了する月までの月数に応じた額に、当該償還期間に応じた手数料に相当する額を加えた額を理事長が別に定めるところにより毎月元利均等により償還するものとする。

4 毎月元利均等により償還する償還額の合計額は、給料の額(千葉県市町村職員共済組合貸付規則(昭和43年公告第10号)以下次項において「貸付規則」という。)第5条に規定する給料をいう。)を超えることはできないものとする。

5 購入者が、貸付規則に基づき貸付未償還金を償還している場合にあっては、前項の償還額の合計額とは、貸付の償還額の合計額を含むものとする。

(繰上償還)

第7条の2 購入者は、前条第1項の規定による償還のほか、未償還金の全部又は一部を随時償還(以下「繰上償還」という。)することができる。

2 既に毎月元利均等償還を行っている者が、ボーナス時増額償還をする場合には、ボーナス時増額償還申出書(様式第6号)を4月末日及び10月末日までに理事長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による繰上償還をする場合は、1ケ月分の償還金額以上とする。

4 購入者は、繰上償還を行う場合には、所属所長の定める日までに申し出なければならない。

5 所属所長は、前項の規定による申出があった場合には、当該月の8日までに物資繰上償還者報告書(様式第7号)を理事長に提出しなければならない。

(一部負担金、一部負担金の負担率及び算出方法)

第7条の3 購入者は、保証保険に要する費用の一部(以下「一部負担金」という。)を負担しなければならない。

2 前項に規定する一部負担金の負担率は、年0.06パーセントとする。

3 一部負担金は、第7条第1項に規定する手数料の利率に前項の負担金率を加算のうえ算出するものとする。この場合、第7条第1項第1号中「手数料」とあるのは「手数料と一部負担金を合算した額」と読み替えて同号の規定を適用する。

4 第7条第1項第2号第2項第3項第11条第1項第4項第12条第1項第13条第1項第2項及び第14条の規定は、第1項の一部負担金について準用する。この場合において、第7条第1項第2号第3項及び第11条第1項中「手数料」とあるのは「一部負担金」と、第7条第2項及び第11条第4項中「償還金」とあるのは「一部負担金」と、第7条第3項中「毎月元利均等により償還」とあるのは「毎月一部負担金を納付」と、第11条第4項中「償還」とあるのは「納付」と、第12条第1項中「償還」とあるのは「一部負担金の納付」と、同項中「償還金の償還方法」とあるのは「一部負担金の納付方法」と、同項中「未償還額の償還」とあるのは「未納付の一部負担金の納付」と、第13条第1項及び第2項中「購入代金未払残高の即時償還」とあるのは「未納付の一部負担金の納付」と、第14条中「購入代金未払残高」とあるのは「未納付の一部負担金」と読み替えるものとする。

第8条から第10条まで 削除

(償還の手続)

第11条 理事長は、第7条第1項及び第3項並びに第7条の2第1項の規定による元金と手数料の償還については、毎月購入者別に当該元金と手数料を記入した物資償還金払込通知書(様式第3号。以下「払込通知書」という。)によって、所属所長に通知するものとする。

2 給与支給機関は、前項の払込通知書による金額を給与支給日に購入者の給与から控除して理事長に払込むものとする。

3 所属所長は、前項の規定により払込みをするときは、物資償還金払込報告書(様式第4号。以下「払込報告書」という。)を理事長に提出するものとする。

4 購入者は、第7条第2項又は第3項の規定による償還をする場合、給与の全部又は一部が支給されないため償還金を給与から控除できない場合は、購入者は、所属所長を経由して理事長に払込むものとする。

(償還の猶予)

第12条 理事長は、購入者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業(同法第9条に規定する部分休業を除く。以下、この項において同じ。)をしている場合又は育児・介護休業法第11条第1項の規定により介護休業をしている場合において、第7条第1項の規定による償還の猶予を希望する旨の申出をしたときは、同条同項の規定にかかわらず、当該購入者に係る育児休業又は介護休業の期間の属する月の償還を猶予することができる。この場合において、当該償還を猶予した月の償還金の償還方法については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 償還の猶予が終了した月の翌月からの償還については、償還を猶予しなかったとしたならば、払込報告書において当該月に償還することとなる償還額から償還する。

(2) 償還を猶予した期間の各月分の未償還額の償還については、当該償還を猶予した月に償還を猶予した期間に相当する月数を加えた月に対応する月に、当該償還を猶予した月に償還することとされていた償還額を償還する。

2 所属所長は、前項の規定による申し出があった場合、猶予開始月の前月8日までに物資代金償還猶予申出書(様式第5号)を理事長に提出しなければならない。

(購入代金の即時償還)

第13条 理事長は、購入者が次の各号に該当するに至ったときは、ただちに当該所属所長を通じて購入者に対し購入代金未払残高の即時償還を命じなければならない。

(1) 組合員の資格を失ったとき。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき。

(3) 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。

(4) その他この規則に違反したとき。

2 理事長は、購入者から購入代金未払残高の即時償還が困難であると認めたときは、地方公共団体又は組合から受ける給与又は給付等から控除するものとする。

(債権譲渡)

第14条 理事長は、購入者が前条による即時償還が不能となったときは、その購入代金未払残高を理事長が保証契約をした者に譲渡するものとする。

(利用停止)

第15条 理事長は、この規則に違反した者又は購入代金の完済の見込みのない者については、新たな購入を制限することができるものとする。

(任意保険の加入)

第16条 購入者は、任意の自動車保険に加入するよう努めるものとする。

(細則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の運用に関し必要な事項は、理事長が定める。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2及び3 削除

(昭和47年3月29日公告第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の千葉県市町村職員共済組合物資供給規則による物資購入代金の償還については、なお従前の例による。

(昭和48年3月19日公告第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日公告第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日公告第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日公告第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日公告第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合物資供給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の購入分について適用し、施行日前の購入分については、なお従前の例による。

3 改正前の千葉県市町村職員共済組合物資供給規則の規定による連帯保証人の連帯保証債務は、施行日以後免除するものとする。

(昭和61年10月1日公告第45号)

この規則は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合物資供給規則は、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和62年3月31日公告第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日公告第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第1号の改正については、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合物資供給規則の規定は、この規則の施行日以後の購入分について適用し、施行日前の購入分については、なお従前の例による。

(平成4年3月26日公告第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合物資供給規則の規定は、この規則の施行日以後の購入分について適用し、施行日前の購入分については、なお従前の例による。

(平成4年4月27日公告第26号)

この規則は、公告の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年10月26日公告第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成7年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(手数料等に関する経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合物資供給規則(以下「物資供給規則」という。)附則第2項及び第3項の規定は、適用日前に自動車を購入した場合に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における手数料についても適用し、適用日前に到来する償還期日における手数料については、なお従前の例による。

3 新特例期間が終了した日の属する月の末日又は物資供給規則附則第2項又は第3項に規定する理事長の定める日(以下「新特例期間等の終了の日」という。)以前に自動車を購入した場合に係る新特例期間の終了の日における未償還元金に係る新特例期間等の終了の日の翌日から地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日又は物資供給規則附則第2項に規定する理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)までの間に到来する償還期日における手数料については、附則第2項に規定する手数料を適用し、また、特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における手数料については、第7条第3項に規定する手数料を適用する。

4 新特例期間等の終了の日の翌日から特例期間等の終了の日までの間に自動車を購入した場合に係る特例期間等の終了の日における未償還元金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における手数料については、第7条第3項に規定する手数料を適用する。

5 適用日前に自動車を購入した場合に係る適用日から新特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日における償還額は、それぞれ適用日の前日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時払込み)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸付け、適用日の前日における当該購入代金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 新特例期間等の終了の日以前に自動車を購入した場合の購入代金に係る新特例期間等の終了の日の翌日から特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日(特例期間等の終了の日と新特例期間等の終了の日とが同一の月に属する場合を除く。)における償還額は、新特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時払込み)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を新特例期間等の終了の日の翌日に貸付け、新特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還回数で新特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

7 特例期間等の終了の日以前に自動車を購入した場合に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時払込み)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸付け、特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成7年10月26日公告第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(手数料等に関する経過措置)

2 千葉県市町村職員共済組合物資供給規則(以下「物資供給規則」という。)附則第2項の規定は、適用日前に自動車を購入した場合に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における手数料についても適用し、適用日前に到来する償還期日における手数料については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年5.25パーセント以下の間が終了した日の属する月の末日又は物資供給規則附則第2項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に自動車を購入した場合に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における手数料については、第7条第3項に規定する手数料を適用する。

4 適用日前に自動車を購入した場合に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時払込み)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該購入代金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において物資供給規則附則第2項各号に掲げる区分に応じた自動車を購入した場合に付する手数料が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日又は物資供給規則附則第2項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該購入代金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時払込み)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該購入代金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に自動車を購入した場合に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時払込み)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成8年3月29日公告第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合物資供給規則の規定は、この規則の施行日以後の購入分について適用し、同日前の購入分については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日公告第11号)

(施行期日)

1 この規則は公告の日から施行し、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(手数料等に関する経過措置)

2 千葉県市町村職員共済組合物資供給規則(以下「物資供給規則」という。)附則第2項の規定は、適用日前に自動車を購入した場合に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における手数料についても適用し、適用日前に到来する償還期日における手数料については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年5.25パーセント以下の間が終了した日の属する月の末日又は物資供給規則附則第2項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に自動車を購入した場合に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における手数料については、第7条第3項に規定する手数料を適用する。

4 適用日前に自動車を購入した場合に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時払込み)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該購入代金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において物資供給規則附則第2項各号に掲げる区分に応じた自動車を購入した場合に付する手数料が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日又は物資供給規則附則第2項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該購入代金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時払込み)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該購入代金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に自動車を購入した場合に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時払込み)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成11年3月26日公告第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(手数料等に関する経過措置)

2 千葉県市町村職員共済組合物資供給規則(以下「物資供給規則」という。)附則第2項の規定は、施行日前に自動車を購入した場合に係る施行日の前日における未償還元金に係る施行日以後に到来する償還期日における手数料についても適用し、施行日前に到来する償還期日における手数料については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年3.75パーセント以下の間が終了した日の属する月の末日又は物資供給規則附則第2項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に自動車を購入した場合に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における手数料については、第7条第3項に規定する手数料を適用する。

4 施行日前に自動車を購入した場合に係る施行日以後に到来する償還期日における償還額は、施行日の前日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時払込み)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を施行日に貸し付け、施行日の前日における当該購入代金に係る未償還回数で施行日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 施行日から特例期間等の終了の日の間において物資供給規則附則第2項各号に掲げる区分に応じた自動車を購入した場合に付する手数料が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日又は物資供給規則附則第2項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該購入代金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時払込み)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該購入代金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に自動車を購入した場合に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時払込み)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成12年3月27日公告第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 変更後の規則第7条第3項の規定は、施行日以降の購入者に適用し、同日前の購入者については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日公告第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(手数料等に関する経過措置)

2 千葉県市町村職員共済組合物資供給規則(以下「物資供給規則」という。)附則第2項の規定は、適用日前に自動車を購入した場合に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における手数料についても適用し、適用日前に到来する償還期日における手数料については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年3.75パーセント以下の間が終了した日の属する月の末日又は物資供給規則附則第2項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に自動車を購入した場合に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における手数料については、第7条第3項に規定する手数料を適用する。

4 適用日前に自動車を購入した場合に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該購入代金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において物資供給規則附則第2項各号に掲げる区分に応じた自動車を購入した場合に付する手数料が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は物資供給規則附則第2項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該購入代金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該購入代金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に自動車を購入した場合に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条(購入代金の即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成13年7月19日公告第35号)

この規則は、公告の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月26日公告第49号)

この規則は、公告の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日公告第7号)

(施行期日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条の継続長期組合員を除く改正規定は、同年3月31日から施行する。

(平成14年8月21日公告第31号)

この規則は、公告の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日公告第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日公告第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日公告第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、改正後の規則第7条第3項、第5項、第6項及び附則第2項の規定は、平成17年11月10日から適用する。ただし、改正後の規則第7条の3の規定は、平成18年6月26日以後に自動車を購入した場合から適用し、同日前に購入した場合については、なお従前の例による。

(手数料等に関する経過措置)

2 平成17年度から平成20年度までの各年度における第7条第3項の規定の適用については、第7条第3項中「年利3.46パーセント」とあるのは「年利3.46パーセント(平成17年度にあっては年利2.26パーセント、平成18年度にあっては年利2.56パーセント、平成19年度にあっては年利2.86パーセント、平成20年度にあっては年利3.26パーセント)」とする。

(平成19年3月31日公告第6号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月10日公告第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から起算して9月を超えない範囲内において理事長が定める日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(改正附則の一部改正)

2 千葉県市町村職員共済組合物資供給規則の一部を改正する規則(平成18年公告第7号)を次のように改める。

〔次のよう〕略

(利息等に関する経過措置)

3 理事長が定める日から平成20年6月30日までの間における附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「2.4パーセント」とあるのは「2.2パーセント」と、「3.2パーセント」とあるのは「2.6パーセント」とし、同項第2号中「2.4パーセント」とあるのは「2.2パーセント」と、「2.66パーセント」とあるのは「2.46パーセント」とする。

4 平成20年7月1日から平成21年6月30日までの間における附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「3.2パーセント」とあるのは「3.0パーセント」とする。

5 改正後の千葉県市町村職員共済組合物資供給規則(以下「物資供給規則」という。)附則第2項の規定は、理事長が定める日(以下「適用日」という。)前に自動車を購入した場合に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における手数料についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

6 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年3.2パーセントを下回っている間が終了した日の属する月の末日又は物資供給規則附則第2項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に自動車を購入した場合に係る待例期間等の終了の日後の償還期間における手数料については、第7条第1項に規定する手数料を適用する。

7 適用日前に自動車を購入した場合に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該購入代金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

8 適用日から特例期間等の終了の日の間において物資供給規則附則第2項各号に掲げる区分に応じた自動車を購入した場合に付する手数料が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は物資供給規則附則第2項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該購入代金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該購入代金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

9 特例期間等の終了の日以前に自動車を購入した場合に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該購入代金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

10 平成20年4月1日前に購入した物資(自動車を除く。)の改正後の規定の適用については、なお、従前の例による。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長の定めるところによる。

(平成21年3月31日公告第7号)

この規則は、公告の日から施行する。

(平成22年7月13日公告第28号)

この規則は、公告の日から施行する。

(平成22年7月13日公告第33号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年6月27日公告第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合物資供給規則(以下「物資供給規則」という。)第6条の規定は、施行日以後に購入した物資について適用し、同日前に購入した物資については、なお従前の例による。

3 改正後の物資供給規則附則第2項の規定は、施行日前に購入した物資に係る施行日の前日における未償還元金に係る施行日以後に到来する償還期日における手数料についても適用し、施行日前に到来する償還期日における手数料については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日公告第34号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年12月3日公告第26号)

(施行期日)

この規則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成31年3月29日公告第3号)

この規則は、公告の日から施行する。

(令和2年3月31日公告第6号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合物資供給規則(昭和46年公告第9号)第7条第1項の規定は、令和2年4月1日(以下施行日という。)前に購入した物資に係る施行日の前日における未償還元金に係る施行日以後に到来する償還期日における手数料についても適用し、施行日前に到来する償還期日における手数料については、なお従前の例による。

3 施行日前に物資を購入した場合に係る施行日以後に到来する償還期日における償還額は、施行日の前日における当該購入代金に係る未償還元金(第13条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を施行日に貸し付け、施行日の前日における当該購入代金に係る未償還回数で施行日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

4 変更後の規則第7条第3項及び同条第4項並びに同条第5項の規定は、施行日以後の購入者に適用し、同日前の購入者については、なお従前の例による。

(令和3年6月29日公告第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

別表第1

償還回数表

購入金額

償還回数

100,000円

24回以内

110,000円

25回以内

120,000円

130,000円

140,000円

150,000円

160,000円

170,000円

180,000円

190,000円

200,000円

26回以内

210,000円

27回以内

220,000円

28回以内

230,000円

29回以内

240,000円

30回以内

250,000円

260,000円

270,000円

280,000円

290,000円

300,000円

310,000円

31回以内

320,000円

32回以内

330,000円

33回以内

340,000円

34回以内

350,000円

35回以内

360,000円

36回以内

370,000円

37回以内

380,000円

38回以内

390,000円

39回以内

400,000円

40回以内

410,000円

41回以内

420,000円

42回以内

430,000円

43回以内

440,000円

44回以内

450,000円

45回以内

460,000円

46回以内

470,000円

47回以内

480,000円

48回以内

490,000円

49回以内

500,000円

50回以内

510,000円

51回以内

520,000円

52回以内

530,000円

53回以内

540,000円

54回以内

550,000円

55回以内

560,000円

56回以内

570,000円

57回以内

580,000円

58回以内

590,000円

59回以内

600,000円

60回以内

610,000円

61回以内

620,000円

62回以内

630,000円

63回以内

640,000円

64回以内

650,000円

65回以内

660,000円

66回以内

670,000円

67回以内

680,000円

68回以内

690,000円

69回以内

700,000円

70回以内

710,000円

71回以内

720,000円

72回以内

730,000円

73回以内

740,000円

74回以内

750,000円

75回以内

760,000円

76回以内

770,000円

77回以内

780,000円

78回以内

790,000円

79回以内

800,000円

80回以内

810,000円

81回以内

820,000円

82回以内

830,000円

83回以内

840,000円

84回以内

850,000円

85回以内

860,000円

86回以内

870,000円

87回以内

880,000円

88回以内

890,000円

89回以内

900,000円

90回以内

910,000円

91回以内

920,000円

92回以内

930,000円

93回以内

940,000円

94回以内

950,000円

95回以内

960,000円

96回以内

970,000円

97回以内

980,000円

98回以内

990,000円

99回以内

1,000,000円

100回以内

1,010,000円

101回以内

1,020,000円

102回以内

1,030,000円

103回以内

1,040,000円

104回以内

1,050,000円

105回以内

1,060,000円

106回以内

1,070,000円

107回以内

1,080,000円

108回以内

1,090,000円

109回以内

1,100,000円

110回以内

1,110,000円

111回以内

1,120,000円

112回以内

1,130,000円

113回以内

1,140,000円

114回以内

1,150,000円

115回以内

1,160,000円

116回以内

1,170,000円

117回以内

1,180,000円

118回以内

1,190,000円

119回以内

1,200,000円

120回以内

1,210,000円

1,220,000円

1,230,000円

1,240,000円

1,250,000円

1,260,000円

1,270,000円

1,280,000円

1,290,000円

1,300,000円

1,310,000円

1,320,000円

1,330,000円

1,340,000円

1,350,000円

1,360,000円

1,370,000円

1,380,000円

1,390,000円

1,400,000円

1,410,000円

1,420,000円

1,430,000円

1,440,000円

1,450,000円

1,460,000円

1,470,000円

1,480,000円

1,490,000円

1,500,000円

1,510,000円

1,520,000円

1,530,000円

1,540,000円

1,550,000円

1,560,000円

1,570,000円

1,580,000円

1,590,000円

1,600,000円

1,610,000円

1,620,000円

1,630,000円

1,640,000円

1,650,000円

1,660,000円

1,670,000円

1,680,000円

1,690,000円

1,700,000円

1,710,000円

1,720,000円

1,730,000円

1,740,000円

1,750,000円

1,760,000円

1,770,000円

1,780,000円

1,790,000円

1,800,000円

1,810,000円

1,820,000円

1,830,000円

1,840,000円

1,850,000円

1,860,000円

1,870,000円

1,880,000円

1,890,000円

1,900,000円

1,910,000円

1,920,000円

1,930,000円

1,940,000円

1,950,000円

1,960,000円

1,970,000円

1,980,000円

1,990,000円

2,000,000円

2,010,000円

2,020,000円

2,030,000円

2,040,000円

2,050,000円

2,060,000円

2,070,000円

2,080,000円

2,090,000円

2,100,000円

2,110,000円

2,120,000円

2,130,000円

2,140,000円

2,150,000円

2,160,000円

2,170,000円

2,180,000円

2,190,000円

2,200,000円

2,210,000円

2,220,000円

2,230,000円

2,240,000円

2,250,000円

2,260,000円

2,270,000円

2,280,000円

2,290,000円

2,300,000円

2,310,000円

2,320,000円

2,330,000円

2,340,000円

2,350,000円

2,360,000円

2,370,000円

2,380,000円

2,390,000円

2,400,000円

2,410,000円

2,420,000円

2,430,000円

2,440,000円

2,450,000円

2,460,000円

2,470,000円

2,480,000円

2,490,000円

2,500,000円

2,510,000円

2,520,000円

2,530,000円

2,540,000円

2,550,000円

2,560,000円

2,570,000円

2,580,000円

2,590,000円

2,600,000円

2,610,000円

2,620,000円

2,630,000円

2,640,000円

2,650,000円

2,660,000円

2,670,000円

2,680,000円

2,690,000円

2,700,000円

2,710,000円

2,720,000円

2,730,000円

2,740,000円

2,750,000円

2,760,000円

2,770,000円

2,780,000円

2,790,000円

2,800,000円

2,810,000円

2,820,000円

2,830,000円

2,840,000円

2,850,000円

2,860,000円

2,870,000円

2,880,000円

2,890,000円

2,900,000円

2,910,000円

2,920,000円

2,930,000円

2,940,000円

2,950,000円

2,960,000円

2,970,000円

2,980,000円

2,990,000円

3,000,000円

様式第1号

画像画像画像画像画像

様式第2号

画像

様式第3号

画像

様式第4号

画像

様式第5号

画像

様式第6号

画像

様式第7号

画像

千葉県市町村職員共済組合物資供給規則

昭和46年3月26日 公告第9号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第5章 福祉事業
沿革情報
昭和46年3月26日 公告第9号
昭和47年3月29日 公告第8号
昭和48年3月19日 公告第8号
昭和54年3月26日 公告第11号
昭和58年3月28日 公告第5号
昭和61年3月31日 公告第4号
昭和61年6月30日 公告第33号
昭和61年10月1日 公告第45号
昭和62年3月31日 公告第10号
平成2年3月29日 公告第2号
平成4年3月26日 公告第3号
平成4年4月27日 公告第26号
平成7年10月26日 公告第30号
平成7年10月26日 公告第32号
平成8年3月29日 公告第5号
平成10年3月31日 公告第11号
平成11年3月26日 公告第7号
平成12年3月27日 公告第5号
平成13年3月29日 公告第6号
平成13年7月19日 公告第35号
平成13年12月26日 公告第49号
平成14年3月27日 公告第7号
平成14年8月21日 公告第31号
平成16年3月31日 公告第7号
平成17年3月31日 公告第14号
平成18年3月31日 公告第7号
平成19年3月31日 公告第6号
平成19年8月10日 公告第26号
平成21年3月31日 公告第7号
平成22年7月13日 公告第28号
平成22年7月13日 公告第33号
平成25年6月27日 公告第29号
平成25年9月26日 公告第34号
平成27年12月3日 公告第26号
平成31年3月29日 公告第3号
令和2年3月31日 公告第6号
令和3年6月29日 公告第22号