○千葉県市町村職員共済組合貸付規則施行細則

平成3年3月29日

公告第10号

(目的)

第1条 この細則は、千葉県市町村職員共済組合貸付規則(昭和43年公告第10号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、貸付けの実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(普通貸付の適用事由)

第2条 規則第3条第2項に規定する組合員が臨時に資金を必要とするときとは、次の各号をいう。

(1) 組合員又はその被扶養者の出産

(2) 組合員又はその被扶養者の生活必需物資の購入

(3) 営利を目的としない有形財産の購入(同居の家族の名義によるものを含む)

(4) 組合員又はその被扶養者の歯の治療

(5) 組合員又はその被扶養者の慶弔

(6) 生活利便のため行う工事

(7) 前各号に掲げるものに係る消費税

(住宅貸付の適用事由)

第3条 規則第3条第3項の運用は、次の各号による。

(1) 住宅の新築、購入又は住宅の敷地の購入 現に住宅を所有(同居の親族の所有に係るものを含む。)している場合においては、これを処分しなければならない。ただし、同居の親族の所有に係る住宅の場合において、世帯分離する場合又は現に所有している住宅の敷地を購入する場合は、この限りでない。

(2) 次に掲げるものは、住宅貸付とする。

 住宅の新築、増築、改築、修理若しくは購入に伴い設置する付帯設備

 住宅の保存を目的とした土留等の土地の改良

 貸付対象に係る消費税

(3) 次に掲げるものは、住宅貸付としない。

 法令の制限に抵触する住宅の建築、購入又は土地の購入

 門、塀等の屋外付帯工事及び店舗、作業場、物置又は車庫等の非居住用建築物(居住用住宅内に造る場合を含む。)

 公租公課(前号ハに規定するものを除く。)及び手数料

(4) 次に掲げる隣接地の購入は、住宅貸付とする。ただし、括弧書に規定する範囲を超える部分については、貸付ないものとする。

 通路を開設する場合(間口2メートルで公道に接するまでの土地の面積を限度とする。)

 100平方メートル未満の所有地を100平方メートル以上とする場合又は日照の確保を目的とする場合(100平方メートルを限度とする。)

 増築するための敷地を購入する場合(当該土地を購入しないと、法令上の制限に抵触する場合に限り、100平方メートルを限度とする。)

 駐車場の用に供する場合(20平方メートルを限度とする。)

(5) 定期借地権の取得に要する保証金は、次に掲げる範囲内において住宅貸付とする。

 融資対象種別 公団、公社分譲住宅及び10戸建以上の民間分譲住宅

 住宅の形式 前記イに規定する住宅にあっては、1戸建て住宅に限る。

 融資額 貸付額から住宅融資相当額を控除した額とし、保証金額を超えないものとする。

(在宅介護対応住宅貸付の適用事由)

第3条の2 規則第5条第4項に規定する在宅介護対応住宅とは、次の各号をいう。

(1) 住宅介護対応住宅の基準

 段差の解消、手すりの設置又は将来設置可能な下地補強

 車いすが利用できる幅の廊下・居室等の構造

 洋式で広いトイレ、入浴しやすい浴槽等

(2) 介護機器の設置

 ホームエレベーター

 天井走行リフト

 階段昇降機

 段差解消機

第4条 削除

(特別貸付の適用事由)

第4条の2 規則第3条第5項第2号に規定する理事長が定める要件に該当する外国の教育機関とは、次の各号をいう。

(1) 当該外国の教育機関の正規の教育課程の修業年限が、1年以上であること。

(2) 入学及び修学するコースの修業年限が、最低3月以上であること。

第5条 削除

(貸付金の限度額の算定となる給料又は報酬)

第6条 規則第5条第1項第1号イに掲げる職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第1項に規定する教育長を含む。以下同じ。)である組合員に係る貸付金の限度額の算定の基礎となる給料の額は、当該職員に係る条例の規定が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる金額(100円未満の端数がある場合には、これを四捨五入した金額)とする。

(1) 給料と扶養手当その他の手当とに区分して支給することとされている場合 当該給料の月額に1.25を乗じて得た金額

(2) 給料以外には扶養手当その他の手当は支給しないが、給料の中に当該手当を含む旨が規定されている場合 当該給料の月額

(3) 給料と扶養手当その他の手当とを区分することなく支給することとされている場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該支給される給与の月額

2 規則第5条第1項第1号ハに掲げる職員である組合員に係る貸付金の限度額の算定の基礎となる報酬(規則第5条第1項第1号ハに規定する報酬をいう。以下同じ。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額(100円未満の端数がある場合には、これを四捨五入した金額)とする。

(1) 報酬の額が月額で定められている者 当該月額

(2) 報酬の額が日額で定められている者 当該日額の22倍に相当する金額

(3) 報酬の額が時間給で定められている者 1時間当たりの額に1週間当たりの勤務時間の52倍に相当する時間数を乗じた額を12で除して得た金額

3 規則第5条第1項第1号ニに掲げる者に係る貸付金の限度額の算定の基礎となる給料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額(100円未満の端数がある場合には、これを四捨五入した金額)とする。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第141条第1項に規定する組合職員 千葉県市町村職員共済組合給与規程(昭和38年公告第20号)に規定する給料の月額

(2) 法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人の役職員及び法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員 次に定める金額

 当該法人の役員については、その支給を受ける給与のうち第1項の規定により算定された金額に相当する金額

 当該法人の職員については、規則第5条第1項第1号ニに規定する月額をもって支給されるものに相当する金額

(特例限度額に係る組合員期間)

第6条の2 規則第5条第2項及び第3項に規定する貸付けの特例限度額の基礎となる組合員期間は、組合員の資格を取得した日から貸付けを受ける月までをいう。

第7条 削除

(控除の対象となる財形住宅貸付)

第8条 規則第5条第6項に規定する財形住宅貸付は、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和53年政令第25号)第2条第2号及び第3号に定めるものとし、その他の財形住宅貸付は除くものとする。

(貸付金額の単位)

第9条 規則第5条第1項の規定により計算した貸付金の限度額に規則第6条に規定する貸付金額未満の端数が生じた場合、当該金額を切捨てるものとする。

(利息の計算)

第10条 規則第7条第1項に規定する利息は、前月の末日の残高について月の初日に1月分を付するものとする。

(申込みの添付書類)

第11条 規則第8条第1項に規定する理事長が別に定める書類は、次の各号による。ただし、理事長が別に提出を求めた書類があるときは、その書類も提出しなければならない。

(1) 普通貸付 別表第1の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に掲げる書類

(2) 住宅貸付、災害貸付及び在宅介護対応住宅貸付 別表第2の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に掲げる書類

(3) 特別貸付 別表第3の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に掲げる書類

2 高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けを申込む者は、貸付申込書に借入状況等申告書(様式第3号)及び他の金融機関等(臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条第1項に定める金融機関又は他の法令の規定により設立されたもののうち貸付事業を行っている団体若しくは互助会等をいう。以下同じ。)からの借入状況及び毎月の弁済状況を確認できる書類(住宅ローン申込書(写)、融資決定通知書(写)、償還表(写)等)を提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、理事長が確認書類の提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 未成年者(成年と同一の行為能力を有する者を除く。)が貸付けを申込む場合にあっては、親権者又は法定代理人の同意を証する書類を添付しなければならない。

第11条の2 削除

第11条の3 削除

第11条の4 削除

(書類の返還)

第11条の5 理事長は、貸付金の償還が完了したときは、遅滞なく借用証書を借受人に返還するものとする。ただし、理事長は、必要と認める場合は、所属所長を経由して返還することができる。

(貸付けの決定・送金通知書)

第12条 規則第10条の規定により借受人に交付する貸付決定・送金通知書は、千葉県市町村職員共済組合給付金等支払実施要綱(昭和58年公告第37号)第14条に規定する給付金等送金通知書の交付をもってこれに替える。

(借用証書の提出期限)

第13条 規則第11条第1項の規定による借用証書の提出は同項の規定にかかわらず、当分の間、規則第8条第1項同条第2項又は同条第3項の規定による申込みの時に提出するものとする。

(貸付金の交付の特例)

第14条 修学貸付にあっては、当分の間、規則第11条第2項の規定にかかわらず、毎年1月から4月に1年分を一時に交付することができるものとする。

(修学貸付に係る償還の特例)

第15条 修学貸付にあっては、規則第14条第1項第4号の規定にかかわらず、貸付けを受けた月の翌月から毎月元利均等償還することができるものとする。

(未償還元利金の控除)

第16条 規則第14条第2項の規定は、普通貸付を借受けている者が、同一の種類の貸付けを新たに借受ける場合について準用する。この場合において、「災害再貸付」とあるのは「普通貸付」と、「住宅貸付又は災害貸付に係る未償還元利金(災害家財貸付及び当該災害再貸付に係るものを除く。)」とあるのは「普通貸付に係る未償還元利金」と読み替えるものとする。

2 規則第14条第2項及び前項の規定による未償還元利金は、新たに借受けることとなる貸付けの対象とすることができるものとする。

(据置期間の制限)

第17条 入学貸付及び修学貸付に係る据置期間は、当該貸付けの対象となった修学が終了する年月を超えることはできないものとする。

2 入学前に貸付けを受けた場合にあっては、当該貸付けの翌月に入学したものとみなし、据置期間を計算するものとする。

(償還の猶予)

第18条 規則第14条第5項に規定する理事長が別に定める方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 償還の猶予が終了した月の翌月からの償還については、償還を猶予しなかったとしたならば、償還表において当該月に償還することとなる償還額から償還する。

(2) 償還を猶予した期間の各月分の未償還額の償還については、当該償還を猶予した月に償還を猶予した期間に相当する月数を加えた月に対応する月に、当該償還を猶予した月に償還することとされていた償還額を償還する。

2 所属所長は、規則第14条第5項の規定による申し出があった場合、猶予開始月の前月8日までに組合員貸付金償還猶予申出書(様式第2号)を理事長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第19条 規則第14条第6項の規定により未償還元利金の全部又は一部の償還を行う場合は、本条の規定によるものとする。

2 繰上償還は、随時行うことができるものとする。ただし、未償還元利金の一部を繰上げする場合にあっては、10万円以上1万円を単位としなければならない。

3 借受人は、繰上償還を行う場合、所属所長の定める日までに申し出なければならない。

4 所属所長は、前項の規定による申し出があった場合、当該月の8日までに貸付償還者繰上報告書(様式第1号)を理事長に提出しなければならない。

5 第2項(ただし書に係るものを除く。)及び第3項の規定について所属所長が別に定める場合は、その定めによるものとする。

第20条 削除

(即時償還及び貸付けの制限)

第21条 規則第16条第1項第3号又は第4号に該当するに至った借受人に対し、理事長は同項に規定する即時償還を命じるほか、新たな貸付けを行わないことができるものとする。

2 高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けは、次の各号のいずれかに該当するときは、行わない。

(1) 貸付けの申込みをするときにおいて、当該貸付けの申込額に対する毎月の償還予定額及び組合からの既貸付金に対する毎月の償還額(期末勤勉手当からの償還額を除く。修学貸付にあっては、貸付けを受けた月の翌月から償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める額をいう。その他の貸付けにあっては、規則第14条第3項から第5項までに規定する償還の猶予を受けなかったとしたならば適用されることとなる償還表に定める額をいう。以下この号において同じ。)の合計額と千葉県市町村職員共済組合物資供給規則(昭和46年公告第9号。以下「物資供給規則」という。)第7条及び第7条の3に定める毎月の償還額(期末勤勉手当からの償還額を除く。)の合計額及び他の金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合算額が給料(規則第5条第1項第1号に規定する給料をいう。以下この項において同じ。ただし、育児短時間勤務、育児部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業その他病気休暇等により条例の規定に基づき給料の一部が減額されている者(以下「部分休業等減額者」という。)にあっては、減額後の給料とする。)の100分の30に相当する額を超えるとき。

(2) 貸付けの申込みをするときにおいて、当該貸付けの申込額に対する償還予定年額及び既貸付金に対する償還年額の合計額に物資供給規則第7条及び第7条の3に定める償還年額の合計額(他の金融機関等に対する償還年額を含む。)が、給料(部分休業等減額者にあっては、減額後の給料とする。)に12を乗じて得た額及び期末勤勉手当の額(この場合、給料(部分休業等減額者にあっては、減額後の給料とする。)に4を乗じて得た額を期末勤勉手当の額とみなす。)の合計額の100分の30に相当する額を超えるとき。

(3) 給料の全部の支給が停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。

(4) 給料(規則第5条第1項第1号ハに規定する報酬を除く。)その他の給与(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。)若しくは報酬の差押え又は保全処分を受けているとき。

(5) 次条第1項各号に定める貸付事故者となったとき。

3 削除

(貸付事故者の取扱い)

第22条 貸付事故者とは、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)に基づき設立された市町村職員共済組合、都市職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「共済組合」という。)から貸付けを受けた者で、次の各号に掲げる者(他の共済組合において次の各号の状態となった者については、全国市町村職員共済組合連合会貸付債権共同保全事業に関する規則(以下「保全規則」という。)第2条の2に定める貸付保険の支払対象となった者に限る。)とする。

(1) 共済組合の貸付規則(以下「規則」という。)による即時償還を命じられた者で、即時償還期日までに全額を償還しなかった者。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金について償還できなくなった者。

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金について償還できなくなった者。

2 前項に規定する貸付事故者から貸付けの申込みがあった場合、貸付けを行わないものとする。ただし、保全規則第2条の2に定める貸付保険の支払対象となっていない者で、次の各号に掲げる者に対しては、貸付けを行うことができる。

(1) 規則に定める償還表又は理事長が別に定める償還表により償還し、当該償還が5年以上にわたり引き続いている者。ただし、住宅に係る貸付金の未償還元利金がある場合は、引き続く償還期間が10年以上ある者とする。

(2) 貸付金を全額償還した者

(3) 前二号の規定にかかわらず、貸付けの申込みをした者の貸付事由が法で定める非常災害である場合で、当該貸付けを実施することが、合理的かつ相当な理由があるとして理事長が貸付けを認めた者

3 前項ただし書により貸付けを行う場合の貸付金の限度額は、規則第5条に定める限度額から貸付けの申込時における既貸付金の未償還元金の額(破産法の規定により免責された債務額、調停により減額された債務額及び民事再生法により免除された債務額を含む。)を控除した金額とする。

(他の共済組合から貸付けを受けている者への貸付け)

第23条 規則第19条の規定の適用は、本条の規定によるものとする。

2 貸付金額は、規則第5条の規定にかかわらず、他の共済組合から借受けている未償還元金に経過月数分の利息を加えた額の範囲内とする。ただし、当該金額に規則第6条に規定する貸付金額の単位未満の端数が生じた場合、これを切捨てるものとする。

3 規則第8条第1項の規定による添付書類は、他の共済組合から交付された未償還元利金に係る残高証明書とし、第11条第1項の規定は、適用しないものとする。

4 第21条第2項各号の規定は、第1項に規定する貸付けについて準用する。ただし、他の組合又は国の組合において、同条同項第1号及び第2号に規定する審査基準と同程度の審査を経て貸し付けられたものであると認められる貸付けについては、同条同項第1号及び第2号の規定を適用しないことができる。

(現地調査)

第24条 規則第22条の規定による現地調査は、各事業年度分について翌年度内に実施するものとする。

2 現地調査の結果、規則第16条第1項第2号及び第3号並びに規則第17条各号に該当することが明らかになった場合、借受人は直ちに未償還元利金を償還しなければならない。ただし、理事長は、設計変更等によるやむを得ない事情があると判断した場合は、その額を減額することができるものとする。

(貸付け後における提出書類)

第25条 住宅貸付等の貸付けを受けた借受人は、当該貸付の対象となった不動産を取得したとき又は増改築若しくは修理等が完了したときは、6月以内に登記事項証明書又は登記簿謄本(以下この条において「登記簿等」という。)及び住民票を理事長に提出しなければならない。

2 敷地の購入に係る貸付けを受けた借受人は、規則第12条に定める期限内に当該敷地に住宅の建築に着手し、当該住宅の完成後6月以内に前項に規定する書類を理事長に提出しなければならない。

3 住宅の修理、修築、改装等を行うため住宅貸付等の貸付けを受けた借受人は、当該貸付の対象となった工事等が完了したことが確認できる書類をもって第1項に規定する登記簿等の提出に代えることができる。

(所属所長の責務)

第26条 所属所長は、理事長が必要と認める場合は、貸倒事故防止のための調査等に協力するとともに、未償還元利金の回収に努めなければならない。

(補則)

第27条 この細則に定めるもののほか、貸付けの実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

1 この細則は、公告の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この細則の施行日前に貸付けた貸付については、この細則に基づき貸付けたものとみなす。

(平成4年4月27日公告第25号)

この細則は、公告の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月29日公告第11号)

(施行期日)

1 この細則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則施行細則の規定は、施行日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日公告第12号)

この細則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日公告第10号)

(施行期日)

1 この細則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則施行細則の規定は、この細則の施行日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成8年6月17日公告第23号)

(施行期日)

1 この細則は、公告の日から施行し、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則施行細則の規定は、この細則の適用日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日公告第7号)

(施行期日)

1 この細則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則施行細則の規定は、この細則の施行日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日公告第5号)

(施行期日)

この細則は、公告の日から施行する。

(平成13年7月19日公告第34号)

この細則は、公告の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年8月21日公告第30号)

この細則は、公告の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年7月29日公告第25号)

(施行期日等)

1 この細則は、平成15年10月1日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則施行細則の規定は、この細則の施行日以後に貸付ける貸付金について適用し、同日前に貸付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日公告第6号)

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日公告第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項第1号の改正規定は、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年3月31日公告第6号)

1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この細則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則施行細則第11条第4項、第11条の2から第11条の5まで及び第25条の規定は、平成18年6月1日以後に申込みがあった貸付けから適用し、同日前に申込みがあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成18年8月17日公告第27号)

1 この細則は、公告の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この細則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則施行細則第11条第4項第3号の規定は、平成18年6月1日以後に申込みがあった貸付けから適用し、同日前に申込みがあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成21年3月31日公告第6号)

この細則は、公告の日から施行する。

(平成22年3月31日公告第11号)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の第21条の規定及び改正後の様式第3号は、平成22年8月1日以後に申込みを受ける貸付けから適用する。

(平成23年6月30日公告第31号)

(施行期日)

1 この細則は、公告の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則施行細則の規定は、この細則の施行日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日公告第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公告第6号)

(施行期日)

1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。

2 千葉県市町村職員共済組合貸付規則の一部を改正する規則(平成26年3月31日公告第5号)による改正前の千葉県市町村職員共済組合貸付規則第13条の規定により抵当権を設定した借受人が貸付金の償還を完了したとき、又は登記の抹消の申し出をしたときは、登記の抹消の手続きに必要な書類を借受人に交付するものとする。

(平成26年12月1日公告第39号)

この細則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年12月3日公告第28号)

(施行期日)

この細則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(令和2年3月31日公告第5号)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日公告第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日公告第5号)

1 この細則は、公告の日から施行し、令和4年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 規則第5条第1項第1号ハに掲げる職員である組合員に係る貸付金の限度額の算定の基礎となる報酬の額は、適用日以後公告の日までの間に既に貸し付けた貸付け及び貸付けを決定した貸付けについては、この細則による改正前の給料の額を報酬の額とみなして、この細則による改正後の細則の規定を適用する。

別表第1

普通貸付

区分

添付書類

生活必需物資及び教育器材の購入

(1) 社印のある見積書若しくは注文書の写

(2) 印鑑登録証明書

(3) 借入状況等申告書

車両の購入

(1) 社印のある見積書若しくは注文書の写

(2) 見積書等の宛名が被扶養者の場合は、戸籍謄本又は住民票

(3) 個人売買の場合は、売買契約書及び車検証の写

(4) 印鑑登録証明書

(5) 借入状況等申告書

墓地、墓石の購入

(1) 売買契約書の写又は社印のある見積書若しくは注文書の写

(2) 印鑑登録証明書

(3) 借入状況等申告書

屋外付帯設備の購入及び工事(車庫、物置、バルコニー、ソーラーシステム等)

(1) 工事請負契約書の写又は社印のある見積書若しくは注文書の写

(2) 印鑑登録証明書

(3) 借入状況等申告書

出産費用

(1) 母子健康手帳の写(表紙及び検診状況記載部分)

(2) 経費の内訳書

(3) 印鑑登録証明書

(4) 借入状況等申告書

七五三・節句・成人の祝

(1) ホテル等で行う場合は、契約書の写又は見積書、物品購入の場合は見積書若しくは注文書の写

(2) 印鑑登録証明書

(3) 借入状況等申告書

電話の架設

(1) 加入申込書の控(写)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 借入状況等申告書

電気・ガス・上下水道の引き込み工事

(1) 工事請負契約書の写又は見積書若しくは注文書の写

(2) 印鑑登録証明書

(3) 借入状況等申告書

歯の治療

(1) 治療を証明する書類

(2) 経費の内訳書

(3) 印鑑登録証明書

(4) 借入状況等申告書

別表第2

住宅貸付

区分

添付書類

新築

(1) 工事請負契約書(写)及び見積書(写)

(2) 建築確認済証(写)及び申請書(写)又は建築工事届(写)

(3) 平面図

(4) 地主の承諾書(借地の場合)

(5) 不動産の名義人が借受人と異なる(共有者を含む)場合は、借受人との続柄を証するに足る書類

(6) 借受人が未成年者である場合には、法定代理人の同意書、印鑑登録証明書、続柄を証するに足る書類

(7) 現に住宅を所有している場合は、処分の分かる書類

(8) 非居住用建築物及び公租公課(消費税を除く。)・手数料を含む場合は、貸付対象物の対価とこれらの部分の対価の明細を証する書類

(9) 印鑑登録証明書

(10) 借入状況等申告書

増築・改築

(1) 工事請負契約書(写)及び見積書(写)

(2) 建築確認済証(写)及び申請書(写)又は建築工事届(写)(ただし、10平方メートル未満の場合は不要)

(3) 新旧対象の平面図

(4) 地主の承諾書(借地の場合)

(5) 不動産の名義人が借受人と異なる(共有者を含む)場合は、借受人との続柄を証するに足る書類

(6) 借受人が未成年者である場合には、法定代理人の同意書、印鑑登録証明書、続柄を証するに足る書類

(7) 家屋の登記簿謄本又は権利書(写)(登記していない場合は、固定資産の評価証明書)

(8) 非居住用建築物及び公租公課(消費税を除く。)・手数料を含む場合は、貸付対象物の対価とこれらの部分の対価の明細を証する書類

(9) 印鑑登録証明書

(10) 借入状況等申告書

修理

(1) 工事請負契約書(写)及び見積書(写)

(2) 新旧対象の平面図

(3) 地主の承諾書(借地の場合)

(4) 不動産の名義人が借受人と異なる(共有者を含む)場合は、借受人との続柄を証するに足る書類

(5) 借受人が未成年者である場合には、法定代理人の同意書、印鑑登録証明書、続柄を証するに足る書類

(6) 家屋の登記簿謄本又は権利書(写)(登記していない場合は、固定資産の評価証明書)

(7) 非居住用建築物及び公租公課(消費税を除く。)・手数料を含む場合は、貸付対象物の対価とこれらの部分の対価の明細を証する書類

(8) 印鑑登録証明書

(9) 借入状況等申告書

住宅購入

(1) 売買契約書(写)

(2) 平面図

(3) 不動産の名義人が借受人と異なる(共有者を含む)場合は、借受人との続柄を証するに足る書類

(4) 借受人が未成年者である場合には、法定代理人の同意書、印鑑登録証明書、続柄を証するに足る書類

(5) 現に住宅を所有している場合は、処分のわかる書類

(6) 非居住用建築物及び公租公課(消費税を除く。)・手数料を含む場合は、貸付対象物の対価とこれらの部分の対価の明細を証する書類

(7) 印鑑登録証明書

(8) 借入状況等申告書

土地購入

(1) 売買契約書(写)

(2) 平面図及び土地の実測図

(3) 隣接する住宅の土地を購入する場合は、現住宅の実測図、住宅の配置図及び理由書

※ 増築するため(確約書が必要)日照及び通路を確保するための必要最小限の土地を購入する場合に限る。

(4) 不動産の名義人が借受人と異なる(共有者を含む)場合は、借受人との続柄を証するに足る書類

(5) 確約書

(6) 借受人が未成年者である場合には、法定代理人の同意書、印鑑登録証明書、続柄を証するに足る書類

(7) 現に住宅を所有している場合は、処分のわかる書類

(8) 印鑑登録証明書

(9) 借入状況等申告書

災害貸付

家財

(1) 普通貸付に準ずる書類

(2) 災害の事実を証明する書類

家財以外

(1) 住宅貸付に準ずる書類

(2) 災害の事実を証明する書類

在宅介護対応住宅

(1) 住宅貸付に準ずる書類

(2) 当該事由部分の見積書及び介護部分の説明を記した平面図

別表第3

特別貸付

区分

添付書類

医療貸付

(1) 長期療養の事実を証する書類(医師の診断書等)

(2) 経費の内訳書

(3) 印鑑登録証明書

(4) 借入状況等申告書

入学貸付

(1) 合格通知書(写)又は入学許可書(写)

(2) 入学案内書(写)(入学金又は授業料が確認できるもの)又は賃借契約書(写)若しくは経費の内訳書

(3) 被扶養者でない子の場合は戸籍抄本

(4) 印鑑登録証明書

(5) 借入状況等申告書

修学貸付

(1) 在学証明書(初年度は、入学貸付に定める書類)※学生証の写は不可

(2) 入学案内書(写)(入学金又は授業料が確認できるもの)又は賃借契約書(写)若しくは経費の内訳書

(3) 被扶養者でない子の場合は戸籍抄本

(4) 印鑑登録証明書

(5) 借入状況等申告書

結婚貸付

下記(1)から(3)のうちいずれかの書類に(4)を添付

(1) 結婚式場等の予約書(写)

(2) 結婚披露宴の招待状(写)

(3) 媒酌人が署名捺印した証明書

(4) 見積書

ただし、結婚式場が「オークラ千葉ホテル・黒潮荘」のときは、組合で確認可能なので、書類の添付は不要(借用理由にその旨記入)

(5) 続柄を証する書類

(6) 印鑑登録証明書

(7) 借入状況等申告書

葬祭貸付

(1) 死亡の事実を証する書類及び葬儀費用の見積書

(2) 続柄を証する書類

(3) 印鑑登録証明書

(4) 借入状況等申告書

様式第1号

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様式第2号

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様式第3号

画像画像

千葉県市町村職員共済組合貸付規則施行細則

平成3年3月29日 公告第10号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第5章 福祉事業
沿革情報
平成3年3月29日 公告第10号
平成4年4月27日 公告第25号
平成5年3月29日 公告第11号
平成7年3月30日 公告第12号
平成8年3月29日 公告第10号
平成8年6月17日 公告第23号
平成9年3月31日 公告第7号
平成13年3月29日 公告第5号
平成13年7月19日 公告第34号
平成14年8月21日 公告第30号
平成15年7月29日 公告第25号
平成16年3月31日 公告第6号
平成17年3月31日 公告第13号
平成18年3月31日 公告第6号
平成18年8月17日 公告第27号
平成21年3月31日 公告第6号
平成22年3月31日 公告第11号
平成23年6月30日 公告第31号
平成25年3月29日 公告第5号
平成26年3月31日 公告第6号
平成26年12月1日 公告第39号
平成27年12月3日 公告第28号
令和2年3月31日 公告第5号
令和3年6月29日 公告第22号
令和5年3月31日 公告第5号