○千葉県市町村職員共済組合貸付規則

昭和43年3月7日

公告第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条第1項第4号及び千葉県市町村職員共済組合定款第41条第3号の規定に基づき、組合員の臨時の支出に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の財源)

第2条 貸付金の財源は、退職等年金預託金管理経理からの借入金並びに短期経理からの借入金(第3条第6項に規定する高額医療貸付及び同条第7項に規定する出産貸付の財源に限る。)をもって充てる。

第2章 貸付け

(貸付けの種類)

第3条 貸付けの種類は、普通貸付、住宅貸付、災害貸付、特別貸付、高額医療貸付及び出産貸付とする。

2 普通貸付は、組合員が臨時に資金を必要とするときに行う。

3 住宅貸付は、組合員が自己の用に供するため住宅を新築し、増築し、改築し、修理し若しくは購入し又は住宅の敷地を購入するため臨時に資金を必要とするときに行う。

4 災害貸付は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる事由により臨時に資金を必要とするときに行う。

(1) 災害家財貸付 組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害(以下この項において「災害」という。)及び盗難等による損害

(2) 災害住宅貸付 組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害

(3) 災害再貸付 現に住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害(法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限る。)

5 特別貸付は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に掲げる事由により資金を必要とするときに行う。

(1) 医療貸付 組合員又はその被扶養者の療養(法第62条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給の対象となる療養を除く。)

(2) 入学貸付 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。次号において同じ。)の入学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれらに準ずるものとして理事長が定める要件に該当する外国の教育機関(以下「高等学校等」という。)に入学する場合に限る。)

(3) 修学貸付 組合員又はその被扶養者の修学(高等学校等において修業している場合に限る。)

(4) 結婚貸付 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻

(5) 葬祭貸付 組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭

6 高額医療貸付は、組合員(任意継続組合員を含む。次項において同じ。)及びその被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いのために臨時に資金を必要とするときに行う。

7 出産貸付は、組合員が次の各号に掲げる事由により臨時に資金を必要とするときに行う。

(1) 法第63条第1項に規定する出産費(以下「出産費」という。)の支給の対象となる組合員の出産(妊娠4月以上(85日以上をいう。以下同じ。)の異常分べん又は母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく妊娠4月以上の胎児の人工妊娠中絶をした場合を含む。以下次号において同じ。)

(2) 法第63条第3項に規定する家族出産費(以下「家族出産費」という。)の支給の対象となる組合員の被扶養者の出産

(借受資格)

第4条 組合員(継続長期組合員及び任意継続組合員を除く。)は、組合員資格を取得した日(前条第3項に規定する住宅貸付にあっては、組合員期間(法に基づく他の組合の組合員又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)の組合員から引き続き組合員となった場合における当該引き続く組合員期間を含む。以下同じ。)1年以上となった日)から貸付けを受けることができるものとする。ただし、任意継続組合員にあっては、任意継続組合員の資格を取得した日から高額医療貸付及び出産貸付を受けることができるものとする。

2 出産貸付を受けることができる者は、出産費又は家族出産費(以下「出産費等」という。)の支給を受ける見込みがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)の組合員又は出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)の被扶養者を有する組合員

(2) 妊娠4月以上の組合員で当該組合員本人の出産について医療機関等に一時的な支払いが必要となった者又は妊娠4月以上の被扶養者を有する組合員で当該被扶養者の出産について医療機関等に一時的な支払いが必要となった者

(貸付金の限度額)

第5条 貸付金の限度額は、次の各号に掲げる貸付けの種類に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 普通貸付 給料(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるもの又はこれに相当するものとして次のからまでに掲げる組合員の区分に応じ、当該からまでに定めるものをいう。以下同じ。)の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは、200万円)

 地方公務員法第3条第3項に掲げる特別職の職員(に掲げる者を除く。)である組合員 その支給を受ける給料につき、地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるものに相当する給料

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条の規定の適用又は準用を受ける職員及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立法人をいう。以下同じ。)の職員(これらの職員のうち及びに掲げる者を除く。)である組合員 その支給を受ける給与のうち地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるものに相当する給与

 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)第2条第1項第6号及び第7号に掲げる者 その支給を受ける報酬(地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する報酬をいう。)

 第4条に規定する借受資格を有する者のうちからまでに掲げる者以外の者 その支給を受ける給与につき、地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるものに相当する給与

(2) 住宅貸付 貸付けの申込みをする時における給料に、別表第1に掲げる組合員期間の区分に応じ、同表に掲げる月数を乗じて得た額に相当する金額(当該金額が1,800万円を超えるときは、1,800万円)

(3) 災害貸付 次のからまでに掲げる貸付けの種類に応じ、それぞれからまでに掲げる金額

 災害家財貸付 1の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは、200万円)

 災害住宅貸付 前号に規定する住宅貸付の額(において「住宅貸付額」という。)に相当する金額

 災害再貸付 住宅貸付額の2倍に相当する金額(当該金額が1,900万円を超えるときは、1,900万円)

(4) 特別貸付 次のからまでに掲げる貸付けの種類に応じ、それぞれからまでに掲げる金額

 医療貸付 1の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が100万円を超えるときは、100万円)

 入学貸付 1の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは、200万円)

 修学貸付 当該貸付の対象となる高等学校等において定められる修業年限の年数を限度として当該修業年限の年数に相当する月数(修業年限の中途から貸付ける場合にあっては貸付けの申出があった日の属する月の翌月から起算して残存する月数)1月につき15万円

 結婚貸付 1の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは200万円)

 葬祭貸付 1の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは200万円)

(5) 高額医療貸付 1の貸付事由ごとに法第57条第1項各号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うべき金額又は支払った金額から、施行令第23条の3の2の規定により同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額から控除されることとなる金額に相当する金額を控除した額

(6) 出産貸付

 組合員の出産については、1の貸付事由(多胎出産の場合は、1産児べん出ごとに1の貸付事由)ごとに出産費に相当する額

 被扶養者の出産については、前記イの1の貸付事由ごとに家族出産費に相当する額

2 前項第2号又は第3号ロの規定により計算した金額が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額に満たないときは、当該各号に定める金額を貸付額とすることができる。

(1) 組合員期間3年未満の組合員 100万円

(2) 組合員期間3年以上7年未満の組合員 400万円

(3) 組合員期間7年以上12年未満の組合員 700万円

(4) 組合員期間12年以上17年未満の組合員 900万円

(5) 組合員期間17年以上の組合員 1,100万円

3 第1項第3号ハの規定により計算した金額が、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額に満たないときは、当該各号に定める金額を貸付額とすることができる。

(1) 組合員期間3年未満の組合員 150万円

(2) 組合員期間3年以上7年未満の組合員 450万円

(3) 組合員期間7年以上12年未満の組合員 750万円

(4) 組合員期間12年以上17年未満の組合員 950万円

(5) 組合員期間17年以上の組合員 1,150万円

4 要介護者に配慮した構造を有する住宅(以下「在宅介護対応住宅」という。)にあっては、第1項第2号若しくは第3号(を除く。)又は第2項若しくは第3項に規定する額に300万円を限度とする額を加算した金額を貸付額とすることができる。

5 第3条第1項に掲げる貸付け(高額医療貸付及び出産貸付を除く。以下この項において同じ。)をあわせて行う場合におけるそれぞれの貸付けの合算額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額を超えることができない。ただし、第4号及び第5号の場合において、理事長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(1) 普通貸付と普通貸付以外の貸付け(災害再貸付及び特別貸付を除く。)とをあわせて行う場合 第1項第2号若しくは第3号ロ又は第2項に規定する金額(前項に規定する額が加算された場合にあっては、当該金額に300万円を加算した金額)

(2) 普通貸付と特別貸付とをあわせて行う場合 第1項第2号又は第2項に規定する金額

(3) 1の貸付事由による災害家財貸付と住宅貸付又は当該貸付事由と同一の貸付事由による災害住宅貸付若しくは他の貸付事由による災害貸付(災害再貸付を除く。)とをあわせて行う場合 第1項第3号ロ又は第2項に規定する金額(前項に規定する額が加算された場合にあっては、当該金額に300万円を加算した金額)

(4) 災害再貸付とその他の貸付け(特別貸付を除く。)とをあわせて行う場合 第1項第3号ハ又は第3項に規定する金額(前項に規定する額が加算された場合にあっては、当該金額に300万円を加算した金額)

(5) 1の貸付事由による特別貸付とその他の貸付け(他の貸付事由による特別貸付を含む。)とをあわせて行う場合(第2号の場合を除く。) 1の貸付事由に係る第1項第4号の金額と第1号に規定する金額を合算した金額

6 財形住宅貸付を受けている組合員に対する住宅貸付及び災害貸付(災害家財貸付を除く。第14条第4項において同じ。)に係る第1項から前項までに定める金額は、当該金額から財形住宅貸付の未償還元金の額を控除した金額とする。

7 前各項の貸付金の限度額の算定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(貸付金額の単位)

第6条 貸付金の額は、前条の規定による限度額の範囲内において、普通貸付、高額医療貸付又は出産貸付にあっては1万円、特別貸付のうち医療貸付、入学貸付、結婚貸付又は葬祭貸付にあっては5万円、住宅貸付、災害貸付又は特別貸付の修学貸付にあっては10万円を単位としてそれぞれ計算するものとする。

(貸付利率)

第7条 高額医療貸付及び出産貸付に係る貸付金以外の貸付金の利率は、次の各号に掲げる法第77条第4項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)の区分に応じ、基準利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日後3月以内の日で理事長が定める日。以下同じ。)から、当該各号に定める利率とし、貸付けの翌月から償還の終了する月までの期間について計算する。

(1) 基準利率が1.0パーセント以下の場合 年1.26パーセント(災害貸付にあっては年0.93パーセント、第5条第4項に規定する在宅介護対応住宅の場合において加算された額(以下「在宅介護対応住宅貸付」という。)にあっては年1.00パーセント)

(2) 基準利率が1.0パーセントを超え1.5パーセント以下の場合 年1.76パーセント(災害貸付にあっては年1.43パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年1.50パーセント)

(3) 基準利率が1.5パーセントを超え2.0パーセント以下の場合 年2.26パーセント(災害貸付にあっては年1.93パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年2.00パーセント)

(4) 基準利率が2.0パーセントを超え2.5パーセント以下の場合 年2.76パーセント(災害貸付にあっては年2.43パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年2.50パーセント)

(5) 基準利率が2.5パーセントを超え3.0パーセント以下の場合 年3.26パーセント(災害貸付にあっては年2.93パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年3.00パーセント)

(6) 基準利率が3.0パーセントを超え3.5パーセント以下の場合 年3.76パーセント(災害貸付にあっては年3.43パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年3.50パーセント)

(7) 基準利率が3.5パーセントを超え4.0パーセント以下の場合 年4.26パーセント(災害貸付にあっては年3.93パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年4.00パーセント)

(8) 基準利率が4.0パーセントを超え4.5パーセント以下の場合 年4.76パーセント(災害貸付にあっては年4.43パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年4.50パーセント)

(9) 基準利率が4.5パーセントを超え5.0パーセント以下の場合 年5.26パーセント(災害貸付にあっては年4.93パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年5.00パーセント)

(10) 基準利率が5.0パーセントを超える場合 基準利率に0.26パーセントを加えた利率(災害貸付にあっては基準利率に0.07パーセントを減じた利率、在宅介護対応住宅貸付にあっては基準利率)

2 貸付金の利息に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 高額医療貸付及び出産貸付に係る利息は、付さないものとする。

(貸付けの申し込み)

第8条 高額医療貸付及び出産貸付以外の借受人は、普通貸付及び特別貸付にあっては、普通・特別貸付申込書(様式第1号)、住宅貸付及び災害貸付にあっては、住宅・災害貸付申込書(様式第2号)に所定の事項を記入のうえ、理事長が別に定める書類を添えて理事長に提出しなければならない。

2 高額医療貸付の借受人は、高額医療貸付申込書(様式第1号の2)に所定の事項を記入のうえ、保険医療機関等の発行する請求書を添えて理事長に提出しなければならない。

3 出産貸付の借受人は、貸付申込書(様式第1号の3)に所定の事項を記入のうえ、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、理事長に提出しなければならない。

(1) 第4条第2項第1号に掲げる者 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳(以下「母子健康手帳」という。)の写し及び出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)であることを証明する書類

(2) 第4条第2項第2号に掲げる者 母子健康手帳の写し、妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの一時的な支払いに要する費用の内訳のある請求書

4 前3項の場合において、借受人(任意継続組合員である場合を除く。)は、理事長が必要と認める場合は、前3項の申込書を所属所長に提出することができる。

5 所属所長は、前項の規定により受理した申込書の記載事項等に不備がないことを認めたときは、速やかに理事長に送付しなければならない。

(債権の保全及び貸付保険)

第9条 借受人は、次の各号に掲げる貸付けの種類に応じ、組合を被保険者とする貸付保険(全国市町村職員共済組合連合会貸付債権共同保全事業に関する規則の規定に基づき全国市町村職員共済組合連合会(以下「連合会」という。)と損害保険会社との間で契約した保険をいう。)の適用を受けるものとする。

(1) 普通貸付、災害家財貸付及び特別貸付(高額医療貸付及び出産貸付を除く。) 官公庁等共済組合一般資金貸付保険

(2) 住宅貸付、災害住宅貸付及び災害再貸付 官公庁等共済組合住宅資金貸付保険

(団体信用生命保険)

第9条の2 借受人は、団体信用生命保険(全国市町村職員共済組合連合会団体信用生命保険事業に関する規則の規定に基づき連合会が生命保険会社と契約した保険をいう。)の適用を受けることができるものとする。

2 前項の規定による団体信用生命保険の適用を申込む者は、当該保険の保険料の全部又は一部を連合会の理事長が定めるところにより負担しなければならない。

(貸付けの決定)

第10条 理事長は、貸付申込書の提出を受けたときは、直ちにこれを審査し、貸付けの可否を決定し、借受人に貸付決定・送金通知書(様式第6号)を交付するものとする。ただし、理事長は、必要と認める場合は、所属所長を経由して交付することができる。

(貸付金の交付)

第11条 借受人は、前条の貸付決定通知書の交付を受けたときは、借用証書(様式第7号)に理事長が別に定める書類を添え、理事長に提出しなければならない。ただし、借受人は、理事長が必要と認める場合は、所属所長を経由して提出することができる。

2 理事長は、前項による書類の提出を受けたときは、直ちに、貸付金を交付するものとする。ただし、住宅貸付にあっては、理事長が別に定めるところにより、一時に又は分割して交付するものとし、修学貸付にあっては、理事長が別に定めるところにより、第5条第1項第4号ハに規定する1月当たりの金額に12(学年の中途から貸し付ける場合は、当該貸付けの申出があった日の属する月の翌月から当該学年の末日の属する月までの月数)を乗じた金額の範囲内で、一時に又は分割して交付するものとする。

(住宅建築義務等)

第12条 住宅の敷地を購入するため住宅貸付を受けた者は、貸付けの時から5年以内に住宅の建築に着手しなければならない。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、その期限を5年間を限度として延期することができるものとする。

2 前項本文の規定により工事が完了したときは、直ちに完了報告書(様式第8号)第8条第1項第1号の規定による確認通知書の写又は工事届の写を添えて提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により5年以内に建築に着手できない場合は、延期承認申請書(様式第9号)を所属所長を経由して理事長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において工事が完了したときは、前項の規定を準用する。

第13条 削除

第3章 償還

(償還期間及び金額)

第14条 高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けに係る貸付金は、次の各号に掲げる貸付けの種類に応じ、当該各号に掲げる月数以内で理事長が別に定める償還表により借受人の選択により、毎月元利均等償還又は毎月元利均等償還と期末勤勉手当からの償還を併用して償還(以下「ボーナス時増額償還」という。)するものとする。ただし、修学貸付の利息は、貸付けを受けた月の翌月から支払うものとする。

(1) 普通貸付 貸付けを受けた月の翌月から120月

(2) 住宅貸付及び災害貸付 貸付けを受けた月の翌月から360月

(3) 特別貸付のうちの医療貸付、入学貸付、結婚貸付及び葬祭貸付 貸付けを受けた月の翌月から120月

(4) 特別貸付のうちの修学貸付 当該貸付けの対象となった修学が終了した日又は高等学校等の修業年限を満了した日のいずれか早い日の属する月(借受人から申出があった場合において、修業年限の満了前に償還を開始することについて、理事長が特に必要と認めた場合には、その認めた日の属する月)の翌月から150月

2 前項の規定にかかわらず、災害再貸付の貸付けを受けたときは、住宅貸付又は災害貸付に係る未償還元利金(災害家財貸付及び当該災害再貸付に係るものを除く。)を一時に償還しなければならない。

3 理事長は、特別に事情があると認めたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を限度として元金の弁済を猶予することができる。この場合において、当該猶予した期限に係る利息は、貸付けを受けた月の翌月から支払うものとする。

(1) 普通貸付及び住宅貸付 償還期間内において3月

(2) 災害貸付 償還期間外において1年

(3) 特別貸付のうちの医療貸付 償還期間外において2年間を限度として当該貸付けの対象となった療養の期間

(4) 特別貸付のうちの入学貸付 償還期間外において当該貸付けの対象となった高等学校等の修学年限

4 理事長は、借受人が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害により、理事長が指定する地域において、組合員が居住する住宅が滅失した場合に係る災害貸付にあっては、前項第2号の規定にかかわらず、償還期間外において3年を限度として元金の弁済を猶予することができる。この場合において、当該猶予した期限に係る利息は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準利率の区分に応じ、基準利率が改定された日から、当該各号に定める利率とする。

(1) 基準利率が1.0パーセント以下の場合 年0.72パーセント

(2) 基準利率が1.0パーセントを超え1.5パーセント以下の場合 年1.22パーセント

(3) 基準利率が1.5パーセントを超え2.0パーセント以下の場合 年1.72パーセント

(4) 基準利率が2.0パーセントを超え2.5パーセント以下の場合 年2.22パーセント

(5) 基準利率が2.5パーセントを超え3.0パーセント以下の場合 年2.72パーセント

(6) 基準利率が3.0パーセントを超え3.5パーセント以下の場合 年3.22パーセント

(7) 基準利率が3.5パーセントを超え4.0パーセント以下の場合 年3.72パーセント

(8) 基準利率が4.0パーセントを超え4.5パーセント以下の場合 年4.22パーセント

(9) 基準利率が4.5パーセントを超え5.0パーセント以下の場合 年4.72パーセント

(10) 基準利率が5.0パーセントを超える場合 基準利率に0.28パーセントを減じた利率

5 借受人が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業(同法第19条に規定する部分休業を除く。以下、この項において同じ。)をしている場合又は育児・介護休業法第11条第1項の規定により介護休業をしている場合において、第1項の規定による償還の猶予を希望する旨の申出をしたときは、理事長は、第1項の規定にかかわらず、当該借受人に係る育児休業又は介護休業の期間の属する月の償還を猶予することができる。この場合において、当該償還を猶予した月の償還金の償還方法については、理事長が別に定める方法によるものとする。

6 借受人は、第1項から前項までの規定による償還のほか、理事長の定めるところにより未償還元利金の全部又は一部を随時償還することができる。

7 高額医療貸付又は出産貸付に係る貸付金は、当該貸付けに係る高額療養費又は出産費等が支給されるときは、当該支給される額により償還するものとする。この場合に、当該支給される額が当該償還額より少ないときは、その差額は理事長が別に指定する日までに償還するものとする。

8 第1項第3項第4項及び第5項の規定にかかわらず、任期の定めのある職員である組合員は、高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付けに係る貸付金を、貸付けを受けた月の翌月から任期の終了する月までに当該貸付金に償還が終了する月までの月数に応じた利息に相当する額を加えた額を償還するものとし、理事長が別に定めるところにより毎月元利均等により償還するものとする。

9及び10 削除

(償還の手続き)

第15条 理事長は、前条第1項同条第2項同条第3項後段同条第4項又は同条第8項の規定による元利金の償還又は利息の支払については、毎月借受人別に当該元利金又は利息を記入した貸付償還金払込通知書(様式第11号)によって、所属所長に通知するものとする。

2 給与支給機関は、前項の貸付償還金払込通知書による金額を給与支給日に借受人の給与から控除して、理事長に払い込むものとする。

3 所属所長は、前項の規定による払い込みをするときは、貸付償還金払込報告書(様式第12号)を理事長に提出するものとする。

4 前条第6項の規定による償還をする場合又は給与の全部又は一部が支給されないため、償還金を給与から控除できない場合は、借受人は、理事長に払い込むものとする。ただし、借受人は、理事長が必要と認める場合は、所属所長を経て払い込むことができる。

5 理事長は、高額医療貸付に係る貸付金の償還については、借受人に当該貸付けに係る高額療養費を支給するときに、当該高額療養費の額から当該貸付けに係る償還額に相当する額を控除することとし、当該金額をもって借受人からの償還があったものとする。この場合に、当該高額療養費の額が当該償還額より少ないときは、その差額に相当する額を借受人は、貸付償還金払込報告書(様式第12号)により理事長に払い込むものとする。

6 理事長は、出産貸付に係る貸付金の償還については、借受人に当該貸付けに係る出産費等が支給されるときに、当該出産費等の額から当該貸付けに係る償還額に相当する額を控除することとし、当該金額をもって借受人からの償還があったものとする。この場合に、当該出産費等の額が当該償還額より少ないときは、その差額に相当する額を借受人は、貸付償還金払込報告書(様式第12号)により理事長に払い込むものとする。

(即時償還)

第16条 理事長は、借受人が次の各号のいずれか一に該当するに至ったときは、直ちに貸付けを取り消し、当該借受人に対し、未償還元利金の即時償還を命じなければならない。

(1) 組合員の資格を失ったとき(高額医療貸付及び組合員本人の出産に係る出産貸付を受けている組合員が、組合員の資格を失ったときを除く。)

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき。

(3) 申し込みの内容に偽りのあることが認められたとき。

(4) その他この規則に違反したとき。

2 理事長は、借受人から貸付元利金の償還を受けることが困難であると認めたときは、地方公共団体又は組合から受ける給与又は給付等から控除するものとする。

3 前条第3項の規定は、第1項による償還金の払い込みについて準用する。

(行為の制限)

第17条 借受人は、貸付金の償還が完了する以前に当該貸付けにかかる不動産について次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸し付けること。

(2) 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること。

(3) 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。

第18条 削除

第4章 雑則

(他の共済組合から貸付けを受けている者への貸付け)

第19条 理事長は、法に基づく他の組合又は国の組合からこの規則に定める貸付金と同種の貸付けを受けていた者が組合員となった場合において、その者が当該貸付金を返済するため貸金を必要とするときは、貸付けを行うことができる。この場合において必要な事項は、理事長が別に定める。

(退職派遣者が職員として採用された場合の貸付け)

第20条 理事長は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第11条の規定により法第140条第1項に規定する公庫等職員とみなして同条(第3項を除く。)の規定を適用するものとされた者(以下「退職派遣者」という。)が、派遣期間中に金融機関等(臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条第1項に規定する「その他貯金の受入れ又は資金の融通を業とするもの」を除く。以下「金融機関等」という。)からこの規則に定める貸付金と同種の貸付けを受け、退職派遣者が職員として採用された場合において、当該貸付金を返済するために資金を必要とするときは、貸付けを行うことができる。この場合において必要な事項は、理事長が別に定める。

(生命保険への加入)

第21条 住宅貸付及び災害貸付の借受人は、生命保険に加入するよう努めるものとする。

(現地調査)

第22条 理事長は、住宅貸付及び災害貸付の借受人に対し、貸付の決定前又は貸付金交付後において、その職員をして現地調査を行わせることができるものとする。

2 前項の規定により現地調査を行う場合には、当該借受人は、その調査に立ち会うものとする。

(帳簿等の整理)

第23条 理事長は、この規則に定める帳簿等を整理し、常に貸付金の状況を明らかにしておかなければならない。

(細則)

第24条 この規則に定めるもののほか、貸付けの実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(貸付金の財源の特例)

3 貸付金の財源は、当分の間、第2条の規定によるほか、短期経理からの借入金をもって充てることができるものとする。

(従前の貸付けに関する経過措置)

4 この規則の施行日前に旧貸付規則の規定により貸付けた貸付については、なお従前の例による。

5 旧貸付規則の規定により貸付けた貸付金(災害貸付を除く。)の施行日以後の貸付の利率は、前項の規定にかかわらず、第7条第1項の規定によるものとする。

(借換貸付の特例)

6 理事長は、派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員である組合員(以下「派遣職員」という。)が、平成16年3月31日までに、金融機関等からこの規則に定める貸付金と同種の貸付けを受けていた場合は、職務に復帰し、又は引き続き派遣職員である場合において、当該貸付金を返済するために資金を必要とするときに、貸付けを行うことができる。この場合において必要な事項は、理事長が別に定める。

(貸付金の財源及び借り入れる利率の特例)

7 貸付事業の当面の円滑な運営を期するため、第2条の規定にかかわらず、理事長が必要と認める期間においては、貸付金の財源を経過的長期預託金管理経理とすることができる。この場合において、貸付経理において経過的長期預託金管理経理の余裕金を借り入れる場合の利率については、貸付経理において退職等年金預託金管理経理の余裕金を借り入れる場合の利率と同一の率とする。

8 削除

(高額医療貸付及び出産貸付に係る貸付金以外の貸付金の償還表の特例)

9 高額医療貸付及び出産貸付に係る貸付金以外の貸付金の償還表は、平成7年8月1日から特例期間等の終了の日までの間においては第14条第1項の規定にかかわらず、別に理事長が定める。

(東日本大震災に伴う災害貸付の特例)

10 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下、この項、次項及び第12項において同じ。)に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(以下、次項及び第12項において「適用市町村」という。)に居住する組合員に対する災害貸付の適用については次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 東日本大震災により組合員が居住する住宅が滅失した場合における第14条第4項の規定の適用については、同項中「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害」とあるのは「東日本大震災」と、「3年」とあるのは「5年」と、「0.72パーセント」とあるのは「0.30パーセント」と、「1.22パーセント」とあるのは「0.80パーセント」と、「1.72パーセント」とあるのは「1.30パーセント」と、「2.22パーセント」とあるのは「1.80パーセント」と、「2.72パーセント」とあるのは「2.30パーセント」と、「3.22パーセント」とあるのは「2.80パーセント」と、「3.72パーセント」とあるのは「3.30パーセント」と、「4.22パーセント」とあるのは「3.80パーセント」と、「4.72パーセント」とあるのは「4.30パーセント」と、「基準利率に0.28パーセントを減じた利率」とあるのは「基準利率に0.70パーセントを減じた利率」として適用するものとする。

(2) 前号により第14条第4項の規定を読み替えて適用した災害貸付の元金の弁済猶予期間が終了した月の翌月以降の償還期間の貸付利率に係る第7条第1項の規定の適用については、同項中「0.93パーセント」とあるのは「0.63パーセント」と、「1.43パーセント」とあるのは「1.13パーセント」と、「1.93パーセント」とあるのは「1.63パーセント」と、「2.43パーセント」とあるのは「2.13パーセント」と、「2.93パーセント」とあるのは「2.63パーセント」と、「3.43パーセント」とあるのは「3.13パーセント」と、「3.93パーセント」とあるのは「3.63パーセント」と、「4.43パーセント」とあるのは「4.13パーセント」と、「4.93パーセント」とあるのは「4.63パーセント」と、「基準利率に0.07パーセントを減じた利率」とあるのは「基準利率に0.37パーセントを減じた利率」として適用するものとする。

(3) 上記災害貸付が災害再貸付であるときは、規則第14条第2項の規定は適用しないものとする。

(東日本大震災に伴う現に受けている住宅貸付に係る未償還元利金に関する特例)

11 適用市町村に居住する組合員に対する現に受けている住宅貸付に係る未償還元利金に関する特例の適用については次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 組合員が居住する住宅が滅失した場合に係る現に受けている住宅貸付であって当該組合員が当該既貸付に係る未償還元金について償還の猶予を希望する旨を申請した場合にあっては、第14条第3項第1号の規定にかかわらず、償還期間外において5年を限度として元金の弁済を猶予することができるものとする。

(2) 組合員が居住する住宅が滅失した場合に係る現に受けている住宅貸付に係る未償還元金の貸付利率に係る第7条第1項の規定の適用については、同項中「1.26パーセント」とあるのは「0.64パーセント」と、「1.76パーセント」とあるのは「1.14パーセント」と、「2.26パーセント」とあるのは「1.64パーセント」と、「2.76パーセント」とあるのは「2.14パーセント」と、「3.26パーセント」とあるのは「2.64パーセント」と、「3.76パーセント」とあるのは「3.14パーセント」と、「4.26パーセント」とあるのは「3.64パーセント」と、「4.76パーセント」とあるのは「4.14パーセント」と、「5.26パーセント」とあるのは「4.64パーセント」と、「基準利率に0.26パーセントを加えた利率」とあるのは「基準利率に0.36パーセントを減じた利率」として適用するものとする。

(東日本大震災に伴う現に受けている災害貸付に係る未償還元利金に関する特例)

12 適用市町村に居住する組合員に対する現に受けている災害貸付に係る未償還元利金に関する特例の適用については次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 組合員が居住する住宅が滅失した場合における現に受けている災害貸付であって当該組合員が当該既貸付に係る未償還元金について償還の猶予を希望する旨を申請した場合にあっては、第14条第3項第2号の規定にかかわらず、償還期間外において5年を限度として元金の弁済を猶予することができるものとする。

(2) 組合員が居住する住宅が滅失した場合に係る現に受けている災害貸付に係る未償還元金の貸付利率に係る第7条第1項の規定の適用については、同項中「0.93パーセント」とあるのは「0.63パーセント」と、「1.43パーセント」とあるのは「1.13パーセント」と、「1.93パーセント」とあるのは「1.63パーセント」と、「2.43パーセント」とあるのは「2.13パーセント」と、「2.93パーセント」とあるのは「2.63パーセント」と、「3.43パーセント」とあるのは「3.13パーセント」と、「3.93パーセント」とあるのは「3.63パーセント」と、「4.43パーセント」とあるのは「4.13パーセント」と、「4.93パーセント」とあるのは「4.63パーセント」と、「基準利率に0.07パーセントを減じた利率」とあるのは「基準利率に0.37パーセントを減じた利率」として適用するものとする。

(東日本大震災に伴う経過的長期預託金管理経理又は退職等年金預託金管理経理の余裕金を貸付経理に貸し付ける場合の特例)

13 附則第10項の災害貸付に係る資金として経過的長期預託金管理経理又は退職等年金預託金管理経理から借り入れる場合の借入利率及び附則第11項の既貸付に係る未償還元金に相当する額に対する経過的長期預託金管理経理又は退職等年金預託金管理経理からの借入利率については、附則第10項附則第11項及び附則第12項の貸付利率から0.26パーセントを控除して得た利率によるものとする。

(昭和44年3月29日公告第11号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月17日公告第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に貸付けた貸付については、なお、従前の例による。

(昭和45年10月24日公告第31号)

この規則は、公告の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月26日公告第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に貸付けた貸付については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の貸付規則による貸付けについては、理事長が別に定めるものを除き、この規則により貸付けを受けたものとみなす。

(昭和46年10月20日公告第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月29日公告第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の千葉県市町村職員共済組合貸付規則による貸付については、理事長が別に定めるものを除き、この規則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則による貸付けを受けたものとみなす。

(昭和48年3月19日公告第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の千葉県市町村職員共済組合貸付規則による貸付については、理事長が別に定めるものを除き、この規則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則による貸付けを受けたものとみなす。

(昭和48年7月27日公告第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行する。ただし、第5条第1項第4号の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の千葉県市町村職員共済組合貸付規則による貸付については、理事長が別に定めるものを除き、この規則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則により貸付けを受けたものとみなす。

(昭和49年3月22日公告第5号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の千葉県市町村職員共済組合貸付規則による貸付については、理事長が別に定めるものを除き、この規則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則により貸付けを受けたものとみなす。

(昭和49年9月13日公告第29号)

この規則は、公告の日から施行し、昭和49年6月25日から適用する。

(昭和50年3月28日公告第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の千葉県市町村職員共済組合貸付規則による貸付けについては、理事長が別に定めるものを除き、この規則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則により貸付けを受けたものとみなす。

(昭和51年8月31日公告第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の千葉県市町村職員共済組合貸付規則(以下「改正前の貸付規則」という。)による貸付けについては、施行日の前日までに死亡又は退職した借受人に対する貸付けを除き、この規則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則により貸付けを受けたものとみなす。

3 改正前の貸付規則の規定により貸付けを受けた者の連帯保証人に係る連帯保証債務は施行日以後免除するものとする。この場合において、組合は、当該連帯保証人にその旨を通知しなければならない。

4 改正前の貸付規則の規定により設定された抵当権及び質権は、施行日以後解除し又は消滅させるものとする。この場合において、組合は、借受人にその旨を通知し、組合の負担においてすみやかに抵当権の登記の抹消及び質権の消滅の手続きをとらなければならない。

5 この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第6号、様式第11号及び様式第12号は、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(昭和52年3月30日公告第11号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日公告第13号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の千葉県市町村職員共済組合貸付規則による貸付けについては、改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則により貸付けを受けたものとみなす。

(昭和53年9月20日公告第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(ボーナス時増額償還の選択)

2 元利均等償還による住宅貸付の借受人は、ボーナス時増額償還を選択することができる。この場合において、当該人は、理事長が別に定めるボーナス時増額償還申出書を提出するものとする。

(経過措置)

3 この規則による改正前の様式第2号及び様式第7号は、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(昭和54年3月26日公告第10号)

この規則は、公告の日から施行する。ただし、第5条第2項及び第3項並びに第14条第4項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日公告第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日公告第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日公告第11号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日公告第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日公告第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、様式第6号は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年12月24日公告第43号)

1 この規則は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則は、昭和59年10月1日から適用する。

2 改正後の規則による高額医療貸付に係る規定は、昭和59年10月1日の診療分から適用する。

(昭和60年3月27日公告第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日公告第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日公告第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年8月25日公告第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行する。

(利息等に関する経過措置)

2 千葉県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、昭和62年8月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた住宅貸付に係る適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた住宅貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた住宅貸付の貸付金に係る適用日以後の償還期日における償還額は、適用日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた住宅貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日の翌日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成2年6月30日公告第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則の規定は、適用日前に貸付けた貸付金については適用せず、なお従前の例による。

(平成3年6月28日公告第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則の規定は、適用日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成4年4月27日公告第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則第5条の規定は、適用日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成5年2月9日公告第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行する。

(利息等に関する経過措置)

2 千葉県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、平成5年1月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた住宅貸付に係る適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた住宅貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた住宅貸付の貸付金に係る適用日以後の償還期日における償還額は、適用日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成5年3月29日公告第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則の規定は、施行日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成5年12月24日公告第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行する。

(利息等に関する経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第7項及び第8項の規定は、平成6年1月1日(普通貸付及び特別貸付にあっては、平成7年7月1日)(以下「新適用日」という。)前に貸付けた普通貸付、住宅貸付、災害貸付及び特別貸付に係る新適用日の前日における未償還元金に係る新適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、新適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 新特例期間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第7項又は第8項若しくは第9項において準用する同規則附則第7項に規定する理事長の定める日(以下「新特例期間の終了の日」という。)以前に貸付けた普通貸付、住宅貸付若しくは特別貸付又は住宅貸付若しくは災害貸付において在宅介護対応住宅として加算された額に係る新特例期間の終了の日における未償還元金に係る新特例期間等の終了の日の翌日から地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項及び第9項において準用する同規則附則第6項に規定する理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)までの間に到来する償還期日における利息については、それぞれ附則第6項及び第9項において準用する同規則附則第6項に規定する貸付利率を適用し、また、特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

4 新特例期間等の終了の日の翌日から特例期間等の終了の日までの間に貸付けた普通貸付、住宅貸付若しくは特別貸付又は住宅貸付若しくは災害貸付において在宅介護対応住宅として加算された額に係る特例期間等の終了の日における未償還元金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

5 新特例期間等の終了の日以前に貸付けた災害貸付(在宅介護対応住宅として加算された額を除く。)に係る新特例期間等の終了の日における未償還元金に係る新特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

6 新適用日前に貸付けた普通貸付、住宅貸付、災害貸付又は特別貸付の貸付金に係る新適用日から新特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日における償還額は、それぞれ新適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を新適用日に貸付け、新適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で新適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

7 新特例期間等の終了の日以前に貸付けた普通貸付、住宅貸付若しくは特別貸付又は住宅貸付若しくは災害貸付において在宅介護対応住宅として加算された額の貸付金に係る新特例期間等の終了の日の翌日から特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日(特例期間等の終了の日と新特例期間等の終了の日とが同一の月に属する場合を除く。)における償還額は、新特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を新特例期間等の終了の日の翌日に貸付け、新特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で新特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

8 新特例期間等の終了の日以前に貸付けた災害貸付(在宅介護対応住宅として加算された額を除く。)の貸付金に係る新特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、新特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を新特例期間等の終了の日の翌日に貸付け、新特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で新特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

9 特例期間等の終了の日以前に貸付けた普通貸付、住宅貸付若しくは特別貸付又は住宅貸付若しくは災害貸付において在宅介護対応住宅として加算された額の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成6年3月29日公告第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(ボーナス時増額償還の選択)

2 元利均等償還による普通貸付、災害貸付、特別貸付(修学貸付)、特別貸付(入学貸付)及び特別貸付(医療貸付)の借受人は、ボーナス時増額償還を選択することができる。この場合において、当該人は、理事長が別に定めるボーナス時増額償還申出書を提出するものとする。

(経過措置)

3 この規則による改正前の様式第1号、様式第6号、様式第11号及び様式第12号は、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成7年3月30日公告第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月15日公告第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則の規定は、適用日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸付けた貸付金については、なお、従前の例による。

(平成7年10月26日公告第29号)

この規則は、公告の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成7年10月26日公告第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(利息等に関する経過措置)

2 千葉県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、適用日前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年5.25パーセント以下の間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成8年3月29日公告第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則の規定は、この規則の施行日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成8年6月17日公告第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則の規定は、この規則の適用日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成8年6月17日公告第22号)

この規則は、公告の日から施行し、平成8年5月1日から適用する。

(平成9年3月31日公告第6号)

(施行期日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日公告第10号)

(施行期日)

1 この規則は公告の日から施行し、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(利息等に関する経過措置)

2 千葉県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年5.25パーセント以下の間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成11年3月26日公告第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(利息等に関する経過措置)

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付に係る施行日の前日における未償還元金に係る施行日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、施行日前に到来する償還期日における利息については、なお従前のとおりとする。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年3.75パーセント以下の間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

4 施行日前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る施行日以後に到来する償還期日における償還額は、施行日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を施行日に貸し付け、施行日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で施行日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 施行日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた高額医療貸付以外の貸付金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成13年3月29日公告第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、別表第1(第5条関係)及び様式第1号並びに様式第2号については、平成13年4月1日から施行する。

(利息等に関する経過措置)

2 千葉県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前のとおりとする。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年3.75パーセント以下の間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた高額医療貸付以外の貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成13年7月19日公告第33号)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日以後、公告の日までに貸し付けた貸付金及び貸付金に係る別表第1の適用については、なお、従前の例による。

(平成13年12月26日公告第48号)

この規則は、公告の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日公告第6号)

(施行期日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条の継続長期組合員を除く改正規定は、同年3月31日から施行する。

(平成14年8月21日公告第29号)

この規則は、公告の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日公告第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第5号の改正規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年7月29日公告第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則の規定は、この規則の施行日以後に貸付ける貸付金について適用し、同日前に貸付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日公告第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日公告第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第14条第4項の改正規定は、平成16年12月1日から適用する。

(平成18年3月31日公告第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、改正後の規則第7条第1項、第14条第4項、附則第6項、附則第7項及び別表第2の規定は、平成17年11月10日から適用する。ただし、改正後の規則第9条、第13条、第16条第2項及び第18条の規定は、平成18年6月1日以後に申込みがあった貸付けから適用し、同日前にあった貸付けについては、なお従前の例による。

(利息等に関する経過措置)

2 平成17年度から平成20年度までの各年度における第7条第1項及び第14条第4項の規定の適用については、第7条第1項中「年3.46パーセント」とあるのは「年3.46パーセント(平成17年度にあっては年2.26パーセント、平成18年度にあっては年2.56パーセント、平成19年度にあっては年2.86パーセント、平成20年度にあっては年3.26パーセント)」と、「年2.88パーセント」とあるのは「年2.88パーセント(平成17年度にあっては年1.88パーセント、平成18年度にあっては年2.13パーセント、平成19年度にあっては年2.38パーセント、平成20年度にあっては年2.72パーセント)」と、「年3.2パーセント」とあるのは「年3.2パーセント(平成17年度にあっては年2.0パーセント、平成18年度にあっては年2.3パーセント、平成19年度にあっては年2.6パーセント、平成20年度にあっては年3.0パーセント)」と、第14条第4項中「年1.88パーセント」とあるのは「年1.88パーセント(平成17年度から平成20年度までにあっては年1.72パーセント)」とする。

(平成18年8月17日公告第26号)

(施行期日)

この規則は、公告の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成17年11月10日から適用する。ただし、改正後の様式第2号及び第7号の規定は、平成18年6月1日以後に申込みがあった貸付けから適用し、同日前に申込みがあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成19年3月31日公告第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の規則第5条第1項第5号の規定は、平成18年10月1日から適用する。

3 改正後の規則第5条第1項第4号ハ、第6条、別表第2及び様式第1号の規定は、平成19年2月1日以後に申込みがあった貸付けから適用し、同日前にあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成19年8月10日公告第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から起算して9月を超えない範囲内において理事長が定める日から施行する。

(改正附則の一部改正)

2 千葉県市町村職員共済組合貸付規則の一部を改正する規則(平成18年公告第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(利息等に関する経過措置)

3 理事長が定める日から平成20年6月30日までの間における附則第6項の規定の適用については、同項第1号中「2.4パーセント」とあるのは「2.2パーセント」と、「3.2パーセント」とあるのは「2.6パーセント」とし、同項第2号中「2.4パーセント」とあるのは「2.2パーセント」と、「2.66パーセント」とあるのは「2.46パーセント」とし、「2.22パーセント」とあるのは「2.05パーセント」とする。

4 平成20年7月1日から平成21年6月30日までの間における附則第6項の規定の適用については、同項第1号中「3.2パーセント」とあるのは「3.0パーセント」とする。

5 改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、理事長が定める日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

6 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年3.2パーセントを下回っている間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

7 適用日前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

8 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

9 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成21年3月31日公告第5号)

この規則は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(平成22年3月31日公告第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月13日公告第32号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年6月30日公告第30号)

この規則は、公告の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。

(平成24年4月20日公告第15号)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 改正前の千葉県市町村職員共済組合貸付規則により貸付けた貸付けについては、改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則により貸付けた貸付けとみなす。

3 改正後の第16条第2項の規定は、適用日後に組合員の資格を喪失した者に係る貸付け又は適用日以後に破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定がされた貸付け若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生開始手続開始の決定がされた貸付けについて適用し、適用日以前に組合員の資格を喪失した者に係る貸付け又は適用日前に破産法に基づく破産手続開始の決定がされた貸付け若しくは民事再生法の規定に基づく再生開始手続開始の決定がされた貸付けについては、なお従前の例による。

(平成24年12月1日公告第34号)

この規則は、公告の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日公告第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公告第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(抵当権に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第13条の規定により抵当権を設定した借受人が貸付金の償還を完了したとき、又は登記の抹消の申し出をしたときは、速やかに登記の抹消の手続きをとるものとする。

3 前項の手続きに要する費用は、借受人の負担とする。

(平成27年3月31日公告第4号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月3日公告第26号)

(施行期日)

この規則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成27年12月3日公告第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第1項の規定は、平成27年10月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年4.2%を下回っている間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第1項に規定する当該末日の翌月以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。

4 適用日前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第1項各号に掲げる区分に応じた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規則附則第1項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成29年12月1日公告第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

2 改正後の千葉県市町村職員共済組合貸付規則(昭和43年公告第10号)第7条第1項及び第14条第4項の規定は、平成30年1月1日(以下施行日という。)前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付に係る施行日の前日における未償還元金に係る施行日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、施行日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 施行日前に貸し付けた高額医療貸付及び出産貸付以外の貸付の貸付金に係る施行日以後に到来する償還期日における償還額は、施行日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を施行日に貸し付け、施行日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で施行日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成30年2月21日公告第1号)

(施行期日)

この規則は、公告の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(平成30年6月29日公告第29号)

(施行期日)

この規則は、公告の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(令和2年3月31日公告第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日公告第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日公告第4号)

1 この規則は、公告の日から施行し、令和4年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 第5条第1項第1号ハに掲げる者に係る貸付金の限度額は、適用日以後公告の日までの間に既に貸し付けた貸付け及び貸付けを決定した貸付けについては、この規則による改正前の給与を報酬とみなして、この規則による改正後の規則の規定を適用する。

(令和6年3月29日公告第10号)

1 この規則は、公告の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項、第2項又は第5条第1項から第4項までの規定のいずれかにより採用された職員について第4条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「法に基づく他の組合の組合員又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)の組合員から引き続き組合員となつた場合における当該引き続く組合員期間を含む」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項、第2項又は第5条第1項から第4項までの規定のいずれかにより採用された日の属する月以後の組合員期間に限る」とする。

別表第1(第5条関係)

組合員期間

月数

組合員期間1年以上6年未満

7月

組合員期間6年以上11年未満

15月

組合員期間11年以上16年未満

22月

組合員期間16年以上20年未満

28月

組合員期間20年以上25年未満

43月

組合員期間25年以上30年未満

60月

組合員期間30年以上

69月

別表第2 削除

様式第1号

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様式第1号の2

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様式第1号の3

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様式第2号

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様式第3号

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様式第4号及び様式第5号 削除

様式第6号

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様式第7号

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様式第8号

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様式第9号

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様式第10号 削除

様式第11号

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様式第12号

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千葉県市町村職員共済組合貸付規則

昭和43年3月7日 公告第10号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第5章 福祉事業
沿革情報
昭和43年3月7日 公告第10号
昭和44年3月29日 公告第11号
昭和45年3月17日 公告第12号
昭和45年10月24日 公告第31号
昭和46年3月26日 公告第7号
昭和46年10月20日 公告第26号
昭和47年3月29日 公告第7号
昭和48年3月19日 公告第7号
昭和48年7月27日 公告第29号
昭和49年3月22日 公告第5号
昭和49年9月13日 公告第29号
昭和50年3月28日 公告第14号
昭和51年8月31日 公告第19号
昭和52年3月30日 公告第11号
昭和53年3月22日 公告第13号
昭和53年9月20日 公告第33号
昭和54年3月26日 公告第10号
昭和55年3月25日 公告第4号
昭和56年3月27日 公告第8号
昭和57年3月26日 公告第11号
昭和58年3月28日 公告第4号
昭和59年3月30日 公告第4号
昭和59年12月24日 公告第43号
昭和60年3月27日 公告第4号
昭和61年3月31日 公告第3号
昭和62年3月31日 公告第9号
昭和62年8月25日 公告第31号
平成2年6月30日 公告第20号
平成3年6月28日 公告第20号
平成4年4月27日 公告第24号
平成5年2月9日 公告第2号
平成5年3月29日 公告第6号
平成5年12月24日 公告第32号
平成6年3月29日 公告第7号
平成7年3月30日 公告第4号
平成7年6月15日 公告第23号
平成7年10月26日 公告第29号
平成7年10月26日 公告第31号
平成8年3月29日 公告第4号
平成8年6月17日 公告第21号
平成8年6月17日 公告第22号
平成9年3月31日 公告第6号
平成10年3月31日 公告第10号
平成11年3月26日 公告第6号
平成13年3月29日 公告第4号
平成13年7月19日 公告第33号
平成13年12月26日 公告第48号
平成14年3月27日 公告第6号
平成14年8月21日 公告第29号
平成15年3月31日 公告第13号
平成15年7月29日 公告第24号
平成16年3月31日 公告第5号
平成17年3月31日 公告第12号
平成18年3月31日 公告第5号
平成18年8月17日 公告第26号
平成19年3月31日 公告第5号
平成19年8月10日 公告第25号
平成21年3月31日 公告第5号
平成22年3月31日 公告第10号
平成22年7月13日 公告第32号
平成23年6月30日 公告第30号
平成24年4月20日 公告第15号
平成24年12月1日 公告第34号
平成25年3月29日 公告第4号
平成26年3月31日 公告第5号
平成27年3月31日 公告第4号
平成27年12月3日 公告第26号
平成27年12月3日 公告第27号
平成29年12月1日 公告第35号
平成30年2月21日 公告第1号
平成30年6月29日 公告第29号
令和2年3月31日 公告第4号
令和3年6月29日 公告第22号
令和5年3月31日 公告第4号
令和6年3月29日 公告第10号