○千葉県市町村職員共済組合附加給付支給規程

昭和38年1月16日

公告第16号

(目的)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)第35条第2項の規定に基づき附加給付の支給手続きを定めることを目的とする。

(附加給付の請求)

第2条 附加給付の支給を受けようとする者は、附加金請求書を組合に提出するものとする。

2 前項の場合において、法定給付(家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、出産費、家族出産費、埋葬料又は家族埋葬料をいう。以下同じ。)の請求書(家族療養費にあっては、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書を含み、家族訪問看護療養費にあっては、訪問看護療養費明細書を含む。)を組合に提出したときは、当該法定給付に係る附加金請求書を併せて提出したものとみなす。

3 定款第38条の2の規定に基づき、傷病手当金附加金を請求する場合には、傷病手当金附加金請求書を提出するものとする。

(公費負担のある場合の家族療養費附加金等)

第3条 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、定款第36条第4項又は第36条の2第2項の規定にかかわらず、その受けた限度において、家族療養費附加金又は家族訪問看護療養費附加金の支給は行わない。

この規程は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年3月16日公害第74号)

この規程は、公告の日から施行する。

(昭和43年5月16日公告第26号)

この規程は、公告の日から施行する。

(昭和47年3月29日公告第11号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月28日公告第40号)

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年12月25日公告第40号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和55年11月14日公告第31号)

この規程は、公告の日から施行する。

(昭和57年3月26日公告第9号)

この規程は、公告の日から施行する。

(平成6年12月5日公告第35号)

この規程は、公告の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年3月30日公告第9号)

この規程は、公告の日から施行する。

(平成15年2月18日公告第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公告の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項の規定は、出産の日が適用日以後に生じたものについて適用し、出産の日が適用日以前であるものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月31日公告第9号)

(施行期日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日公告第52号)

この規程は、公告の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日公告第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年3月31日以前に給付事由が生じた入院附加金、結婚手当金及び災害見舞金附加金については、なお従前の例による。

千葉県市町村職員共済組合附加給付支給規程

昭和38年1月16日 公告第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和38年1月16日 公告第16号
昭和39年3月16日 公告第74号
昭和43年5月16日 公告第26号
昭和47年3月29日 公告第11号
昭和47年12月28日 公告第40号
昭和48年12月25日 公告第40号
昭和55年11月14日 公告第31号
昭和57年3月26日 公告第9号
平成6年12月5日 公告第35号
平成7年3月30日 公告第9号
平成15年2月18日 公告第8号
平成17年3月31日 公告第9号
平成22年12月1日 公告第52号
平成25年3月29日 公告第11号