○千葉県市町村職員共済組合役員選挙執行規程

昭和38年1月16日

公告第15号

(目的)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)第28条第10項の規定により、役員の選挙の実施に関し必要な細目を定めることを目的とする。

(通知)

第2条 理事長は、選挙の期日前2日までに選挙の期日及び場所を各議員に通知しなければならない。

(選挙の方法)

第3条 役員の選挙は、投票によって行なう。ただし、各議員において異議がないときは指名推せんの方法を用いることができる。

(投票)

第4条 投票は1人1票とする。ただし、定款第21条の規定による代理人については、この限りでない。

2 前項の投票は、単記無記名制とする。

(投票用紙)

第5条 投票用紙の様式は、別記様式(投票用紙様式)による。

2 投票用紙は、選挙の当日選挙会場において交付する。

(投票及び開票等に関する事項)

第6条 前2条に規定するものを除くほか、投票及び開票については、次の各号に定めるところによる。

(1) 選挙に関する立会人は置かない。

(2) 投票の有効無効の判定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条の規定の例による。

(3) 投票は、理事長及び理事長の指名する議員2人以上の者が点検する。

(4) 選挙に関する記録は、組合会の会議録の例により作製し、前号により投票を点検した議員が署名する。

(5) 前号の記録及び投票は、役員の在任期間理事長において保管しなければならない。

(当選人)

第6条の2 投票によって選挙を行なう場合にあっては、各選挙において有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 投票により当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、理事長がくじで定める。

(理事長の選挙の方法)

第7条 理事長の選挙は、理事が協議して定める方法によって行なう。

(公告)

第8条 理事長は、理事、監事及び理事長が定まったときは、速やかに公告しなければならない。

この規程は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和47年8月3日公告第23号)

この規程は、次の選挙から施行する。

(平成25年3月29日公告第10号)

この規程は、公告の日から施行する。

別記様式(投票用紙様式)

画像

千葉県市町村職員共済組合役員選挙執行規程

昭和38年1月16日 公告第15号

(平成25年3月29日施行)