○千葉県市町村職員共済組合組合会議員選挙執行規程
昭和38年1月16日
公告第14号
(目的)
第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)第20条の規定に基づき、同定款による組合会の議員の選挙に関し必要な細目を定めることを目的とする。
(選挙人名簿)
第2条 選挙長は、選挙の期日前2日までに別記第1号様式により選挙人名簿を調製し、その抄本を理事長に提出しなければならない。
2 選挙人名簿には、選挙権を有する者(職員については、定款第13条第3項の規定により届け出られた代議員)を登録しなければならない。
(選挙立会人)
第3条 選挙長は、選挙の期日前2日までに市町村長又は代議員のうちから2人(選挙区を構成する団体が2団体以下の場合は、1人)の選挙立会人を選任し選挙に立ち会わせなければならない。
(投票)
第4条 選挙を投票によって行う場合においては、1人1票とする。
(投票用紙)
第5条 投票用紙の様式は別記第2号様式による。
2 投票用紙は、選挙の当日選挙会場において選挙人名簿と対照のうえ交付する。
(投票記載所、投票箱及びその他の施設)
第6条 投票記載所、投票箱及びその他投票に必要な施設は、投票の秘密その他公正を害しないように選挙長が設備しなければならない。
(開票)
第7条 選挙の場所に集まった市町村長又は代議員の投票が終ったときは、選挙長は、その投票を開票する。
(指名推せん)
第8条 選挙を指名推せんによって行う場合においては、選挙長は、選挙の場所に集まった市町村長又は代議員(以下「有権者」という。)の過半数の者に異議のないことを確かめた後、組合会の議員となるべき者を指名し、更にその指名に対し有権者の過半数の者に異議のないことを確認しなければならない。
(選挙録)
第9条 選挙長は、別記第3号様式により選挙録を調製し、立会人とともに署名しなければならない。
(その他投票及び開票に関する事項)
第10条 前9条に規定するものを除くほか、必要な事項については、選挙長が定める。
附則
1 この規程は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和47年8月3日公告第23号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和49年6月25日から適用する。
附則(昭和51年12月24日公告第44号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和55年8月19日公告第27号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和55年6月25日から適用する。
附則(昭和57年10月29日公告第25号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和57年8月7日から適用する。
附則(昭和59年10月26日公告第32号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和59年5月25日から適用する。
附則(昭和61年6月30日公告第34号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年8月2日公告第27号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和63年6月21日から適用する。
附則(平成2年8月10日公告第28号)
この規程は、公告の日から施行し、平成2年6月29日から適用する。
附則(平成4年7月20日公告第35号)
この規程は、公告の日から施行し、平成4年6月26日から適用する。
附則(平成10年10月20日公告第30号)
この規程は、公告の日から施行し、平成10年11月13日から適用する。
附則(平成26年8月27日公告第31号)
この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合組合会議員選挙執行規程の規定は、平成26年7月1日から適用する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式