○千葉県市町村職員共済組合公報発行規程
昭和38年1月16日
公告第13号
(目的)
第1条 千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)は、市町村職員共済組合に関する法令、定款及び規則等による公告事項その他の事項を周知せしめるため、千葉県市町村職員共済組合公報(以下「公報」という。)を発行する。
(登載事項)
第2条 公報には、次に掲げるものを、当該各号の順序により登載する。但し、順序は都合により変更することができる。
(1) 法令及び定款その他の規則等に基づく公告事項
(2) 市町村職員共済組合に関する一般的情報
(3) 組合の運営等に関する事項
(4) 組合の事業計画及び予算並びに決算に関する事項
(5) その他の事項
(発行日)
第3条 公報は、理事長が必要と認めたときに発行する。
(配付先)
第4条 公報は、市町村及び組合に加入するその他の団体並びに組合役員及び組合会の議員に配付する。
(その他必要な事項)
第5条 公報発行に関しこの規程に定めるものの外必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。