○千葉県市町村職員共済組合職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する細則
平成4年3月26日
公告第11号
(趣旨)
第1条 この細則は、千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(昭和38年公告第20号。以下「給与規程」という。)第29条の2の規定により管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与規程第29条の2第3項の理事長が別に定める額は、同規程第9条の2第1項の表に掲げる職の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 事務局長の職にある者 1万2,000円
(2) 事務局次長、施設長及び出納長の職にある者 1万円
(3) 室長及び参事の職にある者 8,000円
(4) 課長、課長補佐及び支配人の職にある者 6,000円
2 給与規程第29条の2第3項の理事長が別に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第4条 この細則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この細則は、公告の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成22年12月1日公告第59号)
この細則は、公告の日から施行する。
附則(令和4年6月30日公告第22号)
この細則は、公告の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。