○千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程施行細則
平成19年8月10日
公告第32号
(目的)
第1条 この細則は、千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程(昭和41年公告第23号。以下「規程」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)
第2条 規程第7条の5第1項に規定する細則で定めるものは、次の各号に掲げる休職月等とする。
(1) 千葉県市町村職員共済組合職員の育児・介護休業等に関する規則(平成18年公告第29号)第2条の規定による育児休業により、現実に職務に従事することを要しない期間のある月(当該育児休業に係る子が1歳に達した月の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた規程第7条の5第1項に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月がある休職月にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(2) 前号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月がある休職月にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(職員の区分)
第3条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに、次の各号に定める職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順を付す方法等)
第4条 前条第2号の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員区分のうち、調整額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月の近い月に係るものを先順位とする。
(その者の非違により退職した者)
第5条 規程第11条第2項第2号に規定する細則で定めるものは、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号)第56条第2号又は第3号の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた者とする。
(退職手当支給一時差止処分書)
第6条 規程第14条の2第2項の規定による通知は、退職手当支給一時差止処分書(様式第1号)によってしなければならない。
(処分説明書)
第7条 規程第14条の2第7項の説明書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(補足)
第9条 理事長は、退職手当の決定又は支給に当たり必要最小限の各種証明書の提出を求めることができる。
第10条 この細則に規定するもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、その都度理事長が定める。
附則
この細則は、公告の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成29年8月31日公告第31号)
この細則は、平成29年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職員の区分 | 退職者に適用されていた給料表の職務 |
第1号区分 | 平成15年1月31日まで 給料表の10級 平成15年2月1日から平成18年6月30日まで 給料表の11級 |
第2号区分 | 平成15年1月31日まで 給料表の9級又は8級 平成15年2月1日から平成18年6月30日まで 給料表の10級 平成18年7月1日から平成29年8月31日まで 給料表の8級 平成29年9月1日から 事務職給料表の8級 |
第3号区分 | 平成15年1月31日まで 給料表の7級 平成15年2月1日から平成18年6月30日まで 給料表の9級 平成18年7月1日から平成29年8月31日まで 給料表の7級 平成29年9月1日から 事務職給料表の7級 |
第4号区分 | 平成15年1月31日まで 給料表の6級 平成15年2月1日から平成18年6月30日まで 給料表の8級 平成18年7月1日から平成29年8月31日まで 給料表の6級 平成29年9月1日から 事務職給料表の6級 |
第5号区分 | 平成15年1月31日まで 給料表の5級 平成15年2月1日から平成18年6月30日まで 給料表の7級 平成18年7月1日から平成29年8月31日まで 給料表の5級 平成29年9月1日から 事務職給料表の5級及び技能労務職給料表の5級 |
第6号区分 | 平成15年1月31日まで 給料表の4級 平成15年2月1日から平成18年6月30日まで 給料表の6級 平成18年7月1日から平成29年8月31日まで 給料表の4級 平成29年9月1日から 事務職給料表の4級及び技能労務職給料表の4級 |
第7号区分 | 平成15年1月31日まで 給料表の3級 平成15年2月1日から平成18年6月30日まで 給料表の5級 平成18年7月1日から平成29年8月31日まで 給料表の3級 平成29年9月1日から 事務職給料表の3級及び技能労務職給料表の3級 |
第8号区分 | 平成15年1月31日まで 給料表の2級又は1級 平成15年2月1日から平成18年6月30日まで 給料表の4級から1級 平成18年7月1日から平成29年8月31日まで 給料表の2級又は1級 平成29年9月1日から 事務職給料表の2級又は1級及び技能労務職給料表の2級又は1級 |
様式第1号
様式第2号
様式第3号