○千葉県市町村職員共済組合一部負担金払戻金支給規程

昭和59年12月24日

公告第50号

(目的)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)附則第14項の規定に基づき一部負担金の払戻し手続きを定めることを目的とする。

(請求手続)

第2条 一部負担金払戻金は、その給付を受ける権利を有する者の請求に基づいて、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が決定する。

2 前項の場合において地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第53条第1号(入院時食事療養費、入院時生活療養費及び移送費を除く。)及び第2号の2に規定する短期給付の請求書(療養の給付、保険外併用療養費にあっては、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書を含み、訪問看護療養費にあっては、訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)を含む。)が提出された場合は、当該一部負担金払戻金の請求があったものとみなす。

(給付1件の意義)

第3条 定款第36条定款第36条の2及び定款附則第10項に規定する1件の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 保険医療機関、指定訪問看護事業者及び組合が契約した医療機関又は保険薬局(以下「医療機関等」という。)から提出されたレセプト1枚を1件とする。

(2) 同一月内に医療機関等を異にして診療(法第58条の2第1項の規定による指定訪問看護を含む。以下同じ。)を受けたときは、それぞれの医療機関等ごとに1件とする。

(3) 同一医療機関等で歯科診療と歯科診療以外の診療がある場合は、それぞれ1件とする。

(4) 同一月内に入院及び外来診療がある場合はそれぞれ1件とする。

(5) 法第58条又は第58条の2の規定により療養費払いの決定があった場合は診療月別に前各号の区分に応じそれぞれ1件とする。

(6) 医療機関等において薬剤の投与に代えて処方せんが交付されるときは、当該処方せんに基づく薬局での薬剤の支給は、処方せんを交付した医療機関における療養の一環とみなし、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書をあわせて1件とする。

この規程は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日以後の診療に係る一部負担金の払戻金から適用する。

(平成4年3月31日公告第20号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月5日公告第36号)

この規程は、公告の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成18年3月31日公告第9号)

この改正は、公告の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年12月11日公告第53号)

この改正は、公告の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、改正後の規定は、平成18年10月1日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについては、なお、従前の例による。

(平成22年12月1日公告第53号)

この規程は、公告の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月1日公告第54号)

この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合一部負担金払戻金支給規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程は、平成22年4月1日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(平成25年3月29日公告第12号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

千葉県市町村職員共済組合一部負担金払戻金支給規程

昭和59年12月24日 公告第50号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和59年12月24日 公告第50号
平成4年3月31日 公告第20号
平成6年12月5日 公告第36号
平成18年3月31日 公告第9号
平成18年12月11日 公告第53号
平成22年12月1日 公告第53号
平成22年12月1日 公告第54号
平成25年3月29日 公告第12号