○千葉県市町村職員共済組合組合会会議規則
昭和38年1月16日
公告第2号
(参集)
第1条 議員は、招集日の定刻前に指定された場所に参集(オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。)を利用して出席する議員にあっては、指定された場所との通信を確立)し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、会議に出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、議員の議席を変更することができる。
4 議席には、番号を付ける。
(会期)
第4条 会期は、会期の初めに議長が定める。
2 会期は、招集日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議長が必要と認めれば、延長することができる。ただし、通じて3日を超えることができない。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議長は、閉会することができる。
(組合会の開閉)
第7条 組合会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、議長が定める。ただし、議長において必要があると認めたときは、その定めた時間を繰上げ又は延長することができる。
(休会)
第9条 議事の都合その他必要があるときは、議長は休会とすることができる。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣言する。
第12条 削除
(一事不再議)
第13条 組合会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(日程の作成及び配付)
第14条 議長は、議事日程をつくり、その日の会議を始める前に議員に配付する。
(日程の順序変更及び追加)
第15条 議長が必要あると認めるときは、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(延会の場合の議事日程)
第16条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了)
第17条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告する。
(称呼)
第18条 議事中は、氏名を唱えないで議長は職名、議員は議席番号を呼ぶものとする。
(一括議題)
第19条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(議案の朗読等)
第20条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読かつ説明させることができる。
(表決)
第21条 議長は、質疑が終ったときは、表決に付する。
(選挙の宣言)
第22条 組合会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣言する。
(選挙)
第23条 組合会において行う選挙は、投票による。ただし、出席議員の3分の2以上の者に異議がないときは、指名推せんによることができる。
2 前項の投票は、議長の定める投票用紙を用い、単記無記名、1人1票とする。
3 選挙を投票により行った場合においては、得票数の最も多い者を当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、議長がくじで定める。
4 投票の点検及び得票数の計算は、議長の指名した2名以上の議員がこれを行う。
(発言の許可等)
第24条 発言は、すべて議長の許可を得た後、発言することができる。
(発言の通告等)
第25条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言、発言通告書を提出する暇がないとき、一身上の弁明その他緊急を要する場合で議長の許可を得た場合は発言することができる。
2 発言の順序は、議長が定める。
(発言内容の制限)
第26条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
(質疑の回数)
第27条 質疑は同一議員につき、同一議題について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言の訂正)
第28条 議員は、その会期中に限り、組合会の許可を得て、自己の発言を訂正することができる。
(秘密会の発議)
第29条 議員が秘密会を発議しようとするときは、その理由を付け、市町村長である議員及び市町村長以外の議員それぞれ1人が連署して議長に提出しなければならない。
(指定者以外の退場)
第30条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第31条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(会議録の記載事項)
第32条 会議録に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日
(2) 出席及び欠席議員の氏名
(3) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(4) 説明のため出席した者の職氏名
(5) 議事日程
(6) 議長の諸報告
(7) 会議に付した事件
(8) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(9) 議事の経過
(10) その他議長において必要と認めた事項
(会議録に掲載しない事項)
第33条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取り消しを命じた発言は掲載しない。
(会議規則の疑義)
第34条 この規則に関し、疑義があるときは、議長が決定する。ただし、これに対し異議があるときは、会議にはかって決定する。
附則
この規則は、議決の日から施行する。
附則(昭和39年12月14日公告第103号)
この変更は、議決の日から施行する。
附則(令和3年3月31日公告第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。